永住外国人地方選挙権(参政権)−4
投稿者: xsekitori 投稿日時: 2004/11/10 14:16 投稿番号: [4109 / 85019]
地方参政権付与は憲法違反? 日本大学教授
百地
章
より
そもそも、国家とは政治的運命共同体であり、国家の運命に責任を持たない外国人に国の舵取りを任せてしまって良いのかということが、外国人参政権の本質です。また外国人に参政権を付与した場合、本国への忠誠義務と矛盾しないか、日本と本国との間で国益上の対立が生じた場合どうするのか、といったことなども当然問題となります。
それに、参政権は他の人権と違って、単なる権利ではなく、公務(義務)であるわけですから、いつでも放棄し、本国に帰国することが可能な外国人に、参政権を付与する事などできるはずがありなせん。
ところで、韓国でも永住外国人参政権は認められていません。
(日本では廃止となった外国人に対する指紋押捺も未だ行われています)
平成11年10月4日・産經新聞【国籍こそ主権国家の基本】より
韓国の金大中大統領は、在日韓国人の地方参政権を要請する一方で、自国でも外国人の地方参政権を認める「相互主義」の方針を示している。その行方を見極めることも必要だ。お互いの主権と主体性を尊重した上で交流を深めることが、真の国際化である。
これは メッセージ 4108 (xsekitori さん)への返信です.
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