Re: 外国人参政権論
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/13 22:39 投稿番号: [32307 / 85019]
>おや?多民族多文化共存社会だと言う岸和田市も表面的な変化はありませんよね。
貴方は現段階で多民族多文化共存社会が完成したとでも思っているのですか?
文意歪曲だ。私が言っているのは「定住外国人へも自治体運営参加の門戸を開くことが、多民族多文化共生社会なのである。」「だんじり祭りの日程が変更になったぐらいで、表面的には変化は確認できない。しかし、地域のことは地域で決める住民自治が、より深化したことは確実だ」。これだけだ。
しかも住民自治の深化については説明もした。一体どこから「完成したとでも」が出てくるのかな?
>貴方が未完成の状態で多民族多文化共存社会と評価しているので私も未完成の状態で「隷属社会」と表現したまでです。
私と貴殿との決定的な違いは、岸和田市を貶めているか否かである。しかも「完成・未完成」は貴殿が勝手に出した言葉。他人がこう言ったから、自分は岸和田市を不完全な理由で貶めても良い、そうとも読めそうなのだが果たしてそうなのかね?
>>その事実を立法府や自治体が重視して何が悪いとなる。
>「本論>傍論」なので立法府や地方自治体は本論に従うべきです。
貴殿の言う本論とは判決理由のことであろうが、判決理由はあくまでも「保障していない」それだけ。もし立法府や自治体を従わせたくば、新たに「付与したら違憲」との最高裁判決を勝ち取るか、定住外国人地方参政権付与禁止法を制定するか(難しいだろうなあ)、反対派の多い自民党をのさばらせるか(これは消極的か?)だ。
>許容説を採ったのならば何故本論で完全否定をしているのですか?
何故本論の中で傍論で示した通り「外国人参政権付与の問題は立法政策上問題で、立法政策上外国人参政権は認められない」としなかったのですか?
「許容説」で検索すれば、「要請説」というものがあったでしょう?今回完全否定されたのは、この「要請説」、つまり「付与しないことは違憲である」、が完全否定されただけ。許容説を完全否定するには、保障していないに加え、傍論でもよいから「付与したら違憲」が必要なのだ。しかし最高裁判決はどうなってますか?
また何を判決の核心とするかは最高裁の裁量、だから「何故本論の中で傍論で」といった問いを私にするのは無駄。
ところで貴殿の投稿、「傍論で示した通り「外国人参政権付与の問題は立法政策上問題で、」」、ここまでは良い、だが「立法政策上外国人参政権は認められない」としなかったのですか?」ん?傍論のどこかに「立法政策上外国人参政権は認められない」との一文があったというのかね?ないよ、そんな一文。
>本論で「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」とするものを傍論で「外国人の地方参政権を付与してもかまわない」とするのは論理的矛盾です。
これは双方の結論となる部分を、ただ並べただけで、論理的矛盾とまではいえない。保障されていない=付与したら違憲ではないのですよ?それに以前32144で説明したではないか。
>判例で保障されていないものが国会で成立するんですか?
国民主権等の問題はクリアされたとみなされると前回説明したでしょ。
>「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」と言う判例がある以上、違憲立法審査権で立法する前に弾かれます。
傍論と違って判例には法的根拠がありますので。
そして国会が憲法に反した立法ができない以上、「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」とする判例を犯すような拡大解釈はするべきではありません。
「違憲立法審査権で立法する前に弾かれます。」?立法する前ということは法案、つまり「案」ですよ。法律でなく「法案」を裁判所(最高裁等)が違憲審査するなんてはじめて聞きましたが?内閣法制局が閣法や政令をチェックするというものは有りますが。
>諸説が分けているから分けて考えているだけなのですか?
地方自治体は国防などで大切な役割を占めることがあり、地方選挙権は時としてその決定を左右します。
また、最近では地方分権化も進んでおり、国政と地方を安易に分けて考えるべきではありません。
そういう意味ではこの説の分け方は古いと言わざるを得ません。
もはや何も言っているのかのレベルである。まずこちらは諸説ではなく通説。外国人参政権問題にて国政地方分けられない説など、諸説どころか妄言なみだ。だいたい「この説の分け方は古い」って、では外国人参政権問題に係る最新の最高裁憲法解釈があるのなら、それを出せばよいではないか?許容説を採用したこの最高裁判決より新しいものをね。
貴方は現段階で多民族多文化共存社会が完成したとでも思っているのですか?
文意歪曲だ。私が言っているのは「定住外国人へも自治体運営参加の門戸を開くことが、多民族多文化共生社会なのである。」「だんじり祭りの日程が変更になったぐらいで、表面的には変化は確認できない。しかし、地域のことは地域で決める住民自治が、より深化したことは確実だ」。これだけだ。
しかも住民自治の深化については説明もした。一体どこから「完成したとでも」が出てくるのかな?
>貴方が未完成の状態で多民族多文化共存社会と評価しているので私も未完成の状態で「隷属社会」と表現したまでです。
私と貴殿との決定的な違いは、岸和田市を貶めているか否かである。しかも「完成・未完成」は貴殿が勝手に出した言葉。他人がこう言ったから、自分は岸和田市を不完全な理由で貶めても良い、そうとも読めそうなのだが果たしてそうなのかね?
>>その事実を立法府や自治体が重視して何が悪いとなる。
>「本論>傍論」なので立法府や地方自治体は本論に従うべきです。
貴殿の言う本論とは判決理由のことであろうが、判決理由はあくまでも「保障していない」それだけ。もし立法府や自治体を従わせたくば、新たに「付与したら違憲」との最高裁判決を勝ち取るか、定住外国人地方参政権付与禁止法を制定するか(難しいだろうなあ)、反対派の多い自民党をのさばらせるか(これは消極的か?)だ。
>許容説を採ったのならば何故本論で完全否定をしているのですか?
何故本論の中で傍論で示した通り「外国人参政権付与の問題は立法政策上問題で、立法政策上外国人参政権は認められない」としなかったのですか?
「許容説」で検索すれば、「要請説」というものがあったでしょう?今回完全否定されたのは、この「要請説」、つまり「付与しないことは違憲である」、が完全否定されただけ。許容説を完全否定するには、保障していないに加え、傍論でもよいから「付与したら違憲」が必要なのだ。しかし最高裁判決はどうなってますか?
また何を判決の核心とするかは最高裁の裁量、だから「何故本論の中で傍論で」といった問いを私にするのは無駄。
ところで貴殿の投稿、「傍論で示した通り「外国人参政権付与の問題は立法政策上問題で、」」、ここまでは良い、だが「立法政策上外国人参政権は認められない」としなかったのですか?」ん?傍論のどこかに「立法政策上外国人参政権は認められない」との一文があったというのかね?ないよ、そんな一文。
>本論で「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」とするものを傍論で「外国人の地方参政権を付与してもかまわない」とするのは論理的矛盾です。
これは双方の結論となる部分を、ただ並べただけで、論理的矛盾とまではいえない。保障されていない=付与したら違憲ではないのですよ?それに以前32144で説明したではないか。
>判例で保障されていないものが国会で成立するんですか?
国民主権等の問題はクリアされたとみなされると前回説明したでしょ。
>「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」と言う判例がある以上、違憲立法審査権で立法する前に弾かれます。
傍論と違って判例には法的根拠がありますので。
そして国会が憲法に反した立法ができない以上、「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」とする判例を犯すような拡大解釈はするべきではありません。
「違憲立法審査権で立法する前に弾かれます。」?立法する前ということは法案、つまり「案」ですよ。法律でなく「法案」を裁判所(最高裁等)が違憲審査するなんてはじめて聞きましたが?内閣法制局が閣法や政令をチェックするというものは有りますが。
>諸説が分けているから分けて考えているだけなのですか?
地方自治体は国防などで大切な役割を占めることがあり、地方選挙権は時としてその決定を左右します。
また、最近では地方分権化も進んでおり、国政と地方を安易に分けて考えるべきではありません。
そういう意味ではこの説の分け方は古いと言わざるを得ません。
もはや何も言っているのかのレベルである。まずこちらは諸説ではなく通説。外国人参政権問題にて国政地方分けられない説など、諸説どころか妄言なみだ。だいたい「この説の分け方は古い」って、では外国人参政権問題に係る最新の最高裁憲法解釈があるのなら、それを出せばよいではないか?許容説を採用したこの最高裁判決より新しいものをね。
これは メッセージ 32225 (gp01_zephy さん)への返信です.
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