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創始改名(4)

投稿者: xsekitori 投稿日時: 2004/11/06 14:51 投稿番号: [3972 / 85019]
創氏改名令の真の意図

  それでは創氏改名令を発した日本の意図はいったい何だったか。それは前述の1939年朝鮮民事令改正の内容のうち、(4)の異姓養子を認めるということに典型的に表れる。古来朝鮮では父母や祖先に対する祭祀(チェサ)というもっとも重要な儀式は、直系男子しか行ないえない。もし妻妾に子供ができない、あるいは男子が生まれなかったとしたら、同族の中の他家の二・三男坊を貰いうけることはあるが、それはあくまで男系の血のつながりのある者に限られる。血のつながりのない者を養子にすることは、赤の他人が祭祀(チェサ)をするのと同じことで、朝鮮ではおよそ考えもつかないことなのである。

  ところが日本は自らの養子制度をこの朝鮮においても施行した。これは男系の血のつながり重視する朝鮮の家族制度を否定し、血のつながりよりも「家」の存続を重視する日本の家族制度を導入しようというものであった。これが分かってくると、血のつながりを示す不変の「姓」ではなく、自分の所属する家を示す「氏」を創れとする創氏改名も、同じ意図からの政策であることが容易に理解できるだろう。

  朝鮮の家族制度を否定し、日本の家族制度を導入する。これが1939年の創氏改名を含む民事令改正の日本の意図であった。そしてそれは当然朝鮮の民族性を否定しようとするものであった。日本は名前でもって民族性の否定を考えたのではなく、家族制度の変更という実際はもっと深刻なところでそれを考えたのである。

  1940年の創氏改名の施行後わずか5年で朝鮮は解放をむかえた。韓国では1946年10月の朝鮮姓名復旧令によって戸籍に掲載された創氏改名を遡って無効とし、また1949年の大法院(日本の最高裁判所に当たる)で、婿養子は「公序良俗に反するので、成立当初から無効」と判決された。(前出の『韓国法の現在』による)

  朝鮮民族とって日本の家族制度は「公序良俗に反する」ということなのだから、これを押し付けようとした日本は何と愚かであったか、ということだ。
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