Re: おまえ、バカだろ(笑)
投稿者: randy_castilloo 投稿日時: 2008/06/10 19:55 投稿番号: [70272 / 85019]
おっと、すまない。こんなオモシロ発言を見逃していたとは(笑
>これ以上信憑性のある話は無いさね(激藁)
へぇ そうなんだ?(笑
ならば・・・
まず争点1「本件各書籍の記載は,いかなる事実を摘示し,
又はいかなる論評を表明したものか。」について朝日は
>本件書籍一は,別表記事番号一の2の2のうち第16刷以降及び別表記事番号一の3の2において,「捕虜を裁判もなしに据えもの斬りにすることなど当時の将校には『ありふれた現象』(鵜野晋太郎氏)にすぎなかった。日本刀を持って中国に行った将兵が,据えもの斬りを一度もしなかった例はむしろ稀であろう。たまたま派手に新聞記事になったことから死刑になった点に関してだけは,両少尉の不運であった。」旨記載し,本件書籍二は,別表記事番号ニの1の1,二の2の1及び二の3の1において,志々目彰が直接聞いたという野田少尉の言葉を引用した上で,「これでは,あの武勇伝も実は『据えもの百人斬り』であり,要するに捕虜虐殺競争の一例にすぎなかったことになる」旨記載しているところ,これらは,本件日日記事,志々目の話,鵜野晋太郎の「日本刀怨恨譜」に基づいて,両少尉の「百人斬り競争」について,白兵戦のような状況で自分が傷つかずに百人も斬ることは常識的には無理な話であろうとの趣旨で論評したものであって,「据えもの百人斬りをした」,「捕虜を虐殺した」との事実を摘示したものではない。
とし、争点5の「被告毎日は,本件日日記事が虚報であることが明らかと
なったにもかかわらず,それを訂正しないという不作為により,両少尉の
名誉を毀損したか。また,原告らの名誉を毀損し,あるいは,原告らの
敬愛追慕の情を違法に侵害したか。」について毎日は・・・
>本件日日記事が両少尉の名誉毀損に当たるか否かは,一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものであり,当該記事が発行され,読者が閲読し得る時点を基準として判断すべきものであるところ,同記事は,日中戦争という国家間の戦争下にあって,日本軍に属していた両少尉が敵国正規軍9陣地トーチカに突進して,敵の兵隊を多数斃したという報道であり,あくまで正規軍間の戦闘関係を報じたものであって,敗走する兵は斬らないとしているのであるから,ましてや非戦闘員を虐殺したと報道したものではない。国家権力の発動たる戦闘行為にあって,敵国正規軍を多く斃したという事実を報道することは,当時においては日本軍に属し戦闘行為を遂行していた両少尉の社会的評価を高めることはあっても,その名誉を毀損するものではない。原告らは,現行憲法21条に基づく立論をするが,そもそも,本件日日記事発行当時は,旧憲法の下にあり,状況は自ずから異なるものであるし,発表当時適法行為であったものが,現行憲法制定により違法となることは,法律不遡及の原則(現行憲法39条)から失当であることが明らかである。また,原告らは,いったん名誉毀損行為がなされたときは,その訂正がなされるまでの間,名誉毀損行為が存続していると主張しているが,そもそも名誉毀損にあっては,表現行為が外部になされたときが不法行為時であり,この時点において請求権が発生し,行為は完結するものである。もし,原告ら主張のとおり,誤報を行った者すべてについて訂正すべき法的義務が存在するとなると,国家権力は,表現者に対して法的義務として訂正を命ずることとなり,憲法19条,21条に反するものであって,原告らの主張は失当である。さらに,本件日日記事について,原告らの主張のとおり不法行為に該当するとしても,両少尉は,当該記事の発表について,当時了承していたのであり,いわゆる被害者の承諾として違法性が阻却されるものである。すなわち,両少尉の供述によれば,二人の名前で「百人斬り」を新聞記事として発表することを持ちかけたのは向井少尉であり,これを受けた浅海記者が「百人斬り」の記事を掲載するという話に対し,野田少尉もこれについて黙認したのである。なお,本件日日記事が原告ら主張のとおり引用ないし掲載されたとしても,それは被告毎日の表現行為ではなく,被告毎日において,その点の責めを負うべき理由はない。
としている訳で、つまり国権の発動たる戦争、その行使を記事にした、
もしくは論評したに過ぎないと反日厨が大好きな朝日、毎日が
ホザいてますよ?ええ、俺的にはなにも問題はありませんが?(笑
>これ以上信憑性のある話は無いさね(激藁)
へぇ そうなんだ?(笑
ならば・・・
まず争点1「本件各書籍の記載は,いかなる事実を摘示し,
又はいかなる論評を表明したものか。」について朝日は
>本件書籍一は,別表記事番号一の2の2のうち第16刷以降及び別表記事番号一の3の2において,「捕虜を裁判もなしに据えもの斬りにすることなど当時の将校には『ありふれた現象』(鵜野晋太郎氏)にすぎなかった。日本刀を持って中国に行った将兵が,据えもの斬りを一度もしなかった例はむしろ稀であろう。たまたま派手に新聞記事になったことから死刑になった点に関してだけは,両少尉の不運であった。」旨記載し,本件書籍二は,別表記事番号ニの1の1,二の2の1及び二の3の1において,志々目彰が直接聞いたという野田少尉の言葉を引用した上で,「これでは,あの武勇伝も実は『据えもの百人斬り』であり,要するに捕虜虐殺競争の一例にすぎなかったことになる」旨記載しているところ,これらは,本件日日記事,志々目の話,鵜野晋太郎の「日本刀怨恨譜」に基づいて,両少尉の「百人斬り競争」について,白兵戦のような状況で自分が傷つかずに百人も斬ることは常識的には無理な話であろうとの趣旨で論評したものであって,「据えもの百人斬りをした」,「捕虜を虐殺した」との事実を摘示したものではない。
とし、争点5の「被告毎日は,本件日日記事が虚報であることが明らかと
なったにもかかわらず,それを訂正しないという不作為により,両少尉の
名誉を毀損したか。また,原告らの名誉を毀損し,あるいは,原告らの
敬愛追慕の情を違法に侵害したか。」について毎日は・・・
>本件日日記事が両少尉の名誉毀損に当たるか否かは,一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものであり,当該記事が発行され,読者が閲読し得る時点を基準として判断すべきものであるところ,同記事は,日中戦争という国家間の戦争下にあって,日本軍に属していた両少尉が敵国正規軍9陣地トーチカに突進して,敵の兵隊を多数斃したという報道であり,あくまで正規軍間の戦闘関係を報じたものであって,敗走する兵は斬らないとしているのであるから,ましてや非戦闘員を虐殺したと報道したものではない。国家権力の発動たる戦闘行為にあって,敵国正規軍を多く斃したという事実を報道することは,当時においては日本軍に属し戦闘行為を遂行していた両少尉の社会的評価を高めることはあっても,その名誉を毀損するものではない。原告らは,現行憲法21条に基づく立論をするが,そもそも,本件日日記事発行当時は,旧憲法の下にあり,状況は自ずから異なるものであるし,発表当時適法行為であったものが,現行憲法制定により違法となることは,法律不遡及の原則(現行憲法39条)から失当であることが明らかである。また,原告らは,いったん名誉毀損行為がなされたときは,その訂正がなされるまでの間,名誉毀損行為が存続していると主張しているが,そもそも名誉毀損にあっては,表現行為が外部になされたときが不法行為時であり,この時点において請求権が発生し,行為は完結するものである。もし,原告ら主張のとおり,誤報を行った者すべてについて訂正すべき法的義務が存在するとなると,国家権力は,表現者に対して法的義務として訂正を命ずることとなり,憲法19条,21条に反するものであって,原告らの主張は失当である。さらに,本件日日記事について,原告らの主張のとおり不法行為に該当するとしても,両少尉は,当該記事の発表について,当時了承していたのであり,いわゆる被害者の承諾として違法性が阻却されるものである。すなわち,両少尉の供述によれば,二人の名前で「百人斬り」を新聞記事として発表することを持ちかけたのは向井少尉であり,これを受けた浅海記者が「百人斬り」の記事を掲載するという話に対し,野田少尉もこれについて黙認したのである。なお,本件日日記事が原告ら主張のとおり引用ないし掲載されたとしても,それは被告毎日の表現行為ではなく,被告毎日において,その点の責めを負うべき理由はない。
としている訳で、つまり国権の発動たる戦争、その行使を記事にした、
もしくは論評したに過ぎないと反日厨が大好きな朝日、毎日が
ホザいてますよ?ええ、俺的にはなにも問題はありませんが?(笑
これは メッセージ 70267 (keserakeserakesera さん)への返信です.
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