Re: 民主党参院選候補、金政玉先生ととも3
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/13 12:40 投稿番号: [32265 / 85019]
>>「つまり人権委員会はフリーハンドで他者の人権を蹂躙しても全く罰せられることがないのだ。」歪曲だ。(←カットするな)民法709を読みなさい。ここは法治国家日本であるぞ。
>人権委員会による人権蹂躙を民法709条で解決できるのなら
差別者の人権蹂躙も民法709条で解決できるはずです。
とりあえず立法事実、現存する他の制度、法律等いかなる手段によってもその法律の目的とするところを実現できないこと等を立証してください。
都合の悪いところをカットしたのか、なんてやつだ。それに「民法709条で解決」とは「民法709条「だけ」で解決」との意味であろう。であるならば誰もそんなことは言っていない。「『全く』罰せられることがないのだ」とされていたから民法709を出したまでのこと、何か文句あるか?
またもし、日本国民の全てが人権を尊重し民法709・710・723等を踏まえ行動してくれたならば、人権擁護法案なんか必要なくなる。しかし現実は、差別情報垂れ流しが頻発である。ではどうすればよいか、人権擁護法案の成立は人権尊重に有効な一つの手段である。
ところで、「いかなる手段によってもその法律の目的とするところを実現できないこと等を立証してください。」って、「その法律」とは何かね?先に言っておくが、可能性の話ならいくらでもできるし、可能性をゼロにすれば平沢の言うような状態になるのですが。
>そもそも、この法律では民法709条違犯であることを立証するのが困難。
疑いがあるだけで人権の蹂躙が可能であり、冤罪であったとしても人権委員会と人権擁護委員の責任が追及できません。
民法709条違犯を問われても「冤罪でした」と言われればそれまでです。
訴えた側は法で手厚く守られ、訴えられた側には対抗手段もない。
これがこの法律の正体です。
誤った申し出による被告人の名誉回復は通常のの損害賠償請求しかないという法律そのものの矛盾はどう説明するんですか?
歪曲だらけと言わざるをえない。まず「人権の蹂躙」とは、どんなものを想定しているのかね。もし例えば、家の前で人権委員会が集団で「○○出てこーい!」と威圧的大声で叫ぼうものなら、「脅迫罪」すら成立する可能性も出てきますよ。ましてや、この様子をビデオカメラにでも撮影されては、「冤罪でした」?無理じゃないですか?人権蹂躙(違法取立て)で有名な消費者金融みたいに、集団訴訟までされたらどうします?
また、「訴えられた側には対抗手段もない」としながらも、「被告人の名誉回復は通常のの損害賠償請求しかない」、対抗手段あるじゃないですか。民法723には何と書いてあるのですか?
さらにいくら独立性が高いとはいえ、政府案では人権委員会は法務省の外局なのでしょう?基本的人権を蹂躙する行為を人権委員会が敢行しただけで、国まで提訴されるのではないですか?
>「役立たず気味」になるのだったらその法律はそれほど必要ではなかった証であり、よい事です。
まぁ、現実問題、ある程度の幅は必要なんですが、この法案の定義はあいまいすぎます。
人権擁護する気が初めからないことを伺わせる妄言と言わざるをえない。
>>法治国家である日本にて、文革の紅衛兵モドキの活動を行うなど不可能に近いということ。もし仮に法を無視した活動をとろうものなら、必ず潰される。
>「人権擁護法案」に守られた活動をしているので法を無視した活動とはいえず、合法的に人権擁護委員の差別定義を適応することが可能です。
これは気に食わない批判を誹謗と取ることも可能であり、令状なしで立ち入り捜査などの権限を持っています。
以上のように法律を犯さなくても文革の紅衛兵モドキの活動が可能です。
人権擁護法案があれば人権委員やスタッフは、何をしても脅迫罪を免れることができるのかね?違法取立てで集団訴訟を食らっている連中もいるんだけど、人権擁護法案があれば人権委員やスタッフは、何をやらかしても「全く罰せられることがない」といえるのですか?
>人権委員会による人権蹂躙を民法709条で解決できるのなら
差別者の人権蹂躙も民法709条で解決できるはずです。
とりあえず立法事実、現存する他の制度、法律等いかなる手段によってもその法律の目的とするところを実現できないこと等を立証してください。
都合の悪いところをカットしたのか、なんてやつだ。それに「民法709条で解決」とは「民法709条「だけ」で解決」との意味であろう。であるならば誰もそんなことは言っていない。「『全く』罰せられることがないのだ」とされていたから民法709を出したまでのこと、何か文句あるか?
またもし、日本国民の全てが人権を尊重し民法709・710・723等を踏まえ行動してくれたならば、人権擁護法案なんか必要なくなる。しかし現実は、差別情報垂れ流しが頻発である。ではどうすればよいか、人権擁護法案の成立は人権尊重に有効な一つの手段である。
ところで、「いかなる手段によってもその法律の目的とするところを実現できないこと等を立証してください。」って、「その法律」とは何かね?先に言っておくが、可能性の話ならいくらでもできるし、可能性をゼロにすれば平沢の言うような状態になるのですが。
>そもそも、この法律では民法709条違犯であることを立証するのが困難。
疑いがあるだけで人権の蹂躙が可能であり、冤罪であったとしても人権委員会と人権擁護委員の責任が追及できません。
民法709条違犯を問われても「冤罪でした」と言われればそれまでです。
訴えた側は法で手厚く守られ、訴えられた側には対抗手段もない。
これがこの法律の正体です。
誤った申し出による被告人の名誉回復は通常のの損害賠償請求しかないという法律そのものの矛盾はどう説明するんですか?
歪曲だらけと言わざるをえない。まず「人権の蹂躙」とは、どんなものを想定しているのかね。もし例えば、家の前で人権委員会が集団で「○○出てこーい!」と威圧的大声で叫ぼうものなら、「脅迫罪」すら成立する可能性も出てきますよ。ましてや、この様子をビデオカメラにでも撮影されては、「冤罪でした」?無理じゃないですか?人権蹂躙(違法取立て)で有名な消費者金融みたいに、集団訴訟までされたらどうします?
また、「訴えられた側には対抗手段もない」としながらも、「被告人の名誉回復は通常のの損害賠償請求しかない」、対抗手段あるじゃないですか。民法723には何と書いてあるのですか?
さらにいくら独立性が高いとはいえ、政府案では人権委員会は法務省の外局なのでしょう?基本的人権を蹂躙する行為を人権委員会が敢行しただけで、国まで提訴されるのではないですか?
>「役立たず気味」になるのだったらその法律はそれほど必要ではなかった証であり、よい事です。
まぁ、現実問題、ある程度の幅は必要なんですが、この法案の定義はあいまいすぎます。
人権擁護する気が初めからないことを伺わせる妄言と言わざるをえない。
>>法治国家である日本にて、文革の紅衛兵モドキの活動を行うなど不可能に近いということ。もし仮に法を無視した活動をとろうものなら、必ず潰される。
>「人権擁護法案」に守られた活動をしているので法を無視した活動とはいえず、合法的に人権擁護委員の差別定義を適応することが可能です。
これは気に食わない批判を誹謗と取ることも可能であり、令状なしで立ち入り捜査などの権限を持っています。
以上のように法律を犯さなくても文革の紅衛兵モドキの活動が可能です。
人権擁護法案があれば人権委員やスタッフは、何をしても脅迫罪を免れることができるのかね?違法取立てで集団訴訟を食らっている連中もいるんだけど、人権擁護法案があれば人権委員やスタッフは、何をやらかしても「全く罰せられることがない」といえるのですか?
これは メッセージ 32197 (gp01_zephy さん)への返信です.
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