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Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/21 23:37 投稿番号: [32962 / 85019]
>>しかし権利性質説にて説明したとおり外国人にも適用される。
>外国人への基本的人権の適用はすべてではなく一部ですよ。
そして参政権は基本的人権として「保障されない」と明言されています。

文章も読めていないようですね。日本国憲法の基本的人権に係る条文には、「国民」ではじまるものがいくつもあるのです。しかし権利性質説にて説明したとおり外国人にも適用される。

では、住民=国民とされた憲法93条2項についてはどうか?(権利性質説にて説明しているのではない)これも傍論における憲法第8章地方自治についての憲法解釈にて、定住外国人に付与しても違憲ではないとしているのです。

>本論では「憲法では保障されない」と明言しているのに傍論では「保障しても違憲ではない」これは明確な矛盾です。

保障されていない=付与したら違憲ではありません。

>>こっちは通説にして最高裁判例。しかも1996年人種差別撤廃条約を日本が発効したとの援護射撃(弱いが)もある。
>通説が絶対に合っているという確証はないですよ。
内容が矛盾している傍論部分を引用していると言う事実には変わりありません。
この先の判決でいくらでもひっくり返る可能性は十分にあります。
ちなみに、人種差別と参政権の因果関係は?

何時になったら「保障されていない=付与したら違憲ではありません。」が理解できるのですか?こっちは通説にして最高裁判例。しかも1996年人種差別撤廃条約を日本が発効したとの援護射撃(弱いが)もある。これは事実ですからね。

人種差別撤廃条約ですか?「c)政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利 」っていうのが有るのですけど?
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