ナンダカナさん、ども。
投稿者: chopper8111362 投稿日時: 2008/09/10 22:45 投稿番号: [75397 / 85019]
ケセラ君が難癖付けていますが、まあ、「保護」と「生活保護」の峻別を怠った点は、僕個人の投稿内容として不注意でしたね。
一方、ランディ殿も「保護」の解釈を披瀝されています。僕も「保護」の中に「経済的不測事態に対する保護」が含まれていると認識します。
で、ナンダカナさんがご指摘されますように、在日韓国人の保護(経済的救済も含む)は【大韓民国憲法】第26条1項:「すベての国民は、法律が定めるところにより、国家機関に文書で請願する権利を有する」に基づいて、まずは自分が国籍を有する国へ請願し、それがかなわなければ、居住国の「善意」に頼るという順序にあるべきだと思います。ナンダカナさんがご呈示された【在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律】は、韓国の在外同胞の年金受領権を示した物ですね。これにおいても、先ずは自国(韓国)へ請願するのが筋であるということでしょう。
また、「在外国民の保護」を「国外に於ける事故事件からの救済」と解釈するならば、在日朝鮮韓国人が日本で事件や事故に巻き込まれた場合、韓国大使館や総連はその保護に乗り出してくるんでしょうか?
ケセラ君は、この部分を敢えて見逃している様な気がします。
これは メッセージ 75341 (nandakana2008 さん)への返信です.
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