日本の帰化は難しい? その2
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/07 17:51 投稿番号: [14617 / 44985]
ところで、この国籍法の帰化要件って厳しいと思われますか?
一は日本に住んでない人にまで帰化認めるのは変な話ですし、二は判断能力の有る無しの
基準だし、三は言うまでも無いですし、四は生活能力の無い人に帰化されたら迷惑だし、
五は二重国籍の禁止だし、六も当然の要求ですよね。
要は日本の国籍法では。。。
成人で、素行に問題が無く、反政府運動をしておらず、生活能力があれば帰化が可能です。
(ただし、先に述べた通り日本は移民政策をとっていないので、経済的理由による帰化は、
基本的に歓迎されません。)
おまけにこれは、あくまで帰化の基本条件(普通帰化)に過ぎません。
日本に何の縁もゆかりも無い人が帰化する場合は、国籍法第五条の要件を満たす必要があり
ますが、実際にはこの国籍法五条だけで帰化を目指す人は、殆ど存在しません。
帰化を希望する人は、(かっての日本国籍保有者や、婚姻や先祖の関係で)日本に何らかの
ゆかりや縁がある人が殆どです。
これらの方は、国籍法第六条、第七条、第八条、により帰化に必要な要件が緩和されています。
これを簡易帰化と言い、日本で帰化をされる方の殆どがこのケースです。
ちなみに。。。
在日朝鮮・韓国人一世の場合、帰化の必要要件は三と六だけです。
素行が善良で反政府活動をしてなければ、帰化できると言う大甘の条件です。
(二世が未成年で扶養家族の場合は、一世と同条件で帰化可能)
在日朝鮮・韓国人二世以降の場合、帰化要件の一が免除されます。
その他、配偶者が日本人である、日本人の養子である、日本人の子で日本に住所がある、
など帰化の要件が緩和されるケースがあります。(これ以外にもあります)
帰化の要件について詳しくはこちらのサイトでもどうぞ
http://www.crystal-ghj.com/kika020.htm
これは メッセージ 14462 (kichigo_in_osaka さん)への返信です.
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