Re: 文字捏造の柳さんbiblonb50h 若造さん
投稿者: keiziban211 投稿日時: 2008/03/12 17:03 投稿番号: [42134 / 43252]
横から失礼します・・・
海上保安庁の巡視船が、不審な船舶を認めて、確認のため、停船命令を出したことは何の違法性もありません。海上保安庁は海の警察官。巡視船は海のパトロールを行っている。保安業務に文句をつけて、ああでもない、こうでもないと屁理屈、偽理論を展開している柳爺さん・・・意固地になって、
ご経営の部品金型、注文が途切れて、暇になったのかどうか・・・
不審船が工作船であるか、当該情報による工作船であるか、臨検して確認しなければわからない事案。証拠を掴まないで、北朝鮮の工作船と即、断定するのは警察官としては出来ないの・・・状況証拠だけで犯罪は立証できない。これは日本の良識であり、一般の常識です。
北朝鮮は公開裁判を称して数時間で裁判結審、判決:銃殺刑:即時執行でやっている。日本は法治国家どんな凶悪犯罪でも、別件逮捕は通常はしませんよ。法に則り、手順を尽くす。今回の長魚丸○○○○事件は不審行動を取ったので停船命令がでた。従っていれば何の問題も無いはず・・・直ぐ釈放される。柳さんは町で警官に質問を受けたら、直ぐ逃げ出しますか・・・陸と海の違い、警察と巡視船の話、簡単ですが、この比喩で諒解してくれますか、また、屁理屈ですか。あまり長々と遣っていますと、肝心の北朝鮮核開発問題はどう進みますか・・・その方が問題ありと思います。ジュネーブで米朝会談が報じられている今日、捏造など・・・卒業しましょう・・・
横から失礼しました・・・
Re: 文字すらまともに読めない柳の爺1 2008/ 3/11 18:46 [ No.42127
biblonb50h
「文章を切り取らない事」とわざわざ書いてあることも読めずに、意図する内容を改ざんした柳の爺さん。
*****文章を切らない事*****
国旗を掲揚せずに航行すれば無国籍船として扱われる。
これにより、船国籍を確認するために停船させて確認する。
船国籍がない場合、海洋法90条において公海を航行する権利がない。
*********
よって、無国籍船に対し、海洋法110条において臨検の権利を行使できる。
国旗掲揚をするのが常識であり、国旗掲揚をしなければ無国籍で拿捕されても文句は言えない。
**************************
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008334.htm
第90条 航行の権利
いずれの国も、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、自国を旗国とする船舶を公海において航行させる権利を有する
柳 四郎
90条を問題にしてるのだ・・君の捏造文章などどうでもいいのだ
海洋法90条において公海を航行する権利がない←何処にも書かれていない・・捏造を認めるのだな?
biblonb50h
「無国籍船に対し、海洋法110条において臨検の権利を行使できる。
柳 四郎
海洋法110条において臨検の権利を行使できる←だからどうしての??
今回の事件に110条は全く無関係だ!!
柳 四郎
1・・・2001年(平成13・・で・・・不審船=工作船・・と断定してるのだよ・・・理解出来ないの?
biblonb50h
自分で創作した文章を根拠と言い放ち、未だ認めようともしないとはみじめなもんだ。
「********
『ウィキペディア(Wikipedia)』[編集] 米軍情報と怪電波
1・・・2001年(平成13年)12月18日頃に米軍から不審船=工作船・・に関する情報が防衛庁(当時)に提供され
平成13年12月22日06:20 海上保安庁航空機が、奄美大島から約240キロmの海上で同船を確認し、
***********」
この出展はどこかね。
そのまま引用してきたんだろうな。
引用している内容を改ざんしているなら、それは最低の行為だ!!
柳 四郎
海上保安庁の出した文章だよ。
平成13年12月22日06:20 海上保安庁航空機が、奄美大島から約240キロmの海上で同船を確認し
海上保安庁航空機が確認し=「断定してるのだ」
海上保安庁の巡視船が、不審な船舶を認めて、確認のため、停船命令を出したことは何の違法性もありません。海上保安庁は海の警察官。巡視船は海のパトロールを行っている。保安業務に文句をつけて、ああでもない、こうでもないと屁理屈、偽理論を展開している柳爺さん・・・意固地になって、
ご経営の部品金型、注文が途切れて、暇になったのかどうか・・・
不審船が工作船であるか、当該情報による工作船であるか、臨検して確認しなければわからない事案。証拠を掴まないで、北朝鮮の工作船と即、断定するのは警察官としては出来ないの・・・状況証拠だけで犯罪は立証できない。これは日本の良識であり、一般の常識です。
北朝鮮は公開裁判を称して数時間で裁判結審、判決:銃殺刑:即時執行でやっている。日本は法治国家どんな凶悪犯罪でも、別件逮捕は通常はしませんよ。法に則り、手順を尽くす。今回の長魚丸○○○○事件は不審行動を取ったので停船命令がでた。従っていれば何の問題も無いはず・・・直ぐ釈放される。柳さんは町で警官に質問を受けたら、直ぐ逃げ出しますか・・・陸と海の違い、警察と巡視船の話、簡単ですが、この比喩で諒解してくれますか、また、屁理屈ですか。あまり長々と遣っていますと、肝心の北朝鮮核開発問題はどう進みますか・・・その方が問題ありと思います。ジュネーブで米朝会談が報じられている今日、捏造など・・・卒業しましょう・・・
横から失礼しました・・・
Re: 文字すらまともに読めない柳の爺1 2008/ 3/11 18:46 [ No.42127
biblonb50h
「文章を切り取らない事」とわざわざ書いてあることも読めずに、意図する内容を改ざんした柳の爺さん。
*****文章を切らない事*****
国旗を掲揚せずに航行すれば無国籍船として扱われる。
これにより、船国籍を確認するために停船させて確認する。
船国籍がない場合、海洋法90条において公海を航行する権利がない。
*********
よって、無国籍船に対し、海洋法110条において臨検の権利を行使できる。
国旗掲揚をするのが常識であり、国旗掲揚をしなければ無国籍で拿捕されても文句は言えない。
**************************
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008334.htm
第90条 航行の権利
いずれの国も、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、自国を旗国とする船舶を公海において航行させる権利を有する
柳 四郎
90条を問題にしてるのだ・・君の捏造文章などどうでもいいのだ
海洋法90条において公海を航行する権利がない←何処にも書かれていない・・捏造を認めるのだな?
biblonb50h
「無国籍船に対し、海洋法110条において臨検の権利を行使できる。
柳 四郎
海洋法110条において臨検の権利を行使できる←だからどうしての??
今回の事件に110条は全く無関係だ!!
柳 四郎
1・・・2001年(平成13・・で・・・不審船=工作船・・と断定してるのだよ・・・理解出来ないの?
biblonb50h
自分で創作した文章を根拠と言い放ち、未だ認めようともしないとはみじめなもんだ。
「********
『ウィキペディア(Wikipedia)』[編集] 米軍情報と怪電波
1・・・2001年(平成13年)12月18日頃に米軍から不審船=工作船・・に関する情報が防衛庁(当時)に提供され
平成13年12月22日06:20 海上保安庁航空機が、奄美大島から約240キロmの海上で同船を確認し、
***********」
この出展はどこかね。
そのまま引用してきたんだろうな。
引用している内容を改ざんしているなら、それは最低の行為だ!!
柳 四郎
海上保安庁の出した文章だよ。
平成13年12月22日06:20 海上保安庁航空機が、奄美大島から約240キロmの海上で同船を確認し
海上保安庁航空機が確認し=「断定してるのだ」
これは メッセージ 42132 (riyushiro3987 さん)への返信です.
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