Re:遅レス其の2〜
投稿者: chopper8111362 投稿日時: 2008/09/09 21:12 投稿番号: [75355 / 85019]
ども〜。
>生活保護の現状
うーん。「外国人の生活保護は権利ではないため、不服申立て等の審査請求はできない」が、「緊急な場合であれば日本人と同じ要件で生活保護を受給出来る」「外国人は対象とはならないが、生活に困窮する外国人に対しては生活保護の決定実施の取扱に準じて保護を行う。」ということですね。
これは、完全に「日本国の善意」であるわけですな。
ただし、所謂在日朝鮮韓国人など、日本社会に完全に組み込まれて、自分の国籍が所属する国に生活基盤がない外国人が、主にこの「日本国の善意」を享受しているわけでしょう。
そして、これは完全に善意なのですから、与奪権は日本国にあります。
僕は感じるのですが、生活苦にあえぐ在日外国人は、まず自分の国籍が属する国に保護を申請し、それが何らかの理由で拒否された場合に限り、その事実をもって日本国の保護を受けるように手順を変えるべきかも知れませんね。「大韓民国憲法」、「朝鮮民主主義人民共和国国籍法」に明記されているわけですしね。
まあ、一番の解決法は、生活保護なんか必要としないように、謙虚勤勉に社会生活を送れば良いだけなんですが,,,,,。
資料ご提供、ありがとうございます。m(_ _)m
これは メッセージ 75341 (nandakana2008 さん)への返信です.
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