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Re: おい

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/01/07 20:08 投稿番号: [80809 / 85019]
>旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規
  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一   千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二   鬱陵島、竹の島及び済州島 <

よく読めよ…(呆)

「二   鬱陵島、竹の島及び済州島」

お前は本〜〜〜当に退屈な奴だな。
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