Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/29 03:12 投稿番号: [33467 / 85019]
>要請説否定=禁止説なのですか?
要請説否定=許容説でもないですよね。
本論の論理の内容で本論の論理がどの説を採用しているかを考察する必要があります。
その結果、本論に書かれている結論は外国人参政権を「保障していない」です。
本論の論理では許容説と判断する余地はありません。そして後段の論理を前段の論理に反映させることは説明手法的に誤っています。
>聞かれたことは否定しますけど、裁判所としてはこのようにも考えております、矛盾していないね。
ここでは論理が2つに分かれていることを示しているだけであって、矛盾していると主張しているわけではありません。
>ここは何が言いたいのかよく分からん。
外国人への地方参政権の付与が地方自治の精神に合うか否かの判断がないのですから外国人地方参政権の付与が認められたと解釈するべきではありません。
定住外国人の意見を聴取する方法の一つの方法として地方参政権を例示しただけと言えるでしょう。
確定しているのは「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるもの」の意見表明の場を設ける事が違法ではないことまでです。
まぁ、私はこの判例がいかに議論の余地が残されているものかを示せればそれで良いです。
この程度の話は学会で話された上で許容説になったのでしょうし。
そもそも、私は法律のプロでも何でもないので。
(ここから先は通説の解釈を前提に話を進めます。)
>この憲法許容説をもってすれば、地方選挙件についてのみ、国籍にて区別しているとの論は無効化されたといえるのである。
「憲法によって禁止されていない=国籍にて区別しているとの論は無効化された」は飛躍しすぎではないですか?
確かに憲法によって禁止されていないことの証明にはなりますが、立法政策上国籍で区別していることの正当性の否定にはなっていません。
>恐らくその「主な見解」とは意訳であろうが、とりあえず今回はそれを踏まえる、ただし次回には全文コピペもしくはソース提示をお願いしたい。
人権差別撤廃委員会の一般的勧告30にある
「この条約上、市民権又は在留資格に基づく区別は、その基準が、この条約の趣旨及び目的に照らし、正当な目的によるものではない場合又は目的を達成する手段として均衡を失する場合は、差別に相当する。」
の意訳です。
URLがないと根拠が弱くなるので上記の文は日本弁護士連合会の下記ページにあるpdfファイルの「第2の2」の項に記述してあることを明記しておきます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2005_25.html
>ゆえに、前述した在日コリアンの歴史的社会的経緯ならびに最高裁判例を踏まえれば、基本的人権の一つでもある地方選挙権を在日コリアンに付与しないことについて、単なる国籍上の問題であるとはいえない
歴史的経緯は参政権の根拠とは無関係です。歴史的な非が認められた場合は別の方法を採るべきであり、それが参政権でなければならない理由はありません。
前述しましたが、立法政策上国籍で区別していることの正当性も否定されていません。
>ただし貴殿は「証明せよ」としているが、こちらは、「無関係なものをこじつけているだけとはいえない」なのであるから、いえないとするだけの理由を書けばよいと解釈している。
人権差別撤廃条約を持ち出してきて関係性を主張しだしたのは貴方です。よって貴方はその関係性を立証する責任があります。
また、私が人権差別撤廃条約は無関係と言うことを証明することは悪魔の証明であり、フェアな議論になりません。
貴方が想定している関係性がわからない限り、私には効率的に無関係を証明する手段がありません。
ところで特別在留者を定住外国人一般よりも優遇して特権階級扱いをしていることは人権差別撤廃条約に抵触しないんですかね?
こちらのがよほど人種差別に見えるのですが。
要請説否定=許容説でもないですよね。
本論の論理の内容で本論の論理がどの説を採用しているかを考察する必要があります。
その結果、本論に書かれている結論は外国人参政権を「保障していない」です。
本論の論理では許容説と判断する余地はありません。そして後段の論理を前段の論理に反映させることは説明手法的に誤っています。
>聞かれたことは否定しますけど、裁判所としてはこのようにも考えております、矛盾していないね。
ここでは論理が2つに分かれていることを示しているだけであって、矛盾していると主張しているわけではありません。
>ここは何が言いたいのかよく分からん。
外国人への地方参政権の付与が地方自治の精神に合うか否かの判断がないのですから外国人地方参政権の付与が認められたと解釈するべきではありません。
定住外国人の意見を聴取する方法の一つの方法として地方参政権を例示しただけと言えるでしょう。
確定しているのは「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるもの」の意見表明の場を設ける事が違法ではないことまでです。
まぁ、私はこの判例がいかに議論の余地が残されているものかを示せればそれで良いです。
この程度の話は学会で話された上で許容説になったのでしょうし。
そもそも、私は法律のプロでも何でもないので。
(ここから先は通説の解釈を前提に話を進めます。)
>この憲法許容説をもってすれば、地方選挙件についてのみ、国籍にて区別しているとの論は無効化されたといえるのである。
「憲法によって禁止されていない=国籍にて区別しているとの論は無効化された」は飛躍しすぎではないですか?
確かに憲法によって禁止されていないことの証明にはなりますが、立法政策上国籍で区別していることの正当性の否定にはなっていません。
>恐らくその「主な見解」とは意訳であろうが、とりあえず今回はそれを踏まえる、ただし次回には全文コピペもしくはソース提示をお願いしたい。
人権差別撤廃委員会の一般的勧告30にある
「この条約上、市民権又は在留資格に基づく区別は、その基準が、この条約の趣旨及び目的に照らし、正当な目的によるものではない場合又は目的を達成する手段として均衡を失する場合は、差別に相当する。」
の意訳です。
URLがないと根拠が弱くなるので上記の文は日本弁護士連合会の下記ページにあるpdfファイルの「第2の2」の項に記述してあることを明記しておきます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2005_25.html
>ゆえに、前述した在日コリアンの歴史的社会的経緯ならびに最高裁判例を踏まえれば、基本的人権の一つでもある地方選挙権を在日コリアンに付与しないことについて、単なる国籍上の問題であるとはいえない
歴史的経緯は参政権の根拠とは無関係です。歴史的な非が認められた場合は別の方法を採るべきであり、それが参政権でなければならない理由はありません。
前述しましたが、立法政策上国籍で区別していることの正当性も否定されていません。
>ただし貴殿は「証明せよ」としているが、こちらは、「無関係なものをこじつけているだけとはいえない」なのであるから、いえないとするだけの理由を書けばよいと解釈している。
人権差別撤廃条約を持ち出してきて関係性を主張しだしたのは貴方です。よって貴方はその関係性を立証する責任があります。
また、私が人権差別撤廃条約は無関係と言うことを証明することは悪魔の証明であり、フェアな議論になりません。
貴方が想定している関係性がわからない限り、私には効率的に無関係を証明する手段がありません。
ところで特別在留者を定住外国人一般よりも優遇して特権階級扱いをしていることは人権差別撤廃条約に抵触しないんですかね?
こちらのがよほど人種差別に見えるのですが。
これは メッセージ 33391 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/4z9q_1/33467.html