昭和14年12月28日 京城日報 夕刊
投稿者: akanbei_21c 投稿日時: 2005/04/11 16:39 投稿番号: [9406 / 85019]
「昭和14年12月28日
京城日報
夕刊」
「創氏改名」制度の実施決まる
歴史を画する仁政として半島二千四百万民衆が待望していた朝鮮民事令一部改正に伴う施行細則は26日、総督府官報号外をもって発令をみた。
本精度の施行は今や全く皇化した半島同胞をして名実ともに日本人たるの矜持を与え、よってもって内鮮同化の真面目に到達せんとするもので、畏くも一視同仁の大御心を体して行なわれるわが総督政治の最高発揮である。
発令に当っては別項のごとく、わが姓氏の例と朝鮮人の要望とを慎重に考慮、その結果、総督の英断となったもので、実に百年の大計を盛った善政である。なお今次民事令一部改正に伴い注意すべき諸点を列挙すれば、
「氏」制度の施行期日
さきに公布された「氏」及び「婿養子」制度を中心とする制令第19条「朝鮮民事令改正の件」は、明年1月1日から
実施の予定であったが、戸籍令の改正その他諸般の実施の準備の都合上、明年2月11日の建国二千六百年の
佳節を卜して実施することに決定、26日付けその府令の発布をみた。
「姓及び本貫」の存続方法
「氏」制度の創設後において「姓及び本貫」を戸籍上いかなる方法で存置するかは一般から注目されていたが、
朝鮮戸籍令を改正して、現在の戸籍上の本貫欄を姓及び本貫欄に改め、姓と本貫とを記載することになった。
「名」の変更手続き
内地人式の「氏」を定めた場合は、名も内地人式名に改めねばならぬ場合も多いだろうが、名の変更は変更せん
とする者の本籍地または住所地を管轄する裁判所の許可によってなされることになった。
「氏」の改正及び「名」の変更手続きについての解説書の無料配布
「氏」及び「婿養子」制度については、朝鮮戸籍令中改正の件、朝鮮人の氏名変更に関する件、
朝鮮人の氏の設定に伴う戸籍事務取り扱い方に関する件、朝鮮戸籍令施行手続き改正に関する件等の府令及び
訓令が本日発布されたので、関係法令はここに全部準備をみるにいたった。
氏の設定及び名の変更等についての手続きは極めて簡単であるが、目下法務局においてその手続きを平易に
解説した書冊を準備中で、明春一月半ばごろから各道庁、府庁、邑面事務所、裁判所、警察署において一般に
無料で配布することになっている。なお内地では各地の協和会支部で頒布する予定である。
〈宮本法務局長談〉
半島人の極小部分で、「氏」制度が創設されたのは必ず内地式の氏を設定しなければならぬ法意だとか、内地式
の氏を設定しなければ内鮮一体の当地方針に反するのだとか解してる向きがあるとのことだが、それは誤解である。
いままで半島には家の称号がなかったので、このたび家の称号である「氏」を定めることになったのであるが、その氏
を設定するについて好むと好まないとに拘わらず、一律に内地式の氏を設けなければならぬ性質のものではない。
このことは朝鮮改正民事令が公布された際における南総督閣下の談話の中に、
「本令の改正は半島民衆に内地人式の『氏』の設定を強制する性質のものではなくして、内地人式の『氏』を定め得る途を拓いたのである」 とあるのに徴しても一点疑念を挿む余地のない所である。
今回半島人の身分法については原則として在来の慣習に従うことになっているので、半島人は法律上内地式の「氏」
を名乗ることが出来なかったのである。 しかるに近時半島人の一部に於いて、今まで、内地人式の氏名を仮称して
おったが、仮称ではなく法律上内地人式の「氏」を称(とな)え得る途を拓かれたいと謂う熱烈な要望が台頭したので、
それに応じ「氏」制度を設ける際に内地人式「氏」を名乗り得る途を拓いたのであって、それ以外に潜んだ理由はないのである」
歴史を画する仁政として半島二千四百万民衆が待望していた朝鮮民事令一部改正に伴う施行細則は26日、総督府官報号外をもって発令をみた。
本精度の施行は今や全く皇化した半島同胞をして名実ともに日本人たるの矜持を与え、よってもって内鮮同化の真面目に到達せんとするもので、畏くも一視同仁の大御心を体して行なわれるわが総督政治の最高発揮である。
発令に当っては別項のごとく、わが姓氏の例と朝鮮人の要望とを慎重に考慮、その結果、総督の英断となったもので、実に百年の大計を盛った善政である。なお今次民事令一部改正に伴い注意すべき諸点を列挙すれば、
「氏」制度の施行期日
さきに公布された「氏」及び「婿養子」制度を中心とする制令第19条「朝鮮民事令改正の件」は、明年1月1日から
実施の予定であったが、戸籍令の改正その他諸般の実施の準備の都合上、明年2月11日の建国二千六百年の
佳節を卜して実施することに決定、26日付けその府令の発布をみた。
「姓及び本貫」の存続方法
「氏」制度の創設後において「姓及び本貫」を戸籍上いかなる方法で存置するかは一般から注目されていたが、
朝鮮戸籍令を改正して、現在の戸籍上の本貫欄を姓及び本貫欄に改め、姓と本貫とを記載することになった。
「名」の変更手続き
内地人式の「氏」を定めた場合は、名も内地人式名に改めねばならぬ場合も多いだろうが、名の変更は変更せん
とする者の本籍地または住所地を管轄する裁判所の許可によってなされることになった。
「氏」の改正及び「名」の変更手続きについての解説書の無料配布
「氏」及び「婿養子」制度については、朝鮮戸籍令中改正の件、朝鮮人の氏名変更に関する件、
朝鮮人の氏の設定に伴う戸籍事務取り扱い方に関する件、朝鮮戸籍令施行手続き改正に関する件等の府令及び
訓令が本日発布されたので、関係法令はここに全部準備をみるにいたった。
氏の設定及び名の変更等についての手続きは極めて簡単であるが、目下法務局においてその手続きを平易に
解説した書冊を準備中で、明春一月半ばごろから各道庁、府庁、邑面事務所、裁判所、警察署において一般に
無料で配布することになっている。なお内地では各地の協和会支部で頒布する予定である。
〈宮本法務局長談〉
半島人の極小部分で、「氏」制度が創設されたのは必ず内地式の氏を設定しなければならぬ法意だとか、内地式
の氏を設定しなければ内鮮一体の当地方針に反するのだとか解してる向きがあるとのことだが、それは誤解である。
いままで半島には家の称号がなかったので、このたび家の称号である「氏」を定めることになったのであるが、その氏
を設定するについて好むと好まないとに拘わらず、一律に内地式の氏を設けなければならぬ性質のものではない。
このことは朝鮮改正民事令が公布された際における南総督閣下の談話の中に、
「本令の改正は半島民衆に内地人式の『氏』の設定を強制する性質のものではなくして、内地人式の『氏』を定め得る途を拓いたのである」 とあるのに徴しても一点疑念を挿む余地のない所である。
今回半島人の身分法については原則として在来の慣習に従うことになっているので、半島人は法律上内地式の「氏」
を名乗ることが出来なかったのである。 しかるに近時半島人の一部に於いて、今まで、内地人式の氏名を仮称して
おったが、仮称ではなく法律上内地人式の「氏」を称(とな)え得る途を拓かれたいと謂う熱烈な要望が台頭したので、
それに応じ「氏」制度を設ける際に内地人式「氏」を名乗り得る途を拓いたのであって、それ以外に潜んだ理由はないのである」
これは メッセージ 9388 (akanbei_21c さん)への返信です.
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