Re: 創氏改名
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/03/25 14:31 投稿番号: [68431 / 85019]
>そもそも創氏改名制度を「設定創氏」と「法定創氏」を個別に話さず
一緒くたにしている時点で、グダグダになっているんだがね(笑
↑あんたにも呆れるね、馬鹿もいい加減にしないとね。
朝鮮人の氏名に関する件
昭和十四年十一月政令二十号
朝鮮人押名に関する件明治四十四年法律三十号第1條及び第2條により勅令を得て茲に之を交付す
第一條 御歴代御韓及び御名は之を氏又は名に用うることを得ず
自己の姓以外は氏として之を用いることを得ず但一家創立の場合に
於いてはこの限りに在らず
第二條 氏名は之を変更することを得ず但し正当の事由ある場合に於いて朝
鮮総督の定る所により許可を受けたるときはこの限りに在らず
附則
本令施行の期日は朝鮮総督之を定む
↑之までは自由であったのだろうな。
下記は参考だな、あんたが言うところの創氏と改名に関するものだからね。
良く読んで味わうことだね。
馬鹿は誰か、アンポンタンは誰か、捏造しようとするのは誰かをね。
第11條第3号 氏は、戸主(法定代理人あるときは法定代理人)之を定む。
理由
既に述べたるが如く、朝鮮の家には氏なきを以て、今後民法上の「氏」の規定に依らんとすれば、必ず氏を設定せざるべからず。
而して、氏は家族制度の基本にして、所謂家督相続は家名相続を以て重要なる要素とす。
茲を以て、氏は戸主権中に包含せらるるものと解するを相当とすべく、之が設定は戸主に於て為すを妥当とすべし。
而して、戸主が未成年又は禁治産者にして戸主権を行使し得ざる場合は、法定代理人に於て之を代理行使すべきものなるを以て、法定代理人に於て氏を定むべきものなり。
本項は、敍上の趣旨を明にしたる規定なり。
氏の設定に付ては、別個の訓令に於て定むるの外何等の制限を設けざるを以て、内地人流の氏を定むることを得べし。
而して、既に久しきに亘り、朝鮮人間に内地人流の氏を称へたき希望を抱ける者尠からざる処、今次事変勃発するや、朝鮮人は皇国臣民たる自覚を新にし、期せずして半島到る処に目覚ましき愛国運動を展開し、進んで実質・形式共に完全なる皇国臣民たらんことを熱望して已まざるを以て、茲に、彼等をして形式に於ても可及的皇国臣民化し得る方途を講ずるは、朝鮮統治の根本方針たる内鮮一体の強化滲徹上喫緊の要事に属す。
内地に於ては、外国帰化人、北海道在住の土人に対してすら内地人流の氏を称することを認められたるに拘らず、内鮮一体の高唱せられ、内鮮共学制、陸軍特別志願兵制の布かれたる今日、朝鮮に於て之を称し得ざることは、寧ろ時期に於て後れたるの感あり。
仍て茲に、早急に之を称し得る途を拓く必要存する所なり。
附則第2号 朝鮮人戸主(法定代理人あるときは法定代理人)は、本令施行後6月内に新に氏を定め、之を府尹又は邑面長に届出づることを要す。
理由
本項は、氏設定に関する形式的要件、届出人及届出期間に関する規定なり。
附則第3項 前項の規定に依る届出を為さざるときは、本令施行の際に於ける戸主の姓を以て氏とす。
但し、一家を創立したるに非ざる女戸主なるとき、又は戸主相続人分明ならざるときは、前男戸主の姓を以て氏とす。
理由
本項は、附属第2項に対する補充的規定なり。
即ち、任意に氏を設けざる者あるときは、戸主の姓を以て氏を看做すこととしたり。
蓋し、姓は氏と其の本質を異にすと雖も、氏に近き観念は姓なりと謂わざるべからざるを以てなり。
一緒くたにしている時点で、グダグダになっているんだがね(笑
↑あんたにも呆れるね、馬鹿もいい加減にしないとね。
朝鮮人の氏名に関する件
昭和十四年十一月政令二十号
朝鮮人押名に関する件明治四十四年法律三十号第1條及び第2條により勅令を得て茲に之を交付す
第一條 御歴代御韓及び御名は之を氏又は名に用うることを得ず
自己の姓以外は氏として之を用いることを得ず但一家創立の場合に
於いてはこの限りに在らず
第二條 氏名は之を変更することを得ず但し正当の事由ある場合に於いて朝
鮮総督の定る所により許可を受けたるときはこの限りに在らず
附則
本令施行の期日は朝鮮総督之を定む
↑之までは自由であったのだろうな。
下記は参考だな、あんたが言うところの創氏と改名に関するものだからね。
良く読んで味わうことだね。
馬鹿は誰か、アンポンタンは誰か、捏造しようとするのは誰かをね。
第11條第3号 氏は、戸主(法定代理人あるときは法定代理人)之を定む。
理由
既に述べたるが如く、朝鮮の家には氏なきを以て、今後民法上の「氏」の規定に依らんとすれば、必ず氏を設定せざるべからず。
而して、氏は家族制度の基本にして、所謂家督相続は家名相続を以て重要なる要素とす。
茲を以て、氏は戸主権中に包含せらるるものと解するを相当とすべく、之が設定は戸主に於て為すを妥当とすべし。
而して、戸主が未成年又は禁治産者にして戸主権を行使し得ざる場合は、法定代理人に於て之を代理行使すべきものなるを以て、法定代理人に於て氏を定むべきものなり。
本項は、敍上の趣旨を明にしたる規定なり。
氏の設定に付ては、別個の訓令に於て定むるの外何等の制限を設けざるを以て、内地人流の氏を定むることを得べし。
而して、既に久しきに亘り、朝鮮人間に内地人流の氏を称へたき希望を抱ける者尠からざる処、今次事変勃発するや、朝鮮人は皇国臣民たる自覚を新にし、期せずして半島到る処に目覚ましき愛国運動を展開し、進んで実質・形式共に完全なる皇国臣民たらんことを熱望して已まざるを以て、茲に、彼等をして形式に於ても可及的皇国臣民化し得る方途を講ずるは、朝鮮統治の根本方針たる内鮮一体の強化滲徹上喫緊の要事に属す。
内地に於ては、外国帰化人、北海道在住の土人に対してすら内地人流の氏を称することを認められたるに拘らず、内鮮一体の高唱せられ、内鮮共学制、陸軍特別志願兵制の布かれたる今日、朝鮮に於て之を称し得ざることは、寧ろ時期に於て後れたるの感あり。
仍て茲に、早急に之を称し得る途を拓く必要存する所なり。
附則第2号 朝鮮人戸主(法定代理人あるときは法定代理人)は、本令施行後6月内に新に氏を定め、之を府尹又は邑面長に届出づることを要す。
理由
本項は、氏設定に関する形式的要件、届出人及届出期間に関する規定なり。
附則第3項 前項の規定に依る届出を為さざるときは、本令施行の際に於ける戸主の姓を以て氏とす。
但し、一家を創立したるに非ざる女戸主なるとき、又は戸主相続人分明ならざるときは、前男戸主の姓を以て氏とす。
理由
本項は、附属第2項に対する補充的規定なり。
即ち、任意に氏を設けざる者あるときは、戸主の姓を以て氏を看做すこととしたり。
蓋し、姓は氏と其の本質を異にすと雖も、氏に近き観念は姓なりと謂わざるべからざるを以てなり。
これは メッセージ 68400 (randy_castilloo さん)への返信です.
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