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Re: あのね・・・

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/17 16:38 投稿番号: [81008 / 85019]
>北方領土については、SF条約に批准すべきだったソ連が署名を拒否したという問題があるのでややこしいことになっているのですが、日本海の島々についてはSF条約で完全に解決済みです。
その横紙破りをしたのが、あなたのお国であることは十分ご承知のことと思います。<

連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号   1946年1月29日
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。
(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。

昭和26年2月13日   大蔵省令第四号
第二条   令第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一   千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   小笠原諸島及び硫黄列島
三   鬱陵島、竹の島及び済州島
四   北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五   大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島

ということで、SCAPIN第677号と同じですな。昭和26年2月13日   大蔵省令第四号がGHQ統治下で法令化されたとしても、ラスク書簡が昭和26年8月10日通達だから、昭和27年9月8日締結のSF条約まで、1年以上あったにもかかわらず、上記2,4,5項が昭和43年6月26日大蔵省令第37号で返還により削除されるまで改正されなかったという事は、君らの主張する根拠の一つであるラスク書簡の見解は何も反映されてないから、李承晩ラインがGHQ認定の正しい線引きということですな。

>つまり、
○「日本の領土を規定した法」=SF条約
○個々の法令=その立法目的等に沿い、SF条約において定められた範囲内で、必要に応じて施行・適用範囲を限定
というだけのことですから、個別の法令で除外されている区域があるからといって、短絡的に領土画定問題に結びつけるのはナンセンス。<

日本には、明確な領土規定は無いと言われるのかね?
日本はSF条約で主権を取り戻したはずだがね?
本邦を定義しないと、国内外の出張旅費の精算やパスポートの発給に困るね?

ということで、やり直しですな。
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