Re:遅レス其の2〜
投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2008/09/09 16:35 投稿番号: [75341 / 85019]
長いので分けたんですが・・・、(前のも十分に長いニカ?)
で、この社発第382号(厚生省社会局長通知)なんですが、
「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて保護を行う。」
とあるんですよ〜、
「外国人は法の対象とはならないが、決定実施の取扱に準じて保護を行う。」と有りますから、飽くまでも準用に過ぎないと。
この件は、あっしがご厄介になっているトピでも出たんですが、
韓国の憲法、「大韓民国憲法」の第2条2項に、「国は、法律が定めるところにより、在外国民を保護する義務を負う。」とありますから、本来は韓国政府が生活保護等の支給をするのが正しいかと。(溜息)
序におまけ〜。
朝鮮民主主義人民共和国国籍法っす。(笑)
第2条
朝鮮民主主義人民共和国公民は、次のとおりとする。
1.共和国創建以前に朝鮮の国籍を所有した朝鮮人及びその子供であってその国籍を放棄しない者
2.外国公民又は無国籍者であって合法的手続きにより共和国国籍を取得した者
第3条
朝鮮民主主義人民共和国公民は、居住地又は滞在地に関係なく共和国の法的保護を受ける。
だそうです〜。
詳細は此方で〜。m(__)m
[
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/]
これは メッセージ 75263 (chopper8111362 さん)への返信です.
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