Re: 民主党参院選候補、金政玉先生とともに
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/10 22:05 投稿番号: [32144 / 85019]
>>これでは、岸和田市が多民族多文化「隷属社会」であることの説明になっていないぞ。
>永住外国人地方参政権付与しても数年では表面的には変化は確認できない。しかし、地方自治体への内政干渉が、深化したことは確実だ。
だんだん、岸和田市が多民族多文化「隷属社会」である、から離れていくが。
>傍論に法的根拠はありませんよ。裁判所の個人的意見にすぎません。
しかも、この傍論は本論と矛盾していますよね。傍論に法的根拠がない以上、法的拘束力がある本論を重視するのが妥当です。
判例として扱われないだけで、何もないということはない。現にこれに関係する議論の中にも、今後同種の裁判が起これば、下級審はこの最高裁の傍論を踏まえる「可能性が高い」とされている。あくまで可能性だかな。それに「裁判所の個人的意見」とするとアレだが、最高裁判所第三小法廷全員一致の判決(しかも許容説)なのだから、その事実を立法府や自治体が重視して何が悪いとなる。
また、「この傍論は本論と矛盾していますよね」との見解が多々みられるが、
「憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」
しかし、
「憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の
重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される」
のだから、地方公共団体と密接な関係にある永住外国人に、
「その意思を地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって」「地方選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」
しかし、当該措置を講ずるかどうかは立法政策上の問題であり、仮に当該措置を講じずとも違憲の問題を生じるものでもない。
○つまり特段の矛盾はないということ。矛盾があるというのなら、何がどう矛盾するのか説明してみなさい。
>判例で憲法違反だと認定されたと言っているわけではありません。
保障されていないものを法的根拠なしで勝手に保障して憲法93条2項を設定した法理を無視しているから憲法違反と言っています。
これを許したら憲法93条2項が形骸化してしまいます。
だから傍論も含め、よく読みなさいっていっているでしょうが。「憲法第八章の地方自治に関する規定は」の後には、何と書いてあるのですか?憲法違反と繰り返すのは勝手。
>平成11年、6月24日の朝日新聞に掲載された上記の裁判の担当裁判官の園部裁判官が傍論を書いた経緯です。
強制連行を申し訳なく思った感情から傍論を書いたと自ら告白しています。
仮に「強制連行」の事実があったとしても、それが参政権の根拠となるはずがありません。
最高裁判所第三小法廷全員一致の判決(しかも許容説)であることには変わりない。
>これらの問題はどうやって解決するんですか?
今のままだと貴方の言う理念とは程遠く、合法的に現在の判例を超越して復讐させるための法律としか思えません。
「これらの問題」とは人権擁護法案に係るものであろう。その説明は、この一個前の私の投稿でしている。ここで私が提示しているものは民主党憲法提言中間報告、つまり民主党の憲法案について。この「表現の自由の制約」こそ時代の要請にして、判例超越的な「憲法」提言。
>「地球市民的価値」と主張していますが、すべての国に確認でもしたのですか?
民主党の定義が正しい保障はどこにもありません。人類普遍の価値であるかのような書き方は卑怯です。
全ての国に対し確認をとらねば、民主党は「地球市民的価値」と表現してはならぬと申すのか?民主党にも表現の自由はあるのですよ?「書き方は卑怯です」?民主党は卑怯とは感じていないであろう。
>永住外国人地方参政権付与しても数年では表面的には変化は確認できない。しかし、地方自治体への内政干渉が、深化したことは確実だ。
だんだん、岸和田市が多民族多文化「隷属社会」である、から離れていくが。
>傍論に法的根拠はありませんよ。裁判所の個人的意見にすぎません。
しかも、この傍論は本論と矛盾していますよね。傍論に法的根拠がない以上、法的拘束力がある本論を重視するのが妥当です。
判例として扱われないだけで、何もないということはない。現にこれに関係する議論の中にも、今後同種の裁判が起これば、下級審はこの最高裁の傍論を踏まえる「可能性が高い」とされている。あくまで可能性だかな。それに「裁判所の個人的意見」とするとアレだが、最高裁判所第三小法廷全員一致の判決(しかも許容説)なのだから、その事実を立法府や自治体が重視して何が悪いとなる。
また、「この傍論は本論と矛盾していますよね」との見解が多々みられるが、
「憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」
しかし、
「憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の
重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される」
のだから、地方公共団体と密接な関係にある永住外国人に、
「その意思を地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって」「地方選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」
しかし、当該措置を講ずるかどうかは立法政策上の問題であり、仮に当該措置を講じずとも違憲の問題を生じるものでもない。
○つまり特段の矛盾はないということ。矛盾があるというのなら、何がどう矛盾するのか説明してみなさい。
>判例で憲法違反だと認定されたと言っているわけではありません。
保障されていないものを法的根拠なしで勝手に保障して憲法93条2項を設定した法理を無視しているから憲法違反と言っています。
これを許したら憲法93条2項が形骸化してしまいます。
だから傍論も含め、よく読みなさいっていっているでしょうが。「憲法第八章の地方自治に関する規定は」の後には、何と書いてあるのですか?憲法違反と繰り返すのは勝手。
>平成11年、6月24日の朝日新聞に掲載された上記の裁判の担当裁判官の園部裁判官が傍論を書いた経緯です。
強制連行を申し訳なく思った感情から傍論を書いたと自ら告白しています。
仮に「強制連行」の事実があったとしても、それが参政権の根拠となるはずがありません。
最高裁判所第三小法廷全員一致の判決(しかも許容説)であることには変わりない。
>これらの問題はどうやって解決するんですか?
今のままだと貴方の言う理念とは程遠く、合法的に現在の判例を超越して復讐させるための法律としか思えません。
「これらの問題」とは人権擁護法案に係るものであろう。その説明は、この一個前の私の投稿でしている。ここで私が提示しているものは民主党憲法提言中間報告、つまり民主党の憲法案について。この「表現の自由の制約」こそ時代の要請にして、判例超越的な「憲法」提言。
>「地球市民的価値」と主張していますが、すべての国に確認でもしたのですか?
民主党の定義が正しい保障はどこにもありません。人類普遍の価値であるかのような書き方は卑怯です。
全ての国に対し確認をとらねば、民主党は「地球市民的価値」と表現してはならぬと申すのか?民主党にも表現の自由はあるのですよ?「書き方は卑怯です」?民主党は卑怯とは感じていないであろう。
これは メッセージ 32071 (gp01_zephy さん)への返信です.
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