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Re: ナンダカナさん、ども。(横)

投稿者: keserakeserakesera 投稿日時: 2008/09/11 09:27 投稿番号: [75418 / 85019]
>ケセラ君が難癖付けていますが、まあ、「保護」と「生活保護」の峻別を怠った点は、僕個人の投稿内容として不注意でしたね。
  一方、ランディ殿も「保護」の解釈を披瀝されています。僕も「保護」の中に「経済的不測事態に対する保護」が含まれていると認識します。
  で、ナンダカナさんがご指摘されますように、在日韓国人の保護(経済的救済も含む)は【大韓民国憲法】第26条1項:「すベての国民は、法律が定めるところにより、国家機関に文書で請願する権利を有する」に基づいて、まずは自分が国籍を有する国へ請願し、それがかなわなければ、居住国の「善意」に頼るという順序にあるべきだと思います。<

アメリカ人の特別永住者は391人だが、日本で生活保護を受けているアメリカ人が154人いる。オメェらの得意な比率からすれば、他の外国人を寄せ付けねぇぶっちぎりの受給率(特別永住者の40%弱)となるアメリカ人の場合はどうなのさ?(激藁)

>ナンダカナさんがご呈示された【在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律】は、韓国の在外同胞の年金受領権を示した物ですね。これにおいても、先ずは自国(韓国)へ請願するのが筋であるということでしょう。<

年金は、掛け金を受給資格年数まで掛けないと貰えない、オメェ等はバカか?(激藁)

>また、「在外国民の保護」を「国外に於ける事故事件からの救済」と解釈するならば、在日朝鮮韓国人が日本で事件や事故に巻き込まれた場合、韓国大使館や総連はその保護に乗り出してくるんでしょうか?
ケセラ君は、この部分を敢えて見逃している様な気がします。<

「在日朝鮮韓国人が日本で事件や事故に巻き込まれた場合」は、居住地の日本警察が動くさね。ニュースで何時もやってるさね(超激藁)

韓国大使館が保護に乗り出すのは、在日朝鮮韓国人が日本と韓国以外の「海外」で事件や事故に巻き込まれた場合さね(激藁)
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