プロタゴラスの弁明
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/11/27 22:28 投稿番号: [4860 / 85019]
>「杉並の劇場周辺と品川プリンスホテルの一室で犯人の指紋が採取され、共に韓国人の出入りが認められたが、ほかの客も数多く利用するため、身元が特定できないという話だよ」
>同じ引用記事の続きじゃ。どうも「犯行現場」の話ではなかったようじゃな。
之は訂正すみでつが・・・
但し、この記述もおかしいことに気付きませんか?
指紋照合は身元確認のためにするのであり、「身元が特定できないという話」だから指紋照合をしない、ということは背理です。
指紋が採取できても、照合すべきデータがないなら別ですが、韓国人の場合照合すべきデータがあるのですから、身元特定のためには照合するのが当たり前じゃありませんかねぇ。
>へえ。外国人犯罪はよくグループで行うというが、日本全国をまたにかけてるんじゃな。
都道府県警察がその管轄外で職権を行使し得る場合については、警察法第59条乃至第61条の3(都道府県警察相互間の関係等)に定められています。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keisatsu.htm
警視庁と大阪府警は管轄が隣接も近接もしていませんから、第60条の2「管轄区域の境界周辺における事案に関する権限」の規定は適用になりません。
また既に警視庁が捜査本部を置き捜査を行っている事件なのですから、大阪府警が警視庁に協力を求めることなく(同法第59条)、独立してこの事件を捜査することは、第60条の3「広域組織犯罪等に関する権限」にも第61条「管轄区域外における権限」にも該当しませんので(「必要な限度」、「必要がある限度」という条件を満たさないため)これも不可能です。
そもそも司法警察権の行使は、司法権の行使、つまり裁判のためなのですから、裁判の基本単位である「事件」毎に単位で行われます。
それ故逮捕・勾留手続きも、基本的に1罪につき1回ずつ取りますし、検察庁へ送致する際にも事件毎に送致書を作成しますし、同じ被疑者が複数の警察の管轄で犯罪を犯した場合には、合同捜査本部が設けられた場合を除き、順番に各警察を回って取調べを受けるのです。
大阪府警がその管轄内で起きた犯罪捜査のため、警視庁管轄内で起きた犯罪の調査が必要ならば、警察法第60条に基づいて都道府県公安委員会単位で援助要求をするというのが警察法上のルールであり、大阪府警の管轄内で犯行に及んだ被疑者(グループ)と同じ被疑者が犯した犯罪の可能性があるらしいからといって、大阪府警が警視庁の管轄内で発生した事件を独自に捜査する、なんてことは有り得ないのです。
なお韓国当局に対し捜査共助を申し入れたとすれば、それは警察庁刑事局が行っている筈であり(警察法第23条1項7号)、大阪府警が勝手に共助を申し入れるということはできません。
勿論警察庁の職員が実際に韓国に出張するのではではないと思いますが、警視庁管内で起きた事件につき、警視庁の職員を差し置いて大阪府警の職員が捜査共助のため出張することを警察庁が認めることは考えられません。
つまり記事を全部読むまでも無く、この時点で記事の内容がおかしいことは明らかだ、ということです。
>バカでない筈がないという先入観にとらわれると、エビデンスの元資料にあたることさえしないわけじゃなあ。
法律上有り得ないことが書いてある以上、その段階でバカであることは明らかですから、それ以上元資料なるものを読むのは無意味だと思いますがね。
>わしは新潮45、週刊文春、週刊新潮の元記事を全文読んだうえでジャッジしている。国際殿は部分を触ってるだけじゃ。
なごやん殿が全文を読んだ上でどのような基準・判断要素に基づいて「ジャッジ」したのかは何も記載されていませんな。
私は、警察法という管轄外での職権行使の根拠となる法令に照らせば、大阪府警が本部長直轄案件として世田谷の事件を捜査するということは有り得ない、という論拠に基づき、法律上有り得ないことをあるかのように記載した記事は、触れるだけで信憑性に欠けると判断出来る、と言ってる訳です。
えらそーに言えば、全部読まずに一部に触れるだけでも信憑性をジャッジできることもある、ということですな。
>どちらの判断により信憑性があるかは、読者の判断に任せよう。
そうですな。
>同じ引用記事の続きじゃ。どうも「犯行現場」の話ではなかったようじゃな。
之は訂正すみでつが・・・
但し、この記述もおかしいことに気付きませんか?
指紋照合は身元確認のためにするのであり、「身元が特定できないという話」だから指紋照合をしない、ということは背理です。
指紋が採取できても、照合すべきデータがないなら別ですが、韓国人の場合照合すべきデータがあるのですから、身元特定のためには照合するのが当たり前じゃありませんかねぇ。
>へえ。外国人犯罪はよくグループで行うというが、日本全国をまたにかけてるんじゃな。
都道府県警察がその管轄外で職権を行使し得る場合については、警察法第59条乃至第61条の3(都道府県警察相互間の関係等)に定められています。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keisatsu.htm
警視庁と大阪府警は管轄が隣接も近接もしていませんから、第60条の2「管轄区域の境界周辺における事案に関する権限」の規定は適用になりません。
また既に警視庁が捜査本部を置き捜査を行っている事件なのですから、大阪府警が警視庁に協力を求めることなく(同法第59条)、独立してこの事件を捜査することは、第60条の3「広域組織犯罪等に関する権限」にも第61条「管轄区域外における権限」にも該当しませんので(「必要な限度」、「必要がある限度」という条件を満たさないため)これも不可能です。
そもそも司法警察権の行使は、司法権の行使、つまり裁判のためなのですから、裁判の基本単位である「事件」毎に単位で行われます。
それ故逮捕・勾留手続きも、基本的に1罪につき1回ずつ取りますし、検察庁へ送致する際にも事件毎に送致書を作成しますし、同じ被疑者が複数の警察の管轄で犯罪を犯した場合には、合同捜査本部が設けられた場合を除き、順番に各警察を回って取調べを受けるのです。
大阪府警がその管轄内で起きた犯罪捜査のため、警視庁管轄内で起きた犯罪の調査が必要ならば、警察法第60条に基づいて都道府県公安委員会単位で援助要求をするというのが警察法上のルールであり、大阪府警の管轄内で犯行に及んだ被疑者(グループ)と同じ被疑者が犯した犯罪の可能性があるらしいからといって、大阪府警が警視庁の管轄内で発生した事件を独自に捜査する、なんてことは有り得ないのです。
なお韓国当局に対し捜査共助を申し入れたとすれば、それは警察庁刑事局が行っている筈であり(警察法第23条1項7号)、大阪府警が勝手に共助を申し入れるということはできません。
勿論警察庁の職員が実際に韓国に出張するのではではないと思いますが、警視庁管内で起きた事件につき、警視庁の職員を差し置いて大阪府警の職員が捜査共助のため出張することを警察庁が認めることは考えられません。
つまり記事を全部読むまでも無く、この時点で記事の内容がおかしいことは明らかだ、ということです。
>バカでない筈がないという先入観にとらわれると、エビデンスの元資料にあたることさえしないわけじゃなあ。
法律上有り得ないことが書いてある以上、その段階でバカであることは明らかですから、それ以上元資料なるものを読むのは無意味だと思いますがね。
>わしは新潮45、週刊文春、週刊新潮の元記事を全文読んだうえでジャッジしている。国際殿は部分を触ってるだけじゃ。
なごやん殿が全文を読んだ上でどのような基準・判断要素に基づいて「ジャッジ」したのかは何も記載されていませんな。
私は、警察法という管轄外での職権行使の根拠となる法令に照らせば、大阪府警が本部長直轄案件として世田谷の事件を捜査するということは有り得ない、という論拠に基づき、法律上有り得ないことをあるかのように記載した記事は、触れるだけで信憑性に欠けると判断出来る、と言ってる訳です。
えらそーに言えば、全部読まずに一部に触れるだけでも信憑性をジャッジできることもある、ということですな。
>どちらの判断により信憑性があるかは、読者の判断に任せよう。
そうですな。
これは メッセージ 4826 (nagoyan_the_3rd さん)への返信です.
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