日本政府は日韓漁業協定の破棄を(2)
投稿者: doshirotojp 投稿日時: 2006/04/29 11:42 投稿番号: [24113 / 85019]
第六条
1 両締約国は,この協定の目的を達成するため,日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という。)を設置し,及び維持する。
2 委員会は,二の国別委員部で構成し,各国別委員部は,それぞれの締約国の政府が任命する三人の委員で構成する。
3 委員会のすべての決議,勧告その他の決定は,国別委員部の間の合意によつてのみ行なうものとする。
4 委員会は,その会議の運営に関する規則を決定し,必要があるときは,これを修正することができる。
5 委員会は,毎年少なくとも一回会合し,また,そのほかに一方の国別委員部の要請により会合することができる。第一回会議の期日及び場所は,両締約国の間の合意で決定する。
6 委員会は,その第一回会議において,議長及び副議長を異なる国別委員部から選定する。議長及び副議長の任期は,一年とする。国別委員部からの議長及び副議長の選定は,各年においてそれぞれの締約国がそれらの地位に順番に代表されるように行なうものとする。
7 委員会の下に,その事務を遂行するため常設の事務局が設置される。
8 委員会の公用語は,日本語及び韓国語とする。提案及び資料は,いずれの公用語によつても提出することができ,また,必要に応じ,英語によつても提出することができる。
9 委員会がその共同の経費を必要と認めたときは,委員会が勧告し,かつ,両締約国が承認する形式及び割合において両締約国が負担する分担金により,委員会が支払うものとする。
10 委員会は,その共同の経費のための資金の支出を委任することができる。
第七条
1 委員会は,次の任務を遂行する。
(a)両締約国が共通の関心を有する水域における漁業資源の研究のため行なう科学的調査について,並びにその調査及び研究の結果に基づき執られるべき共同規制水域内における規制措置について両締約国に勧告する。
(b)共同資源調査水域の範囲について両締約国に勧告する。
(c)必要に応じ,暫定的漁業規制措置に関する事項につき検討し,及びその結果に基づき執られるべき措置(当該規制措置の修正を含む。)について両締約国に勧告する。
(d)両締約国の漁船間の操業の安全及び秩序に関する必要な事項並びに海上における両締約国の漁船間の事故に対する一般的な取扱方針につき検討し,並びにその結果に基づき執られるべき措置について両締約国に勧告する。
(e)委員会の要請に基づいて両締約国が提供すべき資料,統計及び記録を編集し,及び研究する。
(f)この協定の違反に関する同等の刑の細目の制定について審議し,及び両締約国に勧告する。
(g)毎年委員会の事業報告を両締約国に提出する。
(h)そのほか,この協定の実施に伴う技術的な諸問題につき検討し,必要と認めるときは,執られるべき措置について両締約国に勧告する。
二 委員会は,その任務を遂行するため,必要に応じ,専門家をもつて構成される下部機構を設置することができる。
3 両締約国政府は,1の規定に基づき行なわれた委員会の勧告をできる限り尊重するものとする。
第八条
1 両締約国は,それぞれ自国の国民及び漁船に対し,航行に関する国際慣行を遵守させるため,両締約国の漁船間の操業の安全を図り,かつ,その正常な秩序を維持するため,及び海上における両締約国の漁船間の事故の円滑かつ迅速な解決を図るために適切と認める措置を執るものとする。
2 1に掲げる目的のため,両締約国の関係当局は,できる限り相互に密接に連絡し,協力するものとする。
1 両締約国は,この協定の目的を達成するため,日韓漁業共同委員会(以下「委員会」という。)を設置し,及び維持する。
2 委員会は,二の国別委員部で構成し,各国別委員部は,それぞれの締約国の政府が任命する三人の委員で構成する。
3 委員会のすべての決議,勧告その他の決定は,国別委員部の間の合意によつてのみ行なうものとする。
4 委員会は,その会議の運営に関する規則を決定し,必要があるときは,これを修正することができる。
5 委員会は,毎年少なくとも一回会合し,また,そのほかに一方の国別委員部の要請により会合することができる。第一回会議の期日及び場所は,両締約国の間の合意で決定する。
6 委員会は,その第一回会議において,議長及び副議長を異なる国別委員部から選定する。議長及び副議長の任期は,一年とする。国別委員部からの議長及び副議長の選定は,各年においてそれぞれの締約国がそれらの地位に順番に代表されるように行なうものとする。
7 委員会の下に,その事務を遂行するため常設の事務局が設置される。
8 委員会の公用語は,日本語及び韓国語とする。提案及び資料は,いずれの公用語によつても提出することができ,また,必要に応じ,英語によつても提出することができる。
9 委員会がその共同の経費を必要と認めたときは,委員会が勧告し,かつ,両締約国が承認する形式及び割合において両締約国が負担する分担金により,委員会が支払うものとする。
10 委員会は,その共同の経費のための資金の支出を委任することができる。
第七条
1 委員会は,次の任務を遂行する。
(a)両締約国が共通の関心を有する水域における漁業資源の研究のため行なう科学的調査について,並びにその調査及び研究の結果に基づき執られるべき共同規制水域内における規制措置について両締約国に勧告する。
(b)共同資源調査水域の範囲について両締約国に勧告する。
(c)必要に応じ,暫定的漁業規制措置に関する事項につき検討し,及びその結果に基づき執られるべき措置(当該規制措置の修正を含む。)について両締約国に勧告する。
(d)両締約国の漁船間の操業の安全及び秩序に関する必要な事項並びに海上における両締約国の漁船間の事故に対する一般的な取扱方針につき検討し,並びにその結果に基づき執られるべき措置について両締約国に勧告する。
(e)委員会の要請に基づいて両締約国が提供すべき資料,統計及び記録を編集し,及び研究する。
(f)この協定の違反に関する同等の刑の細目の制定について審議し,及び両締約国に勧告する。
(g)毎年委員会の事業報告を両締約国に提出する。
(h)そのほか,この協定の実施に伴う技術的な諸問題につき検討し,必要と認めるときは,執られるべき措置について両締約国に勧告する。
二 委員会は,その任務を遂行するため,必要に応じ,専門家をもつて構成される下部機構を設置することができる。
3 両締約国政府は,1の規定に基づき行なわれた委員会の勧告をできる限り尊重するものとする。
第八条
1 両締約国は,それぞれ自国の国民及び漁船に対し,航行に関する国際慣行を遵守させるため,両締約国の漁船間の操業の安全を図り,かつ,その正常な秩序を維持するため,及び海上における両締約国の漁船間の事故の円滑かつ迅速な解決を図るために適切と認める措置を執るものとする。
2 1に掲げる目的のため,両締約国の関係当局は,できる限り相互に密接に連絡し,協力するものとする。
これは メッセージ 24112 (doshirotojp さん)への返信です.
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