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日本政府は日韓漁業協定の破棄を(1)

投稿者: doshirotojp 投稿日時: 2006/04/29 11:37 投稿番号: [24112 / 85019]
[文書名]   日韓基本条約の関係諸協定,漁業協定(日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定)


[場所]   東京
[年月日]   1965年6月22日
[出典]   日本外交主要文書・年表(2),572−575頁.外務省条約局「条約集・昭和40年(二国間条約)」.
[備考]
[全文]
  日本国及び大韓民国は,

  両国が共通の関心を有する水域における漁業資源の最大の持続的生産性が維持されるべきことを希望し,

  前記の資源の保存及びその合理的開発と発展を図ることが両国の利益に役立つことを確信し,

  公海自由の原則がこの協定に特別の規定がある場合を除くほかは尊重されるべきことを確認し,

  両国の地理的近接性と両国の漁業の交錯から生ずることのある紛争の原因を除去することが望ましいことを認め,

  両国の漁業の発展のため相互に協力することを希望して,

次のとおり協定した。

     第一条

1   両締約国は,それぞれの締約国が自国の沿岸の基線から測定して十二海里までの水域を自国が漁業に関して排他的管轄権を行使する水域(以下「漁業に関する水域」という。)として設定する権利を有することを相互に認める。ただし,一方の締約国がこの漁業に関する水域の設定に際し直線基線を使用する場合には,その直線基線は,他方の締約国と協議の上決定するものとする。

2   両締約国は,一方の締約国が自国の漁業に関する水域において他方の締約国の漁船が漁業に従事することを排除することについて,相互に異議を申し立てない。

3   両締約国の漁業に関する水域が重複する部分については,その部分の最大の幅を示す直線を二等分する点とその重複する部分が終わる二点とをそれぞれ結ぶ直線により二分する。

     第二条

  両締約国は,次の各線により囲まれる水域(領海及び大韓民国の漁業に関する水域を除く。)を共同規制水域として設定する。

(a)北緯三十七度三十分以北の東経百二十四度の経線

(b)次の各点を順次に結ぶ線

  (i)北緯三十七度三十分と東経百二十四度との交点

  (ii)北緯三十六度四十五分と東経百二十四度三十分との交点

  (iii)北緯三十三度三十分と東経百二十四度三十分との交点

  (iv)北緯三十二度三十分と東経百二十六度との交点

  (v)北緯三十二度三十分と東経百二十七度との交点

  (vi)北緯三十四度三十四分三十秒と東経百二十九度二分五十秒との交点

  (vii)北緯三十四度四十四分十秒と東経百二十九度八分との交点

  (viii)北緯三十四度五十分と東経百二十九度十四分との交点

  (ix)北緯三十五度三十分と東経百三十度との交点

  ( x )北緯三十七度三十分と東経百三十一度十分との交点

  (xi)牛岩嶺高頂

     第三条

  両締約国は,共同規制水域においては,漁業資源の最大の持続的生産性を確保するために必要とされる保存措置が十分な科学的調査に基づいて実施されるまでの間,底びき網漁業,まき網漁業及び六十トン以上の漁船によるさばつり漁業について,この協定の不可分の一部をなす附属書に掲げる暫定的漁業規制措置を実施する。(トンとは,総トン数によるものとし,船内居住区改善のための許容トン数を差し引いたトン数により表示する。)

     第四条

1   漁業に関する水域の外側における取締り(停船及び臨検を含む。)及び裁判管轄権は,漁船の属する締約国のみが行ない,及び行使する。

2   いずれの締約国も,その国民及び漁船が暫定的漁業規制措置を誠実に遵守することを確保するため適切な指導及び監督を行ない,違反に対する適当な罰則を含む国内措置を実施する。

     第五条

  共同規制水域の外側に共同資源調査水域が設定される。その水域の範囲及びその水域内で行なわれる調査については,第六条に定める漁業共同委員会が行なうべき勧告に基づき,両締約国間の協議の上決定される。
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