朝鮮併合
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2008/03/12 13:04 投稿番号: [67787 / 85019]
明治四十三年七月八日
韓国併合の際に於ける処理方案大要別紙の通り閣議決定相成度
但各案内容については実行の際多少取捨修正を要すること可有之と思考す
第一 国称の件(勅令)
韓国を改称して朝鮮とすること
第二 朝鮮人の国際法上の地位
朝鮮人は特に法令又は條約を以て特段の取扱をなすことを定めたる場合の外全然内地人と同一の地位を有す
間島在住者については前項の條約の結果として現在と同様の地位を有するものと見做す
外国に帰化し現に二重の国籍を有する者に付いては追って国籍法の朝鮮に行わるる迄我が国の利害関係に於いては臣民と見做す
第三 併合の際外国領事裁判に繋属中の事件の処理及び領事廰に拘禁中
の囚徒の処分
省略
第四 裁判所に於いて外国人に適用すべき法律
省略
第五 外国居留地の処分
省略
第六 居留民団法の適用に関する件
省略
第七 外国人土地所有権の将来
省略
第八 外国人の有する借地権の処分
省略
第九 朝鮮開港間及び日本開港と朝鮮開港との間に於ける外国船舶の沿
岸貿易
省略
第十 日本内地と朝鮮との間に移出入する貨物に対する課税
省略
第十一 外国と朝鮮との間に輸出入せられるる貨物に対する課税
省略
第十二 清国人の居住に対する制限
省略
第十三 朝鮮の債権債務
朝鮮の債務債権は総て帝国政府に於いて之を引き受く
帝国政府より舊韓国への貸付金は併合の結果消滅すること但預金部の借入は之を存し朝鮮特別会計の負担とする
第十四 韓国勲章に関する件
省略
第十五 官吏の任命に関する件
合併後当分の内従来の韓国官制に依る官吏は成るべく之を任命せざること
第十六 韓国の皇室及び功臣の処分
一.韓国皇帝たる李家は世襲とし其正当を太公其世嗣を公とし現太皇帝には 其の一代限り特に太公の尊称を授け孰れも殿下と称せしむ
太皇帝現皇帝皇太子に対し一カ年百五十万円を給すること但将来に於いて
は李太公家(正統)に給する定額とす
一.義親王以下李朝の皇族に対しては其班位に応じて公侯伯(朝鮮貴族)を授
け相当の公債証書を下賜せらるること
一.功臣に対しては伯爵(朝鮮貴族)以下を授け相当の公債証書を下賜せらる
ること
一.両班中の耆老には尚歯の恩典を賜ること
↑之を見て、読んだ人がどう思うのかな、楽しみだな。
韓国併合の際に於ける処理方案大要別紙の通り閣議決定相成度
但各案内容については実行の際多少取捨修正を要すること可有之と思考す
第一 国称の件(勅令)
韓国を改称して朝鮮とすること
第二 朝鮮人の国際法上の地位
朝鮮人は特に法令又は條約を以て特段の取扱をなすことを定めたる場合の外全然内地人と同一の地位を有す
間島在住者については前項の條約の結果として現在と同様の地位を有するものと見做す
外国に帰化し現に二重の国籍を有する者に付いては追って国籍法の朝鮮に行わるる迄我が国の利害関係に於いては臣民と見做す
第三 併合の際外国領事裁判に繋属中の事件の処理及び領事廰に拘禁中
の囚徒の処分
省略
第四 裁判所に於いて外国人に適用すべき法律
省略
第五 外国居留地の処分
省略
第六 居留民団法の適用に関する件
省略
第七 外国人土地所有権の将来
省略
第八 外国人の有する借地権の処分
省略
第九 朝鮮開港間及び日本開港と朝鮮開港との間に於ける外国船舶の沿
岸貿易
省略
第十 日本内地と朝鮮との間に移出入する貨物に対する課税
省略
第十一 外国と朝鮮との間に輸出入せられるる貨物に対する課税
省略
第十二 清国人の居住に対する制限
省略
第十三 朝鮮の債権債務
朝鮮の債務債権は総て帝国政府に於いて之を引き受く
帝国政府より舊韓国への貸付金は併合の結果消滅すること但預金部の借入は之を存し朝鮮特別会計の負担とする
第十四 韓国勲章に関する件
省略
第十五 官吏の任命に関する件
合併後当分の内従来の韓国官制に依る官吏は成るべく之を任命せざること
第十六 韓国の皇室及び功臣の処分
一.韓国皇帝たる李家は世襲とし其正当を太公其世嗣を公とし現太皇帝には 其の一代限り特に太公の尊称を授け孰れも殿下と称せしむ
太皇帝現皇帝皇太子に対し一カ年百五十万円を給すること但将来に於いて
は李太公家(正統)に給する定額とす
一.義親王以下李朝の皇族に対しては其班位に応じて公侯伯(朝鮮貴族)を授
け相当の公債証書を下賜せらるること
一.功臣に対しては伯爵(朝鮮貴族)以下を授け相当の公債証書を下賜せらる
ること
一.両班中の耆老には尚歯の恩典を賜ること
↑之を見て、読んだ人がどう思うのかな、楽しみだな。
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