Re: 創氏改名
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/03/25 15:03 投稿番号: [68433 / 85019]
序でにもう少し追加しような。
朝鮮民事令の改正により朝鮮人たる戸主又は其の法定代理人は氏を定ることを要する所御歴代御諱又は御名を熟字の儘氏として用いることを禁ずる必要あることは謂うを俟たず而して名を定め又は氏名を変更する場合に於いても前示の制限を設ける必要あるは同様なり是第1條第1項を設けし所以なり
氏の設定に付き他人の姓を用いるが如きは各家を区別すべき標示として適切ならず是同条第二項を必要とする所以なり
氏名は相合して個人を表彰するものなるを以て濫りに之が変更を許すべきに非ず尤も正当の事由存する場合には之が変更を認めざるべからず是第二條第一項を設けし所以にして右変更手続きは其の性質上朝鮮総督府令に依るを以て相当とするが故に同条第二項を設けたり
↑以上より、朝鮮人が言う所の創氏改名は、法律上存在しないと謂うことだな。
朝鮮人の言葉に欺されてはいけないな。
これは メッセージ 68431 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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