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Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/21 12:36 投稿番号: [32905 / 85019]
>「法施行後、役に立たないことが判明した」プロバイダ法を「法施行前に不足分が明らかになっている」人権擁護法案と一緒にしないでください。
人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害はどのように防ぐのですか?これは問題ではないんですか?
既にわかっている問題は施工前に対処するべきです。

「法施行前に不足分が明らかになっている」人権擁護法案」との論自体が、決め付けの域を出ていないと言わざるをえない。そもそも貴殿らは表現の自由の侵害が絶対に生じるとの前提の下、人権擁護法案反対論を展開しているようにみえるのだが、2ちゃんねる投稿が裁判にて敗訴しまくりな現実からみても、表現の自由の乱用が敢行されているのは事実であり、それら乱用の制約にも係る法案が、果たして本当に裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」を起こすものなのか。現時点では不明であるというのが正答ではないか?

だからこそ、ここはやはり、成立施行をへて運用等に関する不備等を分析し、なお且つ問題があると判明したのであれば、問題解決のための「人権擁護法案の運用等に係るガイドライン」策定へと進むのが適当かと考える。あまり主観的な意見にて反対を推し進めることには、それこそ反対だ。

>その行政救済法の訴訟費用は被告人の負担ですよね。

最終的には敗訴者負担だ。

>行政救済法の適応が必要な被告人も人権委員会による人権侵害の被害者なんですよ。
何故その人権侵害されたと訴える被害者がこの法律の適応を受けて保護されませんか?
冤罪や人権委員会による人権侵害の被害者にもこの法律による保護を与えるべきなのです。

人権擁護法案を読むにつけ、人権委員会による冤罪等を人権侵害であるとしその救済を人権委員会に求めること、つまり人権委員会に自己批判を求めることを、当法案が排しているとは読めない。よって、この方面からの救済も可能であると思われる。

>人権侵害が一般的な損害賠償や行政救済法によって救済できるのであればこの法律は不要になってしまいますよ。
「人権委員会は新顔だから補償措置を講ずるための根拠法がない」とするのならば余計にこの法律による保護を与えるべきです。

それらは事後的救済。
そもそも他の行政庁にも、出頭・立ち入り検査といった行政処分が存在するのであるから、もしも、法務省外局たる人権委員会にだけ特例の救済措置法を設けよというのであれば、まずは他の行政庁による行政処分とどう違うのか、既存の行政救済法では救済できないことが明白であるのか、その当たりの分析等を「法の運用と同時並行的に」しっかりと行う必要があると考える。

>ついでに言えば、虚偽申告者も被告人の人権を違犯しているのでこの法律によって処罰しなければいけませんね。
申出するだけならタダなわけですから、とりあえず訴えだけ出してしまえと、濫訴を試みる可能性もありますので。

申し出人については、その申し出について人権委員会が瑕疵・是非等を判断するのであるから、申し出人に罰則を与えることは必要ないと考える。また濫訴については、あくまでも可能性の話であり、実際の運用等を経て対処不可であることが判明せぬ限り、現時点にて対応策を講じる必要はないと考える

>専門家が社会通念に照らし合わせて判断しなければならない規定はどこにもありません。
その専門家の判断が正しい保障もどこにもありません。
個人の判断ではなく、国民の意思が反映された判断を基準として判断する必要があります。
そのためにもガイドラインは必須なのです。

ネット掲示板における人権侵害等については、法務省人権擁護局が示す人権侵犯事件の例、および2ちゃんねる裁判等の判例から、「人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもの」ならびに人権委員会事務局スタッフである弁護士等が、社会通念にも照らし合わせ判断すると解するのが妥当かと思う。
日頃から、判例やら社会通念云々に接している法律関系の学識経験者や弁護士が、そういったことを一切無視して恣意的判断を下せばどうなるか、それぐらい理解できると思うのだがな。
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