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Re: ども、遅レスっす。

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2008/09/09 15:30 投稿番号: [75339 / 85019]
いやいや、倒錯者にかまけている暇は無かった。

>オイラの単車もスケルトンにしているので、すり抜け出来るニダ。(・∀・)

うっ、確かにスケルトンなら可能ですね。
・・・頑張れJAZZ!ってもう製造中止じゃん。oTZ

で、これなんですけど〜。

生活保護の現状
  生活保護法第2条(国籍条項)により、外国人の生活保護受給権は認められていない。しかし、日本における生活保護法の外国人に対する適用は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日、社発第382号)に基づき、「外国人には生活保護を受給する権利はないものの、在留資格の存否・種類を問わず、少なくとも緊急な場合であれば日本人と同じ要件で生活保護を受給できる」と解釈・運用されてきた。また、この通知は、外国人が生活保護を受給する際には、原則として外国人登録証明書の提示を求めているものの、「急迫な状況」にある場合には、例外的に外国人登録証明書の提示がなくても生活保護の受給を認めている。しかし、「生活保護に係る外国人からの不服申立ての取扱いについて」(平成13年10月15日、社援保発第51号)によれば、外国人の生活保護は権利ではないため、不服申立て等の審査請求はできない。
  こうしたなか、平成元年の「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」制定後の平成2年10月、厚生省(当時)は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」が有効であることを前提としながら、この通知の適用にかかる予算措置としての行政措置の対象外国人は、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人、「出入国管理及び難民認定法」上の認定難民に限ると口頭で指示し、その旨を全国に徹底して現在に至っている。(外国人と社会保障*総合調査「人口減少社会の外国人問題」より。)

これが所謂在日の間で、どんどん「拡大解釈」されて来ている気が・・・oTZ
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