Re: 外国人参政権論2
投稿者: hyugeru29 投稿日時: 2007/01/17 20:00 投稿番号: [32539 / 85019]
ヨコから失礼します。
「岸和田市」だけでは、具体例に欠けるのではないかと思いました。
参考までに「四国中央市」の一件を。
●住民投票権 外国人への付与見送り 四国中央市条例素案.
反対意見2000件殺到
愛媛県四国中央市で、永住外国人らに対して住民投票権を付与する内容を盛り込んだ「自治基本条例」の素案を作成し、意見公募を実施したところ、2000件もの批判意見が殺到した。作成した検討委員会では13日夜に会議を開き、素案に盛り込んでいた永住外国人らへの住民投票権の付与の削除を決めた。検討委の石井修三代表は「これだけの批判は予想していなかった。市民の意思は尊重しなくてはならない」としている。
県内初となる自治基本条例の制定は井原巧市長が発案。昨年4月、公募に応じた市民と一部の市議による検討委を設置し、居住3カ月以上の永住外国人らに住民投票の発議・投票権を認めることを盛り込んだ素案を作成した。
ところが、市が今年5〜6月にかけ市内6カ所で開催した説明会で、市民から永住外国人らへの住民投票権付与について、「日本に不利な住民投票が行われるのでは」などの反対意見が相次いだ。さらに、住所と氏名を明記させる意見公募でも、6月末までに寄せられた延べ2272件中2209件が外国人への権利付与に反対する意見だったという。
このほか、市のホームページの掲示板にも批判的な書き込みが殺到。今月3日、市は「中傷が増えた」などとして掲示板を閉鎖した。
検討委は当初、住民投票権付与に賛成の立場を取っていたが、13日の会議では「市民の理解が得られなくては、住民投票はできない」として、賛成多数で削除を決定した。
◇
■180自治体制定 慎重意見根強く
外国人の投票権を認める住民投票条例は近年、全国で相次いで成立しており、現在は180以上の自治体で制定されている。しかし、こうした条例は、参政権が認められていない在日外国人に対し、市町村が独自の裁量で“準参政権”を実質的に与えるとの批判も根強く、専門家の間でも賛否が分かれている。
外国人に住民投票権が与えられたのは、平成14年3月に滋賀県米原町(現米原市)で実施された合併に関する住民投票が初めて。その後、住民投票の実施を求める機運の高まりや市町村合併の動きに合わせ、永住外国人に住民投票権を認める条例の成立が相次いだ。
当初は、1つの問題に限定した住民投票条例が主流だったが、近年は住民が一定数以上の投票資格者の署名を集めれば、いつでも住民投票を請求できる「常設型」の条例が多数を占めている。
また、昨年6月には、大阪府岸和田市で、「定住外国人」にまで範囲を拡大した常設型条例が全国で初めて成立。同市の場合、国内在住期間が3年を超える外国人を定住者と独自に定義した。
しかし、選挙や公職就任などの外国人参政権をめぐり、7年に最高裁が違憲と判断しており、“準参政権”ともいえる外国人への住民投票権付与に、「国民の主権が脅かされる」と憲法逸脱を指摘する専門家も少なくない。
http://www.sankei.co.jp/news/evening/15nat002.htm
「岸和田市」だけでは、具体例に欠けるのではないかと思いました。
参考までに「四国中央市」の一件を。
●住民投票権 外国人への付与見送り 四国中央市条例素案.
反対意見2000件殺到
愛媛県四国中央市で、永住外国人らに対して住民投票権を付与する内容を盛り込んだ「自治基本条例」の素案を作成し、意見公募を実施したところ、2000件もの批判意見が殺到した。作成した検討委員会では13日夜に会議を開き、素案に盛り込んでいた永住外国人らへの住民投票権の付与の削除を決めた。検討委の石井修三代表は「これだけの批判は予想していなかった。市民の意思は尊重しなくてはならない」としている。
県内初となる自治基本条例の制定は井原巧市長が発案。昨年4月、公募に応じた市民と一部の市議による検討委を設置し、居住3カ月以上の永住外国人らに住民投票の発議・投票権を認めることを盛り込んだ素案を作成した。
ところが、市が今年5〜6月にかけ市内6カ所で開催した説明会で、市民から永住外国人らへの住民投票権付与について、「日本に不利な住民投票が行われるのでは」などの反対意見が相次いだ。さらに、住所と氏名を明記させる意見公募でも、6月末までに寄せられた延べ2272件中2209件が外国人への権利付与に反対する意見だったという。
このほか、市のホームページの掲示板にも批判的な書き込みが殺到。今月3日、市は「中傷が増えた」などとして掲示板を閉鎖した。
検討委は当初、住民投票権付与に賛成の立場を取っていたが、13日の会議では「市民の理解が得られなくては、住民投票はできない」として、賛成多数で削除を決定した。
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■180自治体制定 慎重意見根強く
外国人の投票権を認める住民投票条例は近年、全国で相次いで成立しており、現在は180以上の自治体で制定されている。しかし、こうした条例は、参政権が認められていない在日外国人に対し、市町村が独自の裁量で“準参政権”を実質的に与えるとの批判も根強く、専門家の間でも賛否が分かれている。
外国人に住民投票権が与えられたのは、平成14年3月に滋賀県米原町(現米原市)で実施された合併に関する住民投票が初めて。その後、住民投票の実施を求める機運の高まりや市町村合併の動きに合わせ、永住外国人に住民投票権を認める条例の成立が相次いだ。
当初は、1つの問題に限定した住民投票条例が主流だったが、近年は住民が一定数以上の投票資格者の署名を集めれば、いつでも住民投票を請求できる「常設型」の条例が多数を占めている。
また、昨年6月には、大阪府岸和田市で、「定住外国人」にまで範囲を拡大した常設型条例が全国で初めて成立。同市の場合、国内在住期間が3年を超える外国人を定住者と独自に定義した。
しかし、選挙や公職就任などの外国人参政権をめぐり、7年に最高裁が違憲と判断しており、“準参政権”ともいえる外国人への住民投票権付与に、「国民の主権が脅かされる」と憲法逸脱を指摘する専門家も少なくない。
http://www.sankei.co.jp/news/evening/15nat002.htm
これは メッセージ 32538 (attoko12345 さん)への返信です.
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