Re: で又考えたら、日本の法律自体が
投稿者: nayamimuyou200610 投稿日時: 2007/04/01 12:05 投稿番号: [37509 / 85019]
>頭から決め付けて「違法行為の温床」などと次元の低い論戦をするな。<
>>反論があるなら論理的に以下の点について反論をお願いします。
1.名前は個人の持ち物ではなく、不特定多数の人によって使われる社会の共有物である。
名前は個人を特定するものでしょうが。個人のものでしょう?
2.名前を安易に変えられるような制度は「円滑な個人の識別」に混乱を招く原因になる。
通称名は安易に変えられない。その名前を通称名として使用している証明が必要。(郵便物、公共料金の領収書等の原本。)また何回も変更することは出来ないし変える必要も無いでしょう?在日は本名ではなく通称名で互いを認識しているからね。(金、李、朴、鄭さん等が多すぎて、どこの金、李、朴、鄭さんになってしまうわけです。これは通称名のほうが在日社会、特に2世世代以降に認知されているせいもあるがね。)仮に変える人がいたとすれば在日仲間ではその人を認識できない不都合が生じる。何のメリットがある?
3.個人の識別が難しくなるとAと言う事柄を行った人物がBであることを証明できなくなる状態に陥り、(Unlink abilityな状態)になり、違法行為が発生する可能性が高くなる。
在日外国人は、公的証明書には本名と通称名が明記されている。本名:李正日(通称名:長田義一)という風にね。通称名を変更しても外人登録証明書や免許証の裏に変更の記載がされるわけ。本名:李正日(通称名:長田義一)裏面に通称名:長田義一から通称名:豊田昭一に変更○年○月○日市町村受理印。
(※これは更新さえすれば外人登録証明書や免許証は本名:李正日(通称名:豊田昭一)に変わるがね。しかし変更記録は法務省、市町村役場、警察庁に残る。)
金融機関に証明書として提出すれば、裏表をコピーするから変更の履歴も残るわけです。
本名は変わらないから、通称名を変更しているほうがいらぬ疑いをかけられ損するだけ。信用もなくなるしね。在日同士でも通称名変更者は疑いの目で見られ相手にされないだろう。
>悪意を持って通名を使うのであれば、日本人の方が簡単に出来る。<
>>「長田義一」の例を見ても現状の戸籍制度には不備がある事は確かです。ですが、それをもって「芸名的な通名」を容認することはできません。他人が赤信号をわたっているから私も赤信号を渡ってよいと言う論理が成り立たないのと一緒です。もちろん現状の戸籍制度も変更する必要があるでしょう。戸籍制度の問題点に触れずに通名の廃止を主張することもまた正しくありません。<<
芸名的な通名というが、日本人でも、芸能人、小説作家、作詞作曲家、漫画家、宗教家、野球選手、力士、プロレスラー等、沢山いるでしょう?合計すれば特別永住者の人口より多いのではないかね。これらの人達も日本社会に認知された通称名使用者だと思うがね。
>日本人と同等以上の税金を支払いながら、日本人と同等のサービスを受けられない外国人はどうなるの?<
>>外国人にサービスを適応しない合理的な理由があれば差別にはなりません。合理的な理由がなければ差別になります。外国人に日本人と同等のサービスを提供しないのは「日本国の主権の保護」と言う合理的な理由があります。<<
日本人と同じように税金を支払い日本国の財政に貢献している。税金は取るが口だすなでは「日本国の主権の保護」で片付けられる問題ではないでしょう?現に市町村レベルでは岸和田市の例に見られるように、住民投票に在日も投票権を与えるところも出てきている。
岸和田市といえばリバー産業のお膝元で、河さんという在日2世の社長が岸和田市に多大な貢献をしている。支払う税金も群を抜いているし、お世話になる市会議員も大勢いるだろう。市政レベルでは河さんを無視できないし無理の無い話しだと思われる。在日に対する外国人地方参政権付与も時間の問題だろう。後押しするように韓国では日本人に地方参政権を与えたからね。いくら反対しても流れは止められないだろう。サービスも良くなるでしょう。
>>「芸名的な通名」を使用しなければならない合理的な理由はなんですか?
この合理的な理由を説明できなければ日本人を納得させることはできませんよ。<<
在日は日本の法律に従って通称名を名乗っているだけ。逆に通称名を棄てる人も大勢いることも知っておく必要がある。市町村役場の外人登録課の申請書類には、全てに本名と通称名記載欄があるからね。気に入らなければ日本政府に法改正でもお願いしなさい。ここで論ずる問題では無い。
>>反論があるなら論理的に以下の点について反論をお願いします。
1.名前は個人の持ち物ではなく、不特定多数の人によって使われる社会の共有物である。
名前は個人を特定するものでしょうが。個人のものでしょう?
2.名前を安易に変えられるような制度は「円滑な個人の識別」に混乱を招く原因になる。
通称名は安易に変えられない。その名前を通称名として使用している証明が必要。(郵便物、公共料金の領収書等の原本。)また何回も変更することは出来ないし変える必要も無いでしょう?在日は本名ではなく通称名で互いを認識しているからね。(金、李、朴、鄭さん等が多すぎて、どこの金、李、朴、鄭さんになってしまうわけです。これは通称名のほうが在日社会、特に2世世代以降に認知されているせいもあるがね。)仮に変える人がいたとすれば在日仲間ではその人を認識できない不都合が生じる。何のメリットがある?
3.個人の識別が難しくなるとAと言う事柄を行った人物がBであることを証明できなくなる状態に陥り、(Unlink abilityな状態)になり、違法行為が発生する可能性が高くなる。
在日外国人は、公的証明書には本名と通称名が明記されている。本名:李正日(通称名:長田義一)という風にね。通称名を変更しても外人登録証明書や免許証の裏に変更の記載がされるわけ。本名:李正日(通称名:長田義一)裏面に通称名:長田義一から通称名:豊田昭一に変更○年○月○日市町村受理印。
(※これは更新さえすれば外人登録証明書や免許証は本名:李正日(通称名:豊田昭一)に変わるがね。しかし変更記録は法務省、市町村役場、警察庁に残る。)
金融機関に証明書として提出すれば、裏表をコピーするから変更の履歴も残るわけです。
本名は変わらないから、通称名を変更しているほうがいらぬ疑いをかけられ損するだけ。信用もなくなるしね。在日同士でも通称名変更者は疑いの目で見られ相手にされないだろう。
>悪意を持って通名を使うのであれば、日本人の方が簡単に出来る。<
>>「長田義一」の例を見ても現状の戸籍制度には不備がある事は確かです。ですが、それをもって「芸名的な通名」を容認することはできません。他人が赤信号をわたっているから私も赤信号を渡ってよいと言う論理が成り立たないのと一緒です。もちろん現状の戸籍制度も変更する必要があるでしょう。戸籍制度の問題点に触れずに通名の廃止を主張することもまた正しくありません。<<
芸名的な通名というが、日本人でも、芸能人、小説作家、作詞作曲家、漫画家、宗教家、野球選手、力士、プロレスラー等、沢山いるでしょう?合計すれば特別永住者の人口より多いのではないかね。これらの人達も日本社会に認知された通称名使用者だと思うがね。
>日本人と同等以上の税金を支払いながら、日本人と同等のサービスを受けられない外国人はどうなるの?<
>>外国人にサービスを適応しない合理的な理由があれば差別にはなりません。合理的な理由がなければ差別になります。外国人に日本人と同等のサービスを提供しないのは「日本国の主権の保護」と言う合理的な理由があります。<<
日本人と同じように税金を支払い日本国の財政に貢献している。税金は取るが口だすなでは「日本国の主権の保護」で片付けられる問題ではないでしょう?現に市町村レベルでは岸和田市の例に見られるように、住民投票に在日も投票権を与えるところも出てきている。
岸和田市といえばリバー産業のお膝元で、河さんという在日2世の社長が岸和田市に多大な貢献をしている。支払う税金も群を抜いているし、お世話になる市会議員も大勢いるだろう。市政レベルでは河さんを無視できないし無理の無い話しだと思われる。在日に対する外国人地方参政権付与も時間の問題だろう。後押しするように韓国では日本人に地方参政権を与えたからね。いくら反対しても流れは止められないだろう。サービスも良くなるでしょう。
>>「芸名的な通名」を使用しなければならない合理的な理由はなんですか?
この合理的な理由を説明できなければ日本人を納得させることはできませんよ。<<
在日は日本の法律に従って通称名を名乗っているだけ。逆に通称名を棄てる人も大勢いることも知っておく必要がある。市町村役場の外人登録課の申請書類には、全てに本名と通称名記載欄があるからね。気に入らなければ日本政府に法改正でもお願いしなさい。ここで論ずる問題では無い。
これは メッセージ 37507 (gp01_zephy さん)への返信です.
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