横レス_(_^_)_
投稿者: punsange 投稿日時: 2003/12/26 01:38 投稿番号: [10680 / 44985]
日本の外国人登録法上の国籍記載欄は、その人の国籍を記載している訳では有りません。記載してる国名(地域名)のパスポートを持ってるのではないのです。
法務省は、その人がどの国のパスポートを持とうが関知しないとの見解です。
参考までに申し添えるならば、外登法上の「中国」は、中華民国のパスポートを持とうが中華人民共和国のパスポートを持とうが同じ「中国」です。
ただし朝鮮半島に関しては、「韓国」と言う記載を選択できます。(その場合もパスポートが必須条件ではありません。)
本来、「朝鮮」と言う記載は半島全域を表していましたが、一定の要件(戸籍の記載等)を満たせば「韓国」という表記が選択できるようになり、今日に至っています。
よって「韓国」表記といってパスポートを持ってるわけではありませんし、「朝鮮」表記も然りです。
外登法上の国籍とパスポート等による国籍とは意味合いが違いますので、混同されぬように・・・
これは メッセージ 10670 (nachtigall06 さん)への返信です.
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