kokusaikouhouさんへ
投稿者: cyukyoubaka 投稿日時: 2004/03/04 23:57 投稿番号: [14439 / 44985]
>平時の法律ですが、刑法には「外患誘致罪」及び「外患援助罪」という罪が
>定められているだけです。
う〜ん確か刑法第81条(外患誘致)刑法第82条(外患援助)は、基本的に
外国人には適用されないと言うか、日本国民に対しての罪だったと思います。
まず刑法第81条(外患誘致)ですが
「 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 」
日本人が「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる」から外患誘致なんで
あって、外国人がその国籍国や第三国と通謀するのはスパイ行為です。
次に刑法第82条(外患援助)ですが
「 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務
に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は 」
これも日本人が、「 外国から武力の行使があったときに、これに加担する 」と
罪になるのであって、外国人がその国籍国に協力するのはまた別問題です。
これらの法は、ものすごく単純に言うと「国家(祖国)に対する裏切り(反逆)」の
罪を定めた法律です。
つーか日本人であれ何国人であれ
人は基本的に国籍国に対する義務を負い、国籍国の国益を害する行為は何処の国でも
罪とされ、外国と共謀する行為は死刑が当たり前です。
簡単な話、そんな行為を軽い罪にしてしまったら国家の存続自体が危うくなります。
ですから外国と通じた国家に対する裏切りは、殆どの国で極刑になっています。
では外国人の場合は?
確かに日本側から見ると、日本に対する悪質な利敵行為ですが、その外国人は国籍国
に対する裏切り行為を働いたわけではありません。
よって外国人が母国と共謀して日本に対する利敵行為を行ったとしても、その行為に
外患誘致や外患援助を当てはめてしまうと、法の目的とは異なる適用になり不当に重
い刑罰を与える結果になってしまう可能性があります。
普通の国家では外国人のこのような行為を取り締まる場合は、スパイ防止法などで裁
きますが、日本にはスパイ行為(外国人の日本に対する利敵行為)を取り締まる明確
な法がありません。
で、どうするかと言うと。。。
それこそ戦時国際法に照らし合わせて扱うしかないんじゃないのかなぁ。
>定められているだけです。
う〜ん確か刑法第81条(外患誘致)刑法第82条(外患援助)は、基本的に
外国人には適用されないと言うか、日本国民に対しての罪だったと思います。
まず刑法第81条(外患誘致)ですが
「 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 」
日本人が「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる」から外患誘致なんで
あって、外国人がその国籍国や第三国と通謀するのはスパイ行為です。
次に刑法第82条(外患援助)ですが
「 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務
に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は 」
これも日本人が、「 外国から武力の行使があったときに、これに加担する 」と
罪になるのであって、外国人がその国籍国に協力するのはまた別問題です。
これらの法は、ものすごく単純に言うと「国家(祖国)に対する裏切り(反逆)」の
罪を定めた法律です。
つーか日本人であれ何国人であれ
人は基本的に国籍国に対する義務を負い、国籍国の国益を害する行為は何処の国でも
罪とされ、外国と共謀する行為は死刑が当たり前です。
簡単な話、そんな行為を軽い罪にしてしまったら国家の存続自体が危うくなります。
ですから外国と通じた国家に対する裏切りは、殆どの国で極刑になっています。
では外国人の場合は?
確かに日本側から見ると、日本に対する悪質な利敵行為ですが、その外国人は国籍国
に対する裏切り行為を働いたわけではありません。
よって外国人が母国と共謀して日本に対する利敵行為を行ったとしても、その行為に
外患誘致や外患援助を当てはめてしまうと、法の目的とは異なる適用になり不当に重
い刑罰を与える結果になってしまう可能性があります。
普通の国家では外国人のこのような行為を取り締まる場合は、スパイ防止法などで裁
きますが、日本にはスパイ行為(外国人の日本に対する利敵行為)を取り締まる明確
な法がありません。
で、どうするかと言うと。。。
それこそ戦時国際法に照らし合わせて扱うしかないんじゃないのかなぁ。
これは メッセージ 14394 (kokusaikouhou さん)への返信です.
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