Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/28 15:51 投稿番号: [33391 / 85019]
>そして本論の論理で「外国人は憲法93条(地方議会選挙)のいう住民ではない。」と明言しています。よって本論の論理は禁止説を採っていることになります。
言葉じりって書いてあるが、判例のつまみ食いといわれているのは自民党だろう?で、「本論の論理」?貴殿も言っていたよなあ、地方選挙権について問うたから地方選挙権についてのみ回答した、国政との分離ではないと。ならばこの判決理由も、問うたこと=地方要請説を否定するためのものでは?要請説否定=禁止説なのですか?
>ここで問題になるのは傍論との論理関係ですが、本論と傍論は異なる論理展開をしています。
聞かれたことは否定しますけど、裁判所としてはこのようにも考えております、矛盾していないね。
>意見表明の場を設ける事が違法ではないことであり、地方参政権の付与は定住外国人の意見を聴取する方法の一つの例示に過ぎません。
ここは何が言いたいのかよく分からん。
>これ以降人種差別撤廃委員会による参政権に関する勧告は出ていませんよね。
これは人種差別撤廃委員会が日本政府のこの説明で参政権について納得した事を意味します。
たしかに憲法および国籍にかかるもの、特に参政権については、人種差別撤廃委員会は他の権利のような扱いをしていない。しかし日本の参政権については最高裁判例にもあるように、立法政策として外国人に地方選挙権を付与することは違憲ではないとされているのである。それゆえ、当該判例に何ら言及していない日本報告書に、人種差別撤廃委員会が無反応であったからといって、委員会の全面的同意を得たと解釈するのは行き過ぎと考える。
>人種差別撤廃委員会の第1条2項の主な見解は「現在の国籍に基づく差別には本条約の適用はないが、実質的に国籍の背後にある民族性に基づく差別に当たるのならば、条約上の人種差別に当たる。」です。
>よって、第1条2項の乱用を証明するには参政権を付与しないことが「実質的に国籍の背後にある民族性に基づく差別」であることを証明する必要があります。
>無関係なものをこじつけているだけではないと主張するのであれば、日本が外国人に参政権を与えていない理由に民族性の理由が含まれていることを証明してください。
恐らくその「主な見解」とは意訳であろうが、とりあえず今回はそれを踏まえる、ただし次回には全文コピペもしくはソース提示をお願いしたい。で、貴殿の申し分によると、参政権を付与しないことが人種もしくは民族的な差別であるといえるか、ここが問題とのこと。
ならばここでは在日コリアンを例にして回答するとする。日弁連の提言とも重複するのであるが、そもそも在日コリアンとは日帝36年の時代から、あるいは60年近く前から日本に定住している民族であり、その安定した定住性からも日本の少数民族と呼ぶべき民族なのである。しかも戦前戦中は帝国臣民として参政権を有していた。日本政府はこれを持ち出すと「自由意志で残った」と反論するが、日帝36年がなければこの問題は発生しなかったのである。ゆえに責任を取れといってやりたいのだが、こんな論では国籍のクリアには至らない。
では、国籍というものを如何にしてクリアするかであるが(また日弁連と重複するが)、ここはやはりあの最高裁判例の出番なのである。すなわち、立法政策として外国人に地方選挙権を付与することは違憲ではないのであり、この憲法許容説をもってすれば、地方選挙件についてのみ、国籍にて区別しているとの論は無効化されたといえるのである。なお、最高裁は直接ふれてはいないが、国民主権と地方公共団体との関係については既に説明済み。
ゆえに、前述した在日コリアンの歴史的社会的経緯ならびに最高裁判例を踏まえれば、基本的人権の一つでもある地方選挙権を在日コリアンに付与しないことについて、単なる国籍上の問題であるとはいえない、となるのだ。いえないとなれば人種差別撤廃条約の出番であり、国際人権規約の出番でもあり、この手の政策は民主党なのである。
ただし貴殿は「証明せよ」としているが、こちらは、「無関係なものをこじつけているだけとはいえない」なのであるから、いえないとするだけの理由を書けばよいと解釈している。
言葉じりって書いてあるが、判例のつまみ食いといわれているのは自民党だろう?で、「本論の論理」?貴殿も言っていたよなあ、地方選挙権について問うたから地方選挙権についてのみ回答した、国政との分離ではないと。ならばこの判決理由も、問うたこと=地方要請説を否定するためのものでは?要請説否定=禁止説なのですか?
>ここで問題になるのは傍論との論理関係ですが、本論と傍論は異なる論理展開をしています。
聞かれたことは否定しますけど、裁判所としてはこのようにも考えております、矛盾していないね。
>意見表明の場を設ける事が違法ではないことであり、地方参政権の付与は定住外国人の意見を聴取する方法の一つの例示に過ぎません。
ここは何が言いたいのかよく分からん。
>これ以降人種差別撤廃委員会による参政権に関する勧告は出ていませんよね。
これは人種差別撤廃委員会が日本政府のこの説明で参政権について納得した事を意味します。
たしかに憲法および国籍にかかるもの、特に参政権については、人種差別撤廃委員会は他の権利のような扱いをしていない。しかし日本の参政権については最高裁判例にもあるように、立法政策として外国人に地方選挙権を付与することは違憲ではないとされているのである。それゆえ、当該判例に何ら言及していない日本報告書に、人種差別撤廃委員会が無反応であったからといって、委員会の全面的同意を得たと解釈するのは行き過ぎと考える。
>人種差別撤廃委員会の第1条2項の主な見解は「現在の国籍に基づく差別には本条約の適用はないが、実質的に国籍の背後にある民族性に基づく差別に当たるのならば、条約上の人種差別に当たる。」です。
>よって、第1条2項の乱用を証明するには参政権を付与しないことが「実質的に国籍の背後にある民族性に基づく差別」であることを証明する必要があります。
>無関係なものをこじつけているだけではないと主張するのであれば、日本が外国人に参政権を与えていない理由に民族性の理由が含まれていることを証明してください。
恐らくその「主な見解」とは意訳であろうが、とりあえず今回はそれを踏まえる、ただし次回には全文コピペもしくはソース提示をお願いしたい。で、貴殿の申し分によると、参政権を付与しないことが人種もしくは民族的な差別であるといえるか、ここが問題とのこと。
ならばここでは在日コリアンを例にして回答するとする。日弁連の提言とも重複するのであるが、そもそも在日コリアンとは日帝36年の時代から、あるいは60年近く前から日本に定住している民族であり、その安定した定住性からも日本の少数民族と呼ぶべき民族なのである。しかも戦前戦中は帝国臣民として参政権を有していた。日本政府はこれを持ち出すと「自由意志で残った」と反論するが、日帝36年がなければこの問題は発生しなかったのである。ゆえに責任を取れといってやりたいのだが、こんな論では国籍のクリアには至らない。
では、国籍というものを如何にしてクリアするかであるが(また日弁連と重複するが)、ここはやはりあの最高裁判例の出番なのである。すなわち、立法政策として外国人に地方選挙権を付与することは違憲ではないのであり、この憲法許容説をもってすれば、地方選挙件についてのみ、国籍にて区別しているとの論は無効化されたといえるのである。なお、最高裁は直接ふれてはいないが、国民主権と地方公共団体との関係については既に説明済み。
ゆえに、前述した在日コリアンの歴史的社会的経緯ならびに最高裁判例を踏まえれば、基本的人権の一つでもある地方選挙権を在日コリアンに付与しないことについて、単なる国籍上の問題であるとはいえない、となるのだ。いえないとなれば人種差別撤廃条約の出番であり、国際人権規約の出番でもあり、この手の政策は民主党なのである。
ただし貴殿は「証明せよ」としているが、こちらは、「無関係なものをこじつけているだけとはいえない」なのであるから、いえないとするだけの理由を書けばよいと解釈している。
これは メッセージ 33346 (gp01_zephy さん)への返信です.
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