民主党教基法で朝鮮学校差別解消か?続き
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2006/05/31 08:08 投稿番号: [24998 / 85019]
ということで、今日は、民主党教基法
第九条(建学の自由及び私立の学校の振興)と与党案及び現行教基法との対比等を行う。民主党教基法第九条については微妙な修正が成されていたが、前回提示した条文とほぼ変わらない内容であると考えられる。
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教育基本法
(学校教育)第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
与党改正案
6.学校教育
(1)法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体および法律に定める法人のみが、これを設置することができること。
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修正がなければ、与党改正案「法律に定める学校」についての条文は、現行教基法の踏襲であると考えられる。一方民主党教基法には、現行の教基法(学校教育)第6条を踏襲した条文は見受けられなかった。かわりに第九条にて(建学の自由及び私立の学校の振興)が謳われている。
まず与党改正案についてであるが、「法律に定める学校」とは学校教育法第1条に明記された学校のことであり、朝鮮学校等外国人学校を含む各種学校は、学校教育法第1条に明記された学校以外のものとなる。
また法律に定める法人とは、私学における学校法人をさすものと解釈されている。よって私学助成金については、「学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。」とされているため、朝鮮学校等外国人学校を含む各種学校は対象外である。
ここで私が期待する民主党教基法第九条であるが、
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(建学の自由及び私立の学校の振興)
第九条 建学の自由は、別に法律で定めるところにより、教育の目的の尊重のもとに、保障されるものとする。国及び地方公共団体は、これを最大限尊重し、あわせて、多様な教育の機会の確保及び整備の観点から、私立の学校への助成及び私立の学校に在籍する者への支援に努めなければならない。
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現行の教基法第6条「法律に定める学校」に関する条文を削除し、新たに「建学の自由」との新概念を付加したのであるならば、恐らく、民主党教基法第九条(建学の自由及び私立の学校の振興)は、朝鮮学校等外国人学校を含む各種学校への私学助成を可能とするものであると考えられる。
以上の自己解釈から、民主党教基法が櫻井の云うような愛国心推進装置ではないことの説明が、また一つできたと考える。
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教育基本法
(学校教育)第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
与党改正案
6.学校教育
(1)法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体および法律に定める法人のみが、これを設置することができること。
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修正がなければ、与党改正案「法律に定める学校」についての条文は、現行教基法の踏襲であると考えられる。一方民主党教基法には、現行の教基法(学校教育)第6条を踏襲した条文は見受けられなかった。かわりに第九条にて(建学の自由及び私立の学校の振興)が謳われている。
まず与党改正案についてであるが、「法律に定める学校」とは学校教育法第1条に明記された学校のことであり、朝鮮学校等外国人学校を含む各種学校は、学校教育法第1条に明記された学校以外のものとなる。
また法律に定める法人とは、私学における学校法人をさすものと解釈されている。よって私学助成金については、「学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる。」とされているため、朝鮮学校等外国人学校を含む各種学校は対象外である。
ここで私が期待する民主党教基法第九条であるが、
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(建学の自由及び私立の学校の振興)
第九条 建学の自由は、別に法律で定めるところにより、教育の目的の尊重のもとに、保障されるものとする。国及び地方公共団体は、これを最大限尊重し、あわせて、多様な教育の機会の確保及び整備の観点から、私立の学校への助成及び私立の学校に在籍する者への支援に努めなければならない。
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現行の教基法第6条「法律に定める学校」に関する条文を削除し、新たに「建学の自由」との新概念を付加したのであるならば、恐らく、民主党教基法第九条(建学の自由及び私立の学校の振興)は、朝鮮学校等外国人学校を含む各種学校への私学助成を可能とするものであると考えられる。
以上の自己解釈から、民主党教基法が櫻井の云うような愛国心推進装置ではないことの説明が、また一つできたと考える。
これは メッセージ 24967 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
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