Re: その1
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/25 11:16 投稿番号: [81389 / 85019]
その1
>>日本は領有権を主張しているに過ぎない。竹島は韓国領。竹島領海も竹島領空も韓国の許可無く入ることは出来ない<<
>防空識別圏は国際法で確立したものではなく、領空、領土の範囲を定めたものではない
与那国空港#防空識別圏問題 を参照
与那国島は、日本最西端の島であり、なんらの領土紛争も存在しない、国際的にも明らかな日本の領土である。ところが、島の上空は日本の領空だが、島の東側1/3は日本、西側2/3は台湾の防空識別圏になっている。これは、沖縄占領時にアメリカ空軍が設定していた防空識別圏をそのまま継承した結果なのだが、このため、島の西側2/3の上空は、『日本の領空だが日本の防空識別圏ではない』状態である<
日・韓・台は、米軍の設定した防空識別圏をそのまま引き継いでいる。従って、与那国島は沖縄返還時に返還されているが、日本はそのまま使用しているだけの話。変更するには、自衛隊の管制や防衛システム全体を手直しする必要があるからね。時間と金がかかるということだ。
防空識別圏は国際法では、領空、領土の範囲を定めたものではないが、領土より外側に設定されているから、領土はその範囲内にある。従って、竹島は韓国領土。
>>住所又は居所を有する者に限るは、それ以外の居住者は、日本の年金をかけられないから受給も出来ないという事で、外国ということだ<<
>トピックの提示した法令は
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
旧令による共済組合等から年金を受給されてる方々の中で定めた地域に本籍が有れば
受給出来ないとの法
年金法を持ち出しても関連は無いよ、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置なんだし
社会保険は20年(年代で15〜20)以上か、国民保険と合算で25年以上の期間がないと受給できない。従って、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法から引き継いで、組合健保や厚生年金をかけているから同じ。引継ぎ当時、受給期間を満たしている人は受給しているだろうし、外国人は、解約一時金をもらって脱退している。
>>法令というのは、矛盾が出ないように出来ているからね<<
>何ら矛盾は無いが?<
お前の頭が矛盾している。
その2
>>日本政府は、最終的決定に関する連合国側の政策に、素直に従ったということ
>竹島はS,F条約に於ける放棄する島々の中には竹島は含まれて無いと言う事に従ってる
S,F条約締結前に、日本国法で鬱陵島、竹島、済州島は、外国と定義しているからね。
ならば、
SF条約:第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
は、SCAPIN 677:3条(a)鬱陵島、竹島、済州島を指すということだ。
>>総理府令も財務省令も改正を繰り返しているが、本邦と外国の定義から鬱陵島、竹島、済州島が改正された事実が無い
>それは領土の範囲を定めてる法では無いと言う趣旨だからである
その1の年金、前投稿の年金法で説明済み。
被保険者の資格条件に、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者とある。従って、鬱陵島、竹島、済州島は外国。
>>ヴァン・フリート特命報告書は何も反映されていない。
>反映されてるから竹島はS,F条約で放棄した島々には含まれないと言ってる
ヴァン・フリート特命報告書はSF条約締結の後。
>>ヴァン・フリート特命報告書は、SF条約の後だから、鬱陵島、竹島、済州島が韓国に返還された後の報告書
>韓国に返還されてる地域に竹島は含まれず
日本国との平和条約の草案に対し、韓国政府と米国政府の間で以下のようなやり取りがあった<
・・・長いので略・・・
日韓条約の日韓交換公文には、日韓の紛争問題は二国間で解決するとなっているから、アメリカは介入出来ない。
先般、韓国政府が公開した、日韓条約準備交渉1962年11月の「金・大平会談で日本側が示したメモ」によると、日本は「双方がメンツを保ちつつ困難な問題を一時棚上げする効果もあるので、韓国側も国交正常化後に本件の国際司法裁への提訴に応ずるということだけはぜひ予約してほしい(提訴、応訴は国交正常化後になる)」とある。
>>日本は領有権を主張しているに過ぎない。竹島は韓国領。竹島領海も竹島領空も韓国の許可無く入ることは出来ない<<
>防空識別圏は国際法で確立したものではなく、領空、領土の範囲を定めたものではない
与那国空港#防空識別圏問題 を参照
与那国島は、日本最西端の島であり、なんらの領土紛争も存在しない、国際的にも明らかな日本の領土である。ところが、島の上空は日本の領空だが、島の東側1/3は日本、西側2/3は台湾の防空識別圏になっている。これは、沖縄占領時にアメリカ空軍が設定していた防空識別圏をそのまま継承した結果なのだが、このため、島の西側2/3の上空は、『日本の領空だが日本の防空識別圏ではない』状態である<
日・韓・台は、米軍の設定した防空識別圏をそのまま引き継いでいる。従って、与那国島は沖縄返還時に返還されているが、日本はそのまま使用しているだけの話。変更するには、自衛隊の管制や防衛システム全体を手直しする必要があるからね。時間と金がかかるということだ。
防空識別圏は国際法では、領空、領土の範囲を定めたものではないが、領土より外側に設定されているから、領土はその範囲内にある。従って、竹島は韓国領土。
>>住所又は居所を有する者に限るは、それ以外の居住者は、日本の年金をかけられないから受給も出来ないという事で、外国ということだ<<
>トピックの提示した法令は
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
旧令による共済組合等から年金を受給されてる方々の中で定めた地域に本籍が有れば
受給出来ないとの法
年金法を持ち出しても関連は無いよ、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置なんだし
社会保険は20年(年代で15〜20)以上か、国民保険と合算で25年以上の期間がないと受給できない。従って、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法から引き継いで、組合健保や厚生年金をかけているから同じ。引継ぎ当時、受給期間を満たしている人は受給しているだろうし、外国人は、解約一時金をもらって脱退している。
>>法令というのは、矛盾が出ないように出来ているからね<<
>何ら矛盾は無いが?<
お前の頭が矛盾している。
その2
>>日本政府は、最終的決定に関する連合国側の政策に、素直に従ったということ
>竹島はS,F条約に於ける放棄する島々の中には竹島は含まれて無いと言う事に従ってる
S,F条約締結前に、日本国法で鬱陵島、竹島、済州島は、外国と定義しているからね。
ならば、
SF条約:第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
は、SCAPIN 677:3条(a)鬱陵島、竹島、済州島を指すということだ。
>>総理府令も財務省令も改正を繰り返しているが、本邦と外国の定義から鬱陵島、竹島、済州島が改正された事実が無い
>それは領土の範囲を定めてる法では無いと言う趣旨だからである
その1の年金、前投稿の年金法で説明済み。
被保険者の資格条件に、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者とある。従って、鬱陵島、竹島、済州島は外国。
>>ヴァン・フリート特命報告書は何も反映されていない。
>反映されてるから竹島はS,F条約で放棄した島々には含まれないと言ってる
ヴァン・フリート特命報告書はSF条約締結の後。
>>ヴァン・フリート特命報告書は、SF条約の後だから、鬱陵島、竹島、済州島が韓国に返還された後の報告書
>韓国に返還されてる地域に竹島は含まれず
日本国との平和条約の草案に対し、韓国政府と米国政府の間で以下のようなやり取りがあった<
・・・長いので略・・・
日韓条約の日韓交換公文には、日韓の紛争問題は二国間で解決するとなっているから、アメリカは介入出来ない。
先般、韓国政府が公開した、日韓条約準備交渉1962年11月の「金・大平会談で日本側が示したメモ」によると、日本は「双方がメンツを保ちつつ困難な問題を一時棚上げする効果もあるので、韓国側も国交正常化後に本件の国際司法裁への提訴に応ずるということだけはぜひ予約してほしい(提訴、応訴は国交正常化後になる)」とある。
これは メッセージ 81376 (beiowolf19 さん)への返信です.
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