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刑法第188条と民法96条等

投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2006/12/19 23:23 投稿番号: [31040 / 85019]
  http://www.law.hiroshima-u.ac.jp/jobun/keiho/2hen2.htm#24sho

  ・礼拝所不敬及び説教等妨害

>>
1]神祠(し)、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

  >十一月二十二日には、同神社の社務所・石鳥居が撤去されたことが確認されてゐる。


  と言うわけで、言うまでもなく刑法犯に該当します。

  まぁ、個人的には量刑が軽いと思いますが・・・。


  因みに脱税   ↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E


  神社ですから、おそらく護持会(=非営利団体)みたいな組織での役員交代だと推定しますので、商法というか会社法ではなく、民法の理屈で足りると思いますので、以下それを基にさらっと。


  「脅迫」と言うのがミソ(尚、民法第96条では“強迫”ですので、以後こっちの漢字を用います)。

  強迫は、当事者の自由な意思表示をする機会を失わせるものでありますから、当然にその表示を取り消すことができますし、まして第三者保護規定もありません。つまりは無効となるのです。

  よって、強迫によってなされた登記も無効という法理論が成り立つものと見ます。


  ただ、老婆心ながら、下手に追認しないことが求められます。

  無効な行為は追認をもってしても、その効力は生じませんが(民法119条)、当事者たる宮司が、その行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものと看做されます(同条但書)ので、社務所も鳥居も、原状回復のチャンスを失うことになりかねません。



  私もこのようなケースは始めて目にしました。これが最初の事例とした場合、初っ端が肝心です。なぁなぁの玉虫色決着では、これが悪例となり、第二、第三・・・第n(n は自然数)の事件が全国で続くのではないでしょうか。


  神をも畏れぬ、あのような狼藉に対して、府神社丁は断固として闘うべきです。


  ※   私は入門レベルの法知識しか持ち合わせておりませんので、上記に不備があった場合は、どうぞ突っ込んで下さい。


  勉強ささて頂きますので。
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