Re: 国交樹立?minzokusabetsu_sannsei さ
投稿者: keiziban211 投稿日時: 2008/02/11 21:00 投稿番号: [41710 / 43252]
横スレします。
柳 四郎
公海上無害航行中の砲撃撃沈だよ・・・国際海洋法違反は間違いないことだ。
機関銃、連装重機関銃、ロケット砲、対空ミサイル水中スクーター、携帯電話の通信記録・・何の違法もない!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
また言い出した!
屁理屈一流、説得力二流、合法性三流、祖国、最下等国だ。
本事件は
武装工作船船員が刑法に相当犯罪を実行した。
罪刑法定主義:
立入検査忌避罪(漁業法第141条第2号)
殺人未遂罪(刑法第199条・203条)
が成立したのだよ。違法性は明確だ。
四郎さん曰く何の違法もない!。
へーそんな言い逃れを咬ましても誰も信用しない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
海上保安庁では、徹底的な捜査の結果、工作船の乗組員10名について、
以下のとおり漁業法の立入検査忌避罪と海上保安官に対する殺人未遂罪の容疑を固め、平成15年3月14日、鹿児島地方検察庁に送致しました。
● 送致に係る犯罪事実
(1) 海上保安官による再三の停船命令を無視して逃走を継続
→ 立入検査忌避罪(漁業法第141条第2号)が成立
(2) 乗組員が、自動小銃、ロケットランチャー等複数の武器を用いて海上保安官に向け至近距離から銃撃、3名の海上保安官が負傷
→ 殺人未遂罪(刑法第199条・203条)が成立
● 被疑者
(1) 人数: 乗組員10名(刑法第60条に基づく共謀共同正犯による犯行)
(2) 死体・人骨の鑑定結果(死体4体、人骨4名分、計8名分)
ア 性別: 男性
イ 年齢: 20〜50歳代
ウ 死因: 溺死と推定(3名分のみ)
エ 人種: 朝鮮人又は韓国人である可能性が極めて高い(7名分のみ)
オ 薬毒物検査検出: なし
● 犯罪供用船舶
(1) 構造: V型の船型、外板の厚みの薄さ等から、特殊な用途、任務のために建造された特別の船舶であり、我が国の漁船を改造したものではない
(2) 国籍: 工作船及び乗組員は、「北朝鮮国籍」であると特定
(3) 沈没の原因: 機関室内に設置された自爆用爆発物の爆発によるもの
(4) 「第十二松神丸*1」との同一性: 鑑定によれば船体各部の特徴が合致することから、同一船舶である
● 犯罪供用武器等
政府関係機関への鑑定嘱託の主な結果は以下のとおり(いずれも殺傷能力有り)このうち犯行には(1)〜(4)の武器を使用
(1) 5.45ミリ自動小銃: 4丁、北朝鮮製と推定
(2) 7.62ミリ軽機関銃: 2丁、北朝鮮製と推定
(3) 14.5ミリ2連装機銃: 1丁、ロシア製と推定
(4) ロケットランチャー: 2丁、北朝鮮製と推定
(5) 82ミリ無反動砲: 1丁、ハングル文字の刻印あり
(6) 携行型地対空ミサイル: 2丁、ロシア製
● その他の重要証拠物
(1) 携帯電話
ア 販売場所・時期: 岐阜県内、平成13年2月以降
イ 通話記録: 同年5月から11月にかけて百数十回
ウ 通話先:
・都内暴力団事務所の固定電話
・暴力団関係者契約の携帯電話
・何者かが韓国籍の者を偽装してレンタル契約したと思料される携帯電話
・在日の朝鮮籍及び韓国籍を有する者が契約した携帯電話
など
(2) 地図: 鹿児島県の薩摩半島南東部の海岸線に沿った陸域の地形や施設等を示し、防水加工されたもの
なお、今回送致した立入検査忌避及び殺人未遂の犯罪行為との関連については、巡視船に追跡され、立入検査を受ければ、
これら犯罪への関与及び工作船の実態が明らかになることを恐れて、停船命令を無視して逃走を続け、
また、逃走過程において、証拠隠滅のために重要証拠物と疑われるものを多数海中に投げ込み、
さらに、巡視船からの威嚇射撃や、挟撃を受けてこれ以上の逃走が困難と判断したことから、
海上保安官や巡視船に向かって発砲するとともに、最終的には証拠を隠滅する目的で、
又は巡視船が近接してきた場合には、これを巻き添えにすることを見据えて、自爆したものと考えています。
北朝鮮港をでる船舶は米国のスパイ衛星で
追跡されている。
昨年のシリア構造物の空爆破壊が実例だ。
国旗偽装してスエズ運河を航行、
シリアにセメント袋、農業資材を陸揚げしたが
宇宙から丸見え、物資搬入確認でF-15戦闘機が
誘導爆弾を投下、標的は全壊した。
日本に不審船を航行すれば、米国情報で巡視船が追跡、
停船しなければ銃撃されるのが落ちだ。
因って近頃ニュースがない。
工作船よ、ざまーみろだ。
柳 四郎
公海上無害航行中の砲撃撃沈だよ・・・国際海洋法違反は間違いないことだ。
機関銃、連装重機関銃、ロケット砲、対空ミサイル水中スクーター、携帯電話の通信記録・・何の違法もない!
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また言い出した!
屁理屈一流、説得力二流、合法性三流、祖国、最下等国だ。
本事件は
武装工作船船員が刑法に相当犯罪を実行した。
罪刑法定主義:
立入検査忌避罪(漁業法第141条第2号)
殺人未遂罪(刑法第199条・203条)
が成立したのだよ。違法性は明確だ。
四郎さん曰く何の違法もない!。
へーそんな言い逃れを咬ましても誰も信用しない。
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海上保安庁では、徹底的な捜査の結果、工作船の乗組員10名について、
以下のとおり漁業法の立入検査忌避罪と海上保安官に対する殺人未遂罪の容疑を固め、平成15年3月14日、鹿児島地方検察庁に送致しました。
● 送致に係る犯罪事実
(1) 海上保安官による再三の停船命令を無視して逃走を継続
→ 立入検査忌避罪(漁業法第141条第2号)が成立
(2) 乗組員が、自動小銃、ロケットランチャー等複数の武器を用いて海上保安官に向け至近距離から銃撃、3名の海上保安官が負傷
→ 殺人未遂罪(刑法第199条・203条)が成立
● 被疑者
(1) 人数: 乗組員10名(刑法第60条に基づく共謀共同正犯による犯行)
(2) 死体・人骨の鑑定結果(死体4体、人骨4名分、計8名分)
ア 性別: 男性
イ 年齢: 20〜50歳代
ウ 死因: 溺死と推定(3名分のみ)
エ 人種: 朝鮮人又は韓国人である可能性が極めて高い(7名分のみ)
オ 薬毒物検査検出: なし
● 犯罪供用船舶
(1) 構造: V型の船型、外板の厚みの薄さ等から、特殊な用途、任務のために建造された特別の船舶であり、我が国の漁船を改造したものではない
(2) 国籍: 工作船及び乗組員は、「北朝鮮国籍」であると特定
(3) 沈没の原因: 機関室内に設置された自爆用爆発物の爆発によるもの
(4) 「第十二松神丸*1」との同一性: 鑑定によれば船体各部の特徴が合致することから、同一船舶である
● 犯罪供用武器等
政府関係機関への鑑定嘱託の主な結果は以下のとおり(いずれも殺傷能力有り)このうち犯行には(1)〜(4)の武器を使用
(1) 5.45ミリ自動小銃: 4丁、北朝鮮製と推定
(2) 7.62ミリ軽機関銃: 2丁、北朝鮮製と推定
(3) 14.5ミリ2連装機銃: 1丁、ロシア製と推定
(4) ロケットランチャー: 2丁、北朝鮮製と推定
(5) 82ミリ無反動砲: 1丁、ハングル文字の刻印あり
(6) 携行型地対空ミサイル: 2丁、ロシア製
● その他の重要証拠物
(1) 携帯電話
ア 販売場所・時期: 岐阜県内、平成13年2月以降
イ 通話記録: 同年5月から11月にかけて百数十回
ウ 通話先:
・都内暴力団事務所の固定電話
・暴力団関係者契約の携帯電話
・何者かが韓国籍の者を偽装してレンタル契約したと思料される携帯電話
・在日の朝鮮籍及び韓国籍を有する者が契約した携帯電話
など
(2) 地図: 鹿児島県の薩摩半島南東部の海岸線に沿った陸域の地形や施設等を示し、防水加工されたもの
なお、今回送致した立入検査忌避及び殺人未遂の犯罪行為との関連については、巡視船に追跡され、立入検査を受ければ、
これら犯罪への関与及び工作船の実態が明らかになることを恐れて、停船命令を無視して逃走を続け、
また、逃走過程において、証拠隠滅のために重要証拠物と疑われるものを多数海中に投げ込み、
さらに、巡視船からの威嚇射撃や、挟撃を受けてこれ以上の逃走が困難と判断したことから、
海上保安官や巡視船に向かって発砲するとともに、最終的には証拠を隠滅する目的で、
又は巡視船が近接してきた場合には、これを巻き添えにすることを見据えて、自爆したものと考えています。
北朝鮮港をでる船舶は米国のスパイ衛星で
追跡されている。
昨年のシリア構造物の空爆破壊が実例だ。
国旗偽装してスエズ運河を航行、
シリアにセメント袋、農業資材を陸揚げしたが
宇宙から丸見え、物資搬入確認でF-15戦闘機が
誘導爆弾を投下、標的は全壊した。
日本に不審船を航行すれば、米国情報で巡視船が追跡、
停船しなければ銃撃されるのが落ちだ。
因って近頃ニュースがない。
工作船よ、ざまーみろだ。
これは メッセージ 41697 (riyushiro3987 さん)への返信です.
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