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投稿者: passport_2009 投稿日時: 2005/03/29 13:50 投稿番号: [8161 / 85019]
失敬失敬、傷害は204条だね。
でもあんたも間違ってるよ(笑)202条は自殺幇助であって殺人幇助じゃない、残念!(笑)

で、208条
  (凶器準備集合及び結集)
第二百八条の三   二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2   前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。

第二項は危険運転に関する条文だけど?

  (危険運転致死傷)
第二百八条の二   アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2   人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

>でも浅知恵にしても、調べる事は良い事だよ   でも間違って覚えると恥をかく事も忘れずにね。

そっくりそのままお返しします(笑)


で、まあ、採点が甘かろうが辛かろうがどうでもいいが「日本憲法」って指定したのはあなただが?
憲法って指定しといて判例って言われてもね。憲法と判例の違いくらいはわかってるのかな?
そんなに法律知識が欲しければ弁護士会館にでも相談に行って下さいな。ここは法律無料相談所ではありませんので。

それから自分で調べられるなら聞かないで下さいな。最初から揚げ足取りが目的としか思えません。
だから周囲から嫌われるんですよ。ま、自覚もないか。差別だと思ってたんだからね。


とりあえず、当初あなたの言っていた「竹槍でも持って戦って来い」はまったく的外れって事はわかったかな?



ついで。
干支で「〜以下」とか言われてもね。ご勝手にとしか言えん(笑)
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