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Re: あれ?hahihuheho氏は

投稿者: nayamimuyou200610 投稿日時: 2007/02/27 16:08 投稿番号: [35366 / 85019]
通名については、日本人でも外人でも理由さえあれば許可されると前項で述べてありますので割愛します。日本人でも認められる以上特権では有りません。貴方も理由が有れば許可されます。

>在日特権はないと主張されてますが、特別永住権は特権だと下の方で書かれてる方がいました。この前、イラン人の国外強制退去命令が出て、大学へ入学する娘さんだけが卒業まで在留許可が下りたというニュースがありましたが、こういうケースを見るに他の外国人と比べ明らかに特権だと思うのですが。
(強制連行・・・なんて言わないことを希望して質問します。)<

戦前、日本の植民地支配の下にあって朝鮮人は、好むと好まざるとにかかわりなく、日本国籍を持つものと考えられていた。「内地」に住む朝鮮人にかぎっては、選挙権についても国会審議で確認され、朝鮮人の票は関西などの都市部ではいろいろな政党の有力な票田にもなっていた。戦後、在日朝鮮人の国籍問題は、GHQ の間接統治のもとにあった日本政府の手に委ねられることになり、単独講和の発効(1952年4月)とともに、日本政府は、法務府民事局長の通達という形で旧植民地出身者の日本国籍の喪失を告げるが、この通達にいたる在日朝鮮人の「外国人化」ともいうべき過程がこうしてすすむ。
在日朝鮮人の「外国人化」は、まずこの「選挙権の停止」に始まる。敗戦の年の12 月に成立した新たな衆議院議員選挙法には、「戸籍法の適用を受けざる者の選挙権及被選挙権は当分の内停止」するという条項が盛り込まれる。「戸籍法の適用を受けざる者」というのは、植民地期に「内地戸籍」をもたず「外地籍」とされた朝鮮人、台湾人を指す。この「戸籍条項」は、その後も占領下にあって国籍上日本人である在日朝鮮人の権利を制限する手立てとなっただけではなく、52年以後の「国籍条項」の出発点ともなる。
この「選挙権」の差し止めにつづいて、日本政府は新憲法の施行(47 年5月)の直前に「勅令」の形で「外国人登録令」を制定する。これにより、在日朝鮮人は日本国籍を剥奪され、外国人登録をして日本在住を許された。此の時に外国人登録をした子孫が現在の特別永住者。歴史に翻弄された深い訳があるのです。日本政府も当然他の外国人とは区別します。
昨日今日来た外国人と同列に扱う神経が分かりませんね。
特別永住者にご不満があれば、このようなトビで遊んでいないで、日本全国で署名運動でもして、廃止に追い込んだらいかがでしょうか?
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