Re: gp01_zephy君へ
投稿者: nayamimuyou200610 投稿日時: 2007/03/20 21:05 投稿番号: [36730 / 85019]
>日韓基本条約により韓国および北朝鮮に対する日本の請求権は存在しないと言った考え方は当時の韓国の北朝鮮を非合法組織とし、朝鮮半島唯一の国家をする考え方に則ったものです。日本の主張通りの解釈だと韓国の支配域は朝鮮半島全域ではなく南部地域であるので、日韓基本条約で請求権を放棄したのは朝鮮半島南部に対してのみになります。「接収された=請求権を放棄した」ではありませんので、財産の帰属先である北朝鮮対する財産請求権は消滅していないことになります。アメリカ政府が接収した時点で請求権が消滅しないのは日韓基本条約で請求権についての規定が存在していることからも明白です。<
アメリカは日本の敗戦とともに韓国に軍政を布き、45年12月、軍政法令第33条として帰属財産管理法を公布し、韓国における日本の財産を国有・私有の区別なく、すべて米軍政庁に帰属させた。日本は米軍政庁の処置をそのまま公式に承認しサンフランシスコ講和条約を調印したので、第4条(b) 「日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。」 という条項も承認したことになる。
この結果、日本政府は「外交保護権はもとより、所有者の有する請求権をも同時に放棄し、米国に対する各請求権を国際法上消滅させた」と、一般に解釈されている。前記サンフランシスコ講和条約第4条(b)も韓国政府の要求によりわざわざ挿入されたものであり、韓国は日本の財産問題を慎重に扱っている。
日韓基本条約締結時にも、日韓交渉でしばしば日本から持ち出された対韓請求権の主張に対し、サンフランシスコ条約の解釈を国連総会に照会し、同条約の起草に主導的な役割を果たしたアメリカから「日本は対韓請求権は要求できない。その上、韓国にある日本財産はたとえ個人私有財産といっても、いったん連合国が処理してから韓国政府に移譲したものであるから日本は一切その財産権を主張できない」と回答を得ている。
したがって、今後想定される北朝鮮との国交正常化交渉でも、この条文はついて回るものと思われる。
今後屁理屈を捏ねるときは、具体的な検証できるもので捏ねてください。持論の反論は無視します。
アメリカは日本の敗戦とともに韓国に軍政を布き、45年12月、軍政法令第33条として帰属財産管理法を公布し、韓国における日本の財産を国有・私有の区別なく、すべて米軍政庁に帰属させた。日本は米軍政庁の処置をそのまま公式に承認しサンフランシスコ講和条約を調印したので、第4条(b) 「日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその司令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。」 という条項も承認したことになる。
この結果、日本政府は「外交保護権はもとより、所有者の有する請求権をも同時に放棄し、米国に対する各請求権を国際法上消滅させた」と、一般に解釈されている。前記サンフランシスコ講和条約第4条(b)も韓国政府の要求によりわざわざ挿入されたものであり、韓国は日本の財産問題を慎重に扱っている。
日韓基本条約締結時にも、日韓交渉でしばしば日本から持ち出された対韓請求権の主張に対し、サンフランシスコ条約の解釈を国連総会に照会し、同条約の起草に主導的な役割を果たしたアメリカから「日本は対韓請求権は要求できない。その上、韓国にある日本財産はたとえ個人私有財産といっても、いったん連合国が処理してから韓国政府に移譲したものであるから日本は一切その財産権を主張できない」と回答を得ている。
したがって、今後想定される北朝鮮との国交正常化交渉でも、この条文はついて回るものと思われる。
今後屁理屈を捏ねるときは、具体的な検証できるもので捏ねてください。持論の反論は無視します。
これは メッセージ 36728 (gp01_zephy さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/4z9q_1/36730.html