男女共同参画社会基本法
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2006/06/04 12:27 投稿番号: [25099 / 85019]
(男女の人権の尊重)
第三条
男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
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「キミは「メスの発情」とかけて櫻井氏を揶揄している」
「そういうエロ小説等が蔓延しているので、世間一般的に言えば発情=メスを指すことが多いのではないかと、わかりやすく一例を挙げた」
雌雄共通の事象である「発情」を、エロ小説でメス(女性)に限定するのは、男女共同参画社会基本法第三条の「男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、」に合致していない。
女性蔑視を助長している。
これは メッセージ 25095 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
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