Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/21 23:53 投稿番号: [32966 / 85019]
>>文章も読めていないようですね。日本国憲法の基本的人権に係る条文には、「国民」ではじまるものがいくつもあるのです。しかし権利性質説にて説明したとおり外国人にも適用される。
>他の権利を持ち出してもこの判例の本論では否定されています。
他の権利ってなあに?判決理由にて否定されたのは要請説であり、判決全体はあくまでも許容説である。
>>保障されていない=付与したら違憲ではありません。
>今は違憲とは一言も言ってませんが?
一方では「保障されない」、一方では「保障しても問題がない」
これは矛盾とは言わないのですか?
「保障しても問題がない」ではありません、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である」、しかしこれは立法政策上の問題であって、「このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない」。
>>c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利 」っていうのが有るのですけど?
>韓国系日本人の参政権を認めないのであればこの文章に引っかかりますけど、定住外国人には関係ありませんね。参政権は国籍の有無で区別されるべきものですから。
1996年に日本が人種差別撤廃条約を発効したのは事実。ここでは韓国は条約の発効等とは関係ございません。
これは メッセージ 32964 (gp01_zephy さん)への返信です.
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