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Re: 民主党参院選候補、金政玉先生ととも3

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/11 21:04 投稿番号: [32197 / 85019]
>民法709を読みなさい。ここは法治国家日本であるぞ。
人権委員会による人権蹂躙を民法709条で解決できるのなら
差別者の人権蹂躙も民法709条で解決できるはずです。
とりあえず立法事実、現存する他の制度、法律等いかなる手段によってもその法律の目的とするところを実現できないこと等を立証してください。

そもそも、この法律では民法709条違犯であることを立証するのが困難。
疑いがあるだけで人権の蹂躙が可能であり、冤罪であったとしても人権委員会と人権擁護委員の責任が追及できません。
民法709条違犯を問われても「冤罪でした」と言われればそれまでです。
訴えた側は法で手厚く守られ、訴えられた側には対抗手段もない。
これがこの法律の正体です。
誤った申し出による被告人の名誉回復は通常のの損害賠償請求しかないという法律そのものの矛盾はどう説明するんですか?
私は誤った申し出であった場合、その申し出をした方になんらかのペナルティを課す必要があると思います。

>可能性をゼロにすれば、平沢の言う「役立たず気味」共謀罪法案に限りなく近づくと思われるが如何?
「役立たず気味」になるのだったらその法律はそれほど必要ではなかった証であり、よい事です。
まぁ、現実問題、ある程度の幅は必要なんですが、この法案の定義はあいまいすぎます。

>法治国家である日本にて、文革の紅衛兵モドキの活動を行うなど不可能に近いということ。もし仮に法を無視した活動をとろうものなら、必ず潰される。
「人権擁護法案」に守られた活動をしているので法を無視した活動とはいえず、合法的に人権擁護委員の差別定義を適応することが可能です。
これは気に食わない批判を誹謗と取ることも可能であり、令状なしで立ち入り捜査などの権限を持っています。
以上のように法律を犯さなくても文革の紅衛兵モドキの活動が可能です。
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