バイアメリカン
投稿者: bin5ban5 投稿日時: 2003/05/25 12:01 投稿番号: [500 / 43252]
レスありがとうございます。
> フォード?のピックアップじゃないかと思います。
> 車屋さんじゃないもんで、チラッと見えただけじゃわかりません。
そんなところじゃないでしょうか。自動車産業向けのパフォーマンスと考えれば、特に不思議でもありませんからね。
日付:2003/04/18
日産、米市場で大型SUVに参入
http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2003041801207
【ニューヨーク17日共同】日産自動車は17日、ニューヨークで開催中の国際自動車ショーで、大型スポーツタイプ多目的車(SUV)、「パスファインダー・アルマダ」を米国市場で今秋に投入すると発表した。
同社は大型ピックアップトラック市場でも年末に新車を投入する予定で、最大手ゼネラル・モーターズ(GM)やフォード・モーターの牙城である二つの車種の市場で、トヨタ自動車に次いで日本勢として参入することになる。 アルマダは、5.6リットル、八気筒で300馬力を超えるエンジンを搭載。米国市場で年間4万台の販売を目指す。 米国の大型SUV市場は年間約79万台で、GMとフォードが合計で90%を超える市場占有率を持つ。 イラク戦争などの影響で原油価格が高止まりして消費者の嗜好(しこう)は低燃費車に移行しているが、「未開拓の大きな市場」(日産幹部)として参入に踏み切った。
○2003年版不公正貿易報告書
報告書本文(PDF形式)
http://www.meti.go.jp/report/data/g30328cj.html
第I部 各国・地域別政策・措置
第1章 米国
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30328c05j.pdf
ウルグアイ・ラウンド合意の実施後においても、毛織物(最高25 %)、ガラス製品(最高38 %)、陶磁器(最高28 %)、トラック(25 %)等の高関税品目が存在する。特にトラックについては、乗用車が2.5 %であることに比べて非常に高く設定されているため、我が国としてもその引下げに強い関心を有している。
米国の自動車ラベリング法(American Automobile Labeling Act )は、1992 年10 月に成立した「自動車に関する情報及びコスト節減法第210 条」によって定められたもので、米国で販売される乗用車・軽トラックの国産比率(米国及びカナダにおける付加価値率)表示のラベル貼付を義務付けるものである。
(中略)
本制度の目的は、自動車価額の何%が米加内で生産されているかを消費者に知らせ、よりよい購入の決定に役立てることと説明されてきているが、実際上は国産品愛好を暗に働きかける一種のバイアメリカン条項とみなすことができる。
> フォード?のピックアップじゃないかと思います。
> 車屋さんじゃないもんで、チラッと見えただけじゃわかりません。
そんなところじゃないでしょうか。自動車産業向けのパフォーマンスと考えれば、特に不思議でもありませんからね。
日付:2003/04/18
日産、米市場で大型SUVに参入
http://www3.nikkei.co.jp/kensaku/kekka.cfm?id=2003041801207
【ニューヨーク17日共同】日産自動車は17日、ニューヨークで開催中の国際自動車ショーで、大型スポーツタイプ多目的車(SUV)、「パスファインダー・アルマダ」を米国市場で今秋に投入すると発表した。
同社は大型ピックアップトラック市場でも年末に新車を投入する予定で、最大手ゼネラル・モーターズ(GM)やフォード・モーターの牙城である二つの車種の市場で、トヨタ自動車に次いで日本勢として参入することになる。 アルマダは、5.6リットル、八気筒で300馬力を超えるエンジンを搭載。米国市場で年間4万台の販売を目指す。 米国の大型SUV市場は年間約79万台で、GMとフォードが合計で90%を超える市場占有率を持つ。 イラク戦争などの影響で原油価格が高止まりして消費者の嗜好(しこう)は低燃費車に移行しているが、「未開拓の大きな市場」(日産幹部)として参入に踏み切った。
○2003年版不公正貿易報告書
報告書本文(PDF形式)
http://www.meti.go.jp/report/data/g30328cj.html
第I部 各国・地域別政策・措置
第1章 米国
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g30328c05j.pdf
ウルグアイ・ラウンド合意の実施後においても、毛織物(最高25 %)、ガラス製品(最高38 %)、陶磁器(最高28 %)、トラック(25 %)等の高関税品目が存在する。特にトラックについては、乗用車が2.5 %であることに比べて非常に高く設定されているため、我が国としてもその引下げに強い関心を有している。
米国の自動車ラベリング法(American Automobile Labeling Act )は、1992 年10 月に成立した「自動車に関する情報及びコスト節減法第210 条」によって定められたもので、米国で販売される乗用車・軽トラックの国産比率(米国及びカナダにおける付加価値率)表示のラベル貼付を義務付けるものである。
(中略)
本制度の目的は、自動車価額の何%が米加内で生産されているかを消費者に知らせ、よりよい購入の決定に役立てることと説明されてきているが、実際上は国産品愛好を暗に働きかける一種のバイアメリカン条項とみなすことができる。
これは メッセージ 498 (hikokumin1 さん)への返信です.
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