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投稿者: passport_2009 投稿日時: 2005/03/29 10:01 投稿番号: [8148 / 85019]
開いた口が塞がりませんがとりあえず無知な方にお答えしましょうか・・・
まず、個別具体案件を憲法で定めるわけがありません。刑法です。
では単刀直入に。
刑法第199条 殺人罪
竹槍で人を殺せば殺人罪です。
刑法第202条 傷害罪
竹槍で人を傷つければ傷害罪です。
刑法第208条第三項の2 凶器準備集合罪
明らかに武器として竹槍を準備し集合すればこれですね。
ケースバイケースで他にも出てくるけどこんなところでいいかな?
それから自分の無知を認める事はいい事だが、無知を威張ってどうする(笑)
大体教えてもらうのにその態度はどうなんだよ。
まあ、とりあえずあんたが周囲から区別(被害妄想により差別となってるみたいだけど)されてた理由がなんとなくわかったよ(笑)
ちなみに私はサルではない。ウサギだ。
これは メッセージ 8125 (route1048 さん)への返信です.
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