Re: 意気揚揚?
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/07 20:00 投稿番号: [80807 / 85019]
>この法令は年金に関する法令、簡単に言うなら竹島に住所が有っても奸国が不法占拠してるから年金は貰えないよって法令
しかも得意の捏造まで発覚してるし(爆笑)
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む)
この部分を隠してホルホルしてるだけの代物ですよ
やはり、文章が長いと語彙が分からなくなるようだな?(爆)
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令(昭和二十六年二月十三日大蔵省令第四号)
最終改正:昭和四三年六月二六日大蔵省令第三七号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令を次のように定める。
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第四条第三項 に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう。
一
千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島
二
鬱陵島、竹の島及び済州島
第二章
年金受給者のための特別措置
(外地関係共済組合に係る年金の支給)
第四条
3
第一項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。
ということは、アメリカ統治でも沖縄に住んでいれは日本扱いであるが、
1の北方4島はソ連、
2の鬱陵島、竹の島及び済州島は韓国で、
そこの住所は外国であると認めてるわけだな。
実に分かりやすい。(猛爆)
これは メッセージ 80806 (beiowolf19 さん)への返信です.
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