Re: また捏造ばかりの反論か?
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/21 16:17 投稿番号: [81235 / 85019]
>>本邦=日本の領土範囲
>何をどう言い掛かりを付けても日本の領土を定めるとかかれて無い以上
只の言い掛かり
領土の範囲を、法で画定していない国など存在しない。
>>6行前に、「サンフランシスコ講和条約には書かれていない」と書いたばかりだろう?
>S.F条約に於ける、日本の統治から除外される地域に竹島は含まれて無いと言ってるが?
S.F条約には、竹島が日本の領土とは書かれていない。分かったかね?
>それを補足してるのがラスク書簡でありヴァン・フリート特命報告書
ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書にはLiancourt Rocks(竹島/独島)は日本の領土である。米国政府はサンフランシスコ講和条約において竹島は日本領土であると結論している。これに異論は有るのかとの問いには何故答えぬ?<
異論があるから何回も答えているが?
ラスク書簡もヴァン・フリート特命報告書もアメリカの一外交官の見解でしかない。アメリカ政府は、日韓で解決してくれといってるだけ。
>>現在でも有効
>1999年(平成11年)月に改訂。1996年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえて、排他的経済水域(EEZ)を設定。自国のEEZ内では、操業条件を決め、違法操業の取り締まりに関する権限をそれぞれ有することとなった。竹島に関しては、日韓双方が領有権を主張したことから、竹島をないものとした海域の中間線付近に暫定水域を設置、両国がそれぞれのルールに従い操業するとともに、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することとされた。有効では無いしラスク書簡でマッカーサー・ライン継続の要求には同意しなかったと・・・よってマッカーサー・ラインは有効では無い<
上記説明文で、日韓EEZ中間線が欝陵島、隠岐島の竹島をないものとした海域の中間線であるから、マッカーサー・ラインと同じ。日韓EEZの地図を見れば分かりそうなもんだがね?
>>平成21年1月21日現在の日本国法
>日本国法には領土を定める国内法が無い
まぁ之を悪用しての頓珍漢解釈だろうが、竹島は島根県隠岐支庁五箇村竹島
よって本州なんだがな
法整備を疎かにしてたツケ、法整備を早急にせねばならない
領土を定める国内法が無い国は無い。
>>ラスク書簡やヴァン・フリート特命報告書は関係ない
>関係有るさ、竹島は島根県隠岐支庁五箇村竹島は日本の領土と明記されてるからな
アメリカ政府は、二国間の問題であるとして竹島領有権問題に介入していない。
従って、ラスク書簡およびヴァン・フリート特命報告書は関係なし。日韓間での領有権の主張の根拠として扱われるだけの話。
>>本邦と外国の定義が、日本領土範囲を定めている
>その様な事を明記した法は無いぜ
>>定義とは
ある言葉の正確な意味や、集団において構成員が共通認識を抱くために定める概念のことである
>ならば、島根県隠岐支庁五箇村竹島は日本の領土本州に属するってのが日本人の共通認識。文句有る?
平成21年1月21日現在、日本国法で竹島は外国と定義されている。
日本外務省の赤松武国際報道官も1月7日、独島(日本名竹島)を自国の付属島しょから除外した法令を1951年に公布していた事実と関連し、「日本の法令、すなわち行政権が適用される地域の定義から竹島を除外したもので、領土の範囲を定めたものではない」と、苦しい言い訳をしているが、赤松武国際報道官が竹島に視察に行けば、国家公務員法に基づいて外国旅行出張費が支払われる。
総理官邸にメールでもして聞いてみればどうかね?
>何をどう言い掛かりを付けても日本の領土を定めるとかかれて無い以上
只の言い掛かり
領土の範囲を、法で画定していない国など存在しない。
>>6行前に、「サンフランシスコ講和条約には書かれていない」と書いたばかりだろう?
>S.F条約に於ける、日本の統治から除外される地域に竹島は含まれて無いと言ってるが?
S.F条約には、竹島が日本の領土とは書かれていない。分かったかね?
>それを補足してるのがラスク書簡でありヴァン・フリート特命報告書
ラスク書簡、ヴァン・フリート特命報告書にはLiancourt Rocks(竹島/独島)は日本の領土である。米国政府はサンフランシスコ講和条約において竹島は日本領土であると結論している。これに異論は有るのかとの問いには何故答えぬ?<
異論があるから何回も答えているが?
ラスク書簡もヴァン・フリート特命報告書もアメリカの一外交官の見解でしかない。アメリカ政府は、日韓で解決してくれといってるだけ。
>>現在でも有効
>1999年(平成11年)月に改訂。1996年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえて、排他的経済水域(EEZ)を設定。自国のEEZ内では、操業条件を決め、違法操業の取り締まりに関する権限をそれぞれ有することとなった。竹島に関しては、日韓双方が領有権を主張したことから、竹島をないものとした海域の中間線付近に暫定水域を設置、両国がそれぞれのルールに従い操業するとともに、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することとされた。有効では無いしラスク書簡でマッカーサー・ライン継続の要求には同意しなかったと・・・よってマッカーサー・ラインは有効では無い<
上記説明文で、日韓EEZ中間線が欝陵島、隠岐島の竹島をないものとした海域の中間線であるから、マッカーサー・ラインと同じ。日韓EEZの地図を見れば分かりそうなもんだがね?
>>平成21年1月21日現在の日本国法
>日本国法には領土を定める国内法が無い
まぁ之を悪用しての頓珍漢解釈だろうが、竹島は島根県隠岐支庁五箇村竹島
よって本州なんだがな
法整備を疎かにしてたツケ、法整備を早急にせねばならない
領土を定める国内法が無い国は無い。
>>ラスク書簡やヴァン・フリート特命報告書は関係ない
>関係有るさ、竹島は島根県隠岐支庁五箇村竹島は日本の領土と明記されてるからな
アメリカ政府は、二国間の問題であるとして竹島領有権問題に介入していない。
従って、ラスク書簡およびヴァン・フリート特命報告書は関係なし。日韓間での領有権の主張の根拠として扱われるだけの話。
>>本邦と外国の定義が、日本領土範囲を定めている
>その様な事を明記した法は無いぜ
>>定義とは
ある言葉の正確な意味や、集団において構成員が共通認識を抱くために定める概念のことである
>ならば、島根県隠岐支庁五箇村竹島は日本の領土本州に属するってのが日本人の共通認識。文句有る?
平成21年1月21日現在、日本国法で竹島は外国と定義されている。
日本外務省の赤松武国際報道官も1月7日、独島(日本名竹島)を自国の付属島しょから除外した法令を1951年に公布していた事実と関連し、「日本の法令、すなわち行政権が適用される地域の定義から竹島を除外したもので、領土の範囲を定めたものではない」と、苦しい言い訳をしているが、赤松武国際報道官が竹島に視察に行けば、国家公務員法に基づいて外国旅行出張費が支払われる。
総理官邸にメールでもして聞いてみればどうかね?
これは メッセージ 81232 (beiowolf19 さん)への返信です.
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