Re: 不審船→工作船経過の論理すり替え
投稿者: keiziban211 投稿日時: 2008/04/05 10:48 投稿番号: [42333 / 43252]
柳四郎さん・・・
相も変わらず、事件経過、経緯で漁船型不審船が、最終的に工作船と判定されたのであって、停船命令は不審船(工作船の疑い)に対して、下令されたのである。ウイキを持ち出して、反論、対論しているが、これも一部を取り出して、見出し(工作船)を論拠にしている。ウイキの最初から全文を通読、精読する・・・事前情報から、捜査して不審船がEEZ海域で発見された。これの何処が可笑しい、柳さんは明確に工作船といっているが、明らかに、明確に間違いだ。
>EEZ海域で明確に工作船(漁船ではい・漁もしていない)と確認しての・・・密漁違反で・・停船命令を発することは出来ないということです。
>ここで不審船が通常使う不審な船・・という意味で使われては居ません・・・朝鮮の不審船・工作船として扱われているのです。
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九州南西海域工作船事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
九州南西海域工作船事件(きゅうしゅうなんせいかいいきこうさくせんじけん)とは、2001年(平成13年)12月22日に発生した不審船追跡事件のひとつである。不審船は巡視船と交戦の末、自爆している。後の調査により北朝鮮の工作船であった事が確定し工作船事件と呼称を変えた。
概要
この事件は2001年(平成13年)12月22日に発生した不審船追跡事件である。
これより以前の1999年(平成11)3月23日にも北朝鮮の工作船と見られる
能登半島沖不審船事件がおきていた。事件の発端は米軍からの情報であった。防衛庁(当時)はさらに海上保安庁に通報。
そして東シナ海の公海上で「長漁3705」と記された漁船様国籍不明船を発見し立ち入り検査を実施しようとした。日本国漁業法に基づく立入検査に係わる事件である。当該船が立入検査を拒んだとして、海上保安庁が漁業法違反(立入検査忌避)容疑で強制捜査を行おうとしたところ、
不審船は巡視船に対して機関砲や小火器、対戦車ロケット弾による攻撃を開始、これを受けて巡視船側も正当防衛射撃を開始し激しい銃撃戦となった。22日深夜になって当該船は自爆と見られる爆発を起こし、そのまま沈没した。この事件で日本側は海上保安官3名が負傷した。
一方、当該船の乗組員は8名の死亡が確認され、乗組員10名以上の全員が死亡したものとされている。
海上保安庁が立入検査を実施しようとしたのは、「当該船が日本国の排他的経済水域内において、違法な無許可漁業を行っている疑いがあった」[1]からであるとされる。事件発生直後は九州南西海域不審船事件等とも呼称されたが、後の調査で沈没した不審船を海底から引き上げ北朝鮮の工作船であることが確定。その後は九州南西海域工作船事件と呼称されている。
事件の経過
米軍情報と怪電波
2001年(平成13年)12月18日頃に米軍から不審船に関する情報が防衛庁(当時)に提供され、
それを受けて各通信所に北朝鮮に関する無線の傍受を指示、翌12月19日に
喜界島通信所が不審な通信電波を捕捉したため、海上自衛隊機は喜界島近辺海域を哨戒した。
工作船の発見
12月21日16時32分に鹿屋航空基地所属のP-3C哨戒機が、東シナ海の九州南西海域において
「長漁3705」と記された不審な船を発見した。17時30分に中谷元防衛庁長官に一報、18時頃には内閣総理大臣秘書官、内閣官房長官秘書官にも一報が伝えられた。
防衛庁は18時30分頃に鹿屋航空基地に帰投したP-3Cが撮影した画像を解析し、対象船舶は北朝鮮の工作船の可能性が高いと判断、翌12月22日1時に防衛庁長官に「工作船の可能性が高い」との分析結果が報告され、1時10分、内閣総理大臣秘書官、内閣官房長官秘書官、海上保安庁に通報した。
海上保安庁と自衛隊の出動(2000字を超えるので途中を省略)
巡視船が現場に到着するまでの間、海上自衛隊と海上保安庁の航空機が空から不審船を追尾し、監視していた。なお不審船は発見以来、中国方面に向かって西へ逃走を始めていた。
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ここで不審船は北朝鮮の工作船の疑い(可能性大)で、海上捜査を行い、公海であるが日本EEZ海域で発見、追尾した。その経過を正確、明確に追って事件解決。よって工作船と判明した。しかるに柳さんは最初から結論(工作船)をもって、対論をスタートしている。ディベートでは、論者はどう判定されるか、勝敗は明らかだ。
相も変わらず、事件経過、経緯で漁船型不審船が、最終的に工作船と判定されたのであって、停船命令は不審船(工作船の疑い)に対して、下令されたのである。ウイキを持ち出して、反論、対論しているが、これも一部を取り出して、見出し(工作船)を論拠にしている。ウイキの最初から全文を通読、精読する・・・事前情報から、捜査して不審船がEEZ海域で発見された。これの何処が可笑しい、柳さんは明確に工作船といっているが、明らかに、明確に間違いだ。
>EEZ海域で明確に工作船(漁船ではい・漁もしていない)と確認しての・・・密漁違反で・・停船命令を発することは出来ないということです。
>ここで不審船が通常使う不審な船・・という意味で使われては居ません・・・朝鮮の不審船・工作船として扱われているのです。
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九州南西海域工作船事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
九州南西海域工作船事件(きゅうしゅうなんせいかいいきこうさくせんじけん)とは、2001年(平成13年)12月22日に発生した不審船追跡事件のひとつである。不審船は巡視船と交戦の末、自爆している。後の調査により北朝鮮の工作船であった事が確定し工作船事件と呼称を変えた。
概要
この事件は2001年(平成13年)12月22日に発生した不審船追跡事件である。
これより以前の1999年(平成11)3月23日にも北朝鮮の工作船と見られる
能登半島沖不審船事件がおきていた。事件の発端は米軍からの情報であった。防衛庁(当時)はさらに海上保安庁に通報。
そして東シナ海の公海上で「長漁3705」と記された漁船様国籍不明船を発見し立ち入り検査を実施しようとした。日本国漁業法に基づく立入検査に係わる事件である。当該船が立入検査を拒んだとして、海上保安庁が漁業法違反(立入検査忌避)容疑で強制捜査を行おうとしたところ、
不審船は巡視船に対して機関砲や小火器、対戦車ロケット弾による攻撃を開始、これを受けて巡視船側も正当防衛射撃を開始し激しい銃撃戦となった。22日深夜になって当該船は自爆と見られる爆発を起こし、そのまま沈没した。この事件で日本側は海上保安官3名が負傷した。
一方、当該船の乗組員は8名の死亡が確認され、乗組員10名以上の全員が死亡したものとされている。
海上保安庁が立入検査を実施しようとしたのは、「当該船が日本国の排他的経済水域内において、違法な無許可漁業を行っている疑いがあった」[1]からであるとされる。事件発生直後は九州南西海域不審船事件等とも呼称されたが、後の調査で沈没した不審船を海底から引き上げ北朝鮮の工作船であることが確定。その後は九州南西海域工作船事件と呼称されている。
事件の経過
米軍情報と怪電波
2001年(平成13年)12月18日頃に米軍から不審船に関する情報が防衛庁(当時)に提供され、
それを受けて各通信所に北朝鮮に関する無線の傍受を指示、翌12月19日に
喜界島通信所が不審な通信電波を捕捉したため、海上自衛隊機は喜界島近辺海域を哨戒した。
工作船の発見
12月21日16時32分に鹿屋航空基地所属のP-3C哨戒機が、東シナ海の九州南西海域において
「長漁3705」と記された不審な船を発見した。17時30分に中谷元防衛庁長官に一報、18時頃には内閣総理大臣秘書官、内閣官房長官秘書官にも一報が伝えられた。
防衛庁は18時30分頃に鹿屋航空基地に帰投したP-3Cが撮影した画像を解析し、対象船舶は北朝鮮の工作船の可能性が高いと判断、翌12月22日1時に防衛庁長官に「工作船の可能性が高い」との分析結果が報告され、1時10分、内閣総理大臣秘書官、内閣官房長官秘書官、海上保安庁に通報した。
海上保安庁と自衛隊の出動(2000字を超えるので途中を省略)
巡視船が現場に到着するまでの間、海上自衛隊と海上保安庁の航空機が空から不審船を追尾し、監視していた。なお不審船は発見以来、中国方面に向かって西へ逃走を始めていた。
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ここで不審船は北朝鮮の工作船の疑い(可能性大)で、海上捜査を行い、公海であるが日本EEZ海域で発見、追尾した。その経過を正確、明確に追って事件解決。よって工作船と判明した。しかるに柳さんは最初から結論(工作船)をもって、対論をスタートしている。ディベートでは、論者はどう判定されるか、勝敗は明らかだ。
これは メッセージ 42332 (riyushiro3987 さん)への返信です.
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