Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/28 16:06 投稿番号: [33393 / 85019]
>裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」が人権侵害であるか否かを判断するのは司法機関である裁判所であり、行政機関である人権委員会ではありません。
人権委員会が可能なのは黒だと思われるものの選別までであって、「黒」だと断定することは司法の領域に踏み込むことになり、三権分立に反します。
裁判所だけで済むのなら児童相談所などいらないとなる。行政代執行も困難となるか。児童虐待がこれだけ問題化しているこのご時世、貴殿は児童相談所による人権侵害の判断および救済を、三権分立に反しますと否定する気なのか?ゴミ屋敷のゴミは表現の自由であるとし、行政代執行は認めないとでもする気なのか?司法には事前救済事前予防の能力などないであろう、だから行政機関が法に基づいて、できうる限り迅速に対応するんだよ。
>>「行政機関である人権委員会が白・黒を確定させるのは問題がある」とまではいえない。
>裁判所が取り入れるかどうかは不明であるものを人権委員会が選別することまでは否定しないが、確定させることは三権分立に反します。
児童虐待の防止等に関する法律
(立入調査等)
第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
他にも児童福祉法には、「第4節要保護児童の保護措置等」というものがある。それに係る条文にも児童虐待等発見の通告を受けた場合、児童相談所として何らかの対応をせねばならないとされている。つまりは人権侵害に係る判断をせねばならないということ。
>少々補足します。裁判所の判断が終了して人権侵害が確定した段階で初めて氏名等を公表するべきです。もし、確定前に容疑者として公表したのであれば冤罪であった場合はその旨を公表するべきでしょう。
選択するとしたらこれになりますが、人権委員会の取り締まる定義が明確ではないため正当な言論を不当に萎縮させるようなリスクが解消されていません。
繰り返しになるが、法案の目的には「人権の侵害により、発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」とあるからな。捜査令状なんてやっていたら間に合わない恐れが高い。それに人権委員会が不当な行為をとるかもしれないといった心配事のようなものでは、反対理由として強いとはいえない。
>人権侵害の定義が存在しないため、不明に見えるのであり、人権侵害の定義をすれば不明ではなくなります。
>人権侵害の定義が定まればあとはその定義に従って対処すれば良くなります。
それじゃ、平沢の言う骨抜き共謀罪法案と似たようなものになる。それに「人権の解釈は時代によって流動的なものであり、すべての人権侵害の定義が正確にできるとは思えません。」なのであろう?
>>具体的にどういうガイドラインを想定しているのか
>刑法レベルまで人権侵害の定義がされたガイドラインを想定しています。
で、民主党は法律を制定した後はどのような人権の定義を想定しているんですか?
ガチガチのガイドラインではないか。民主党?そんなことまで知っていたら大変だ。それに、救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン、法務省人権擁護局が何時ぞや出した物だったか。
>以上、いずれの方法を取っても1.制定する意味がない、2.根本にあるリスクが解決しない、3.実現性に乏しい
と法律を制定する意義を見出せないため、私は現在のところ人権擁護法案の制定に反対です。
一応以前も述べたが、人権擁護法案の立法に係る社会的事実の一つ、インターネットによるプライバシー侵害の事案の増加があること、現行法では事前救済事前予防ができないこと、そして、(法務省は特別人権救済が必要な事例の明示をサボっているかもしれないが) 私個人としてはチョゴリ切り裂きとネット掲示板煽りが、まずそれに該当するとしている。よって必要。
>問題が起きると予見できるのであれば法律を作るのが法治国家の責務ですが、それは無視ですか?
>問題が起きてからでは推進した民主党が不作為だと叩かれますよ。
いずれの問題も何となく起きそうの域から出ていない。とにか一度成立施行させてみて、運用状況の分析を行うことが肝要だ。一度、民主党に政権とらせてくださいと似たような考えである。
人権委員会が可能なのは黒だと思われるものの選別までであって、「黒」だと断定することは司法の領域に踏み込むことになり、三権分立に反します。
裁判所だけで済むのなら児童相談所などいらないとなる。行政代執行も困難となるか。児童虐待がこれだけ問題化しているこのご時世、貴殿は児童相談所による人権侵害の判断および救済を、三権分立に反しますと否定する気なのか?ゴミ屋敷のゴミは表現の自由であるとし、行政代執行は認めないとでもする気なのか?司法には事前救済事前予防の能力などないであろう、だから行政機関が法に基づいて、できうる限り迅速に対応するんだよ。
>>「行政機関である人権委員会が白・黒を確定させるのは問題がある」とまではいえない。
>裁判所が取り入れるかどうかは不明であるものを人権委員会が選別することまでは否定しないが、確定させることは三権分立に反します。
児童虐待の防止等に関する法律
(立入調査等)
第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
他にも児童福祉法には、「第4節要保護児童の保護措置等」というものがある。それに係る条文にも児童虐待等発見の通告を受けた場合、児童相談所として何らかの対応をせねばならないとされている。つまりは人権侵害に係る判断をせねばならないということ。
>少々補足します。裁判所の判断が終了して人権侵害が確定した段階で初めて氏名等を公表するべきです。もし、確定前に容疑者として公表したのであれば冤罪であった場合はその旨を公表するべきでしょう。
選択するとしたらこれになりますが、人権委員会の取り締まる定義が明確ではないため正当な言論を不当に萎縮させるようなリスクが解消されていません。
繰り返しになるが、法案の目的には「人権の侵害により、発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」とあるからな。捜査令状なんてやっていたら間に合わない恐れが高い。それに人権委員会が不当な行為をとるかもしれないといった心配事のようなものでは、反対理由として強いとはいえない。
>人権侵害の定義が存在しないため、不明に見えるのであり、人権侵害の定義をすれば不明ではなくなります。
>人権侵害の定義が定まればあとはその定義に従って対処すれば良くなります。
それじゃ、平沢の言う骨抜き共謀罪法案と似たようなものになる。それに「人権の解釈は時代によって流動的なものであり、すべての人権侵害の定義が正確にできるとは思えません。」なのであろう?
>>具体的にどういうガイドラインを想定しているのか
>刑法レベルまで人権侵害の定義がされたガイドラインを想定しています。
で、民主党は法律を制定した後はどのような人権の定義を想定しているんですか?
ガチガチのガイドラインではないか。民主党?そんなことまで知っていたら大変だ。それに、救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン、法務省人権擁護局が何時ぞや出した物だったか。
>以上、いずれの方法を取っても1.制定する意味がない、2.根本にあるリスクが解決しない、3.実現性に乏しい
と法律を制定する意義を見出せないため、私は現在のところ人権擁護法案の制定に反対です。
一応以前も述べたが、人権擁護法案の立法に係る社会的事実の一つ、インターネットによるプライバシー侵害の事案の増加があること、現行法では事前救済事前予防ができないこと、そして、(法務省は特別人権救済が必要な事例の明示をサボっているかもしれないが) 私個人としてはチョゴリ切り裂きとネット掲示板煽りが、まずそれに該当するとしている。よって必要。
>問題が起きると予見できるのであれば法律を作るのが法治国家の責務ですが、それは無視ですか?
>問題が起きてからでは推進した民主党が不作為だと叩かれますよ。
いずれの問題も何となく起きそうの域から出ていない。とにか一度成立施行させてみて、運用状況の分析を行うことが肝要だ。一度、民主党に政権とらせてくださいと似たような考えである。
これは メッセージ 33347 (gp01_zephy さん)への返信です.
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