Re:JIS規格外 「public」君の間抜けな主張
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2006/04/22 21:59 投稿番号: [23721 / 85019]
>さすがに視野の狭い朝鮮人!論理的な思考能力はゼロだな(笑)。
これが精一杯の反論なんだろうねぇ。
JIS規格履歴書とやらに本籍欄はないのを見つけてよろこんでいる間抜けな姿が手に取るように分かるよ(笑)
(笑)にて虚勢を張っても無駄だ。貴君の投稿「いいかい、日本じゃ面接の前に履歴書ちゅうもの提出してから、面接になるわけだ。履歴書には氏名、年齢、現住所、【本籍】ちゅうのがある。」。
私が提示した「職業安定法第5条の4」は平成11年に法改正されてできたものだ。そしてその法改正にあわせるようにJIS規格履歴書から「本籍が削除」された。だから今ではJIS規格履歴書に本籍欄はない。
つまり貴君は、数年前の常識を、さも現在も当たり前であるかのように披露したというわけだ。そして、それを指摘され「論理的な思考能力はゼロだな(笑)」と逃げたと。しかも「JIS規格履歴書【とやら】」とJIS規格の方が悪いかのような書き様、まさに恥の上塗り。
>ところでそれが「民族差別と人権侵害」にどう結びつくのだい?本籍欄がないから、「民族差別と人権侵害」はないわけだ。よかったじゃないか(笑)。
私が提示した「職業安定法第5条の4」と「公正な採用選考」に何と書いてあったのか、もう忘却されたようだ。氏名、年齢、現住所、【本籍】のうち、どれが問題となるのか。JIS規格外で興奮する貴君には理解できないか。
>ま、どんなに君が頑張ったって、本籍を問うことは正当な求人活動の一環であるし、外国人であればコソコソ国籍を欠くのを拒否し、自国に誇りをもてない人間は決して採用しない!
>国籍を問うだけで火病を起こす者は朝鮮人だけだろうね(笑)。君の就職試験の問答例は、まさにその例なわけよ(笑)!
職業安定法第5条の4、【ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。】を、全く踏まえようとしない。もう重症。
しかも、こっちも無視、
ttp://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
厚生労働省 1 公正な採用選考について
採用選考に当たって避けていただきたい項目
<本人に責任のない事項>
本籍・出生地に関すること
家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
生活環境に関すること(生い立ちなど)
<本来自由であるべき事項>
宗教に関すること
支持政党に関すること
人生観、生活信条に関すること
尊敬する人物に関すること
思想に関すること
労働組合・学生運動など社会運動に関すること
購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<その他>
身元調査などの実施
合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
これが精一杯の反論なんだろうねぇ。
JIS規格履歴書とやらに本籍欄はないのを見つけてよろこんでいる間抜けな姿が手に取るように分かるよ(笑)
(笑)にて虚勢を張っても無駄だ。貴君の投稿「いいかい、日本じゃ面接の前に履歴書ちゅうもの提出してから、面接になるわけだ。履歴書には氏名、年齢、現住所、【本籍】ちゅうのがある。」。
私が提示した「職業安定法第5条の4」は平成11年に法改正されてできたものだ。そしてその法改正にあわせるようにJIS規格履歴書から「本籍が削除」された。だから今ではJIS規格履歴書に本籍欄はない。
つまり貴君は、数年前の常識を、さも現在も当たり前であるかのように披露したというわけだ。そして、それを指摘され「論理的な思考能力はゼロだな(笑)」と逃げたと。しかも「JIS規格履歴書【とやら】」とJIS規格の方が悪いかのような書き様、まさに恥の上塗り。
>ところでそれが「民族差別と人権侵害」にどう結びつくのだい?本籍欄がないから、「民族差別と人権侵害」はないわけだ。よかったじゃないか(笑)。
私が提示した「職業安定法第5条の4」と「公正な採用選考」に何と書いてあったのか、もう忘却されたようだ。氏名、年齢、現住所、【本籍】のうち、どれが問題となるのか。JIS規格外で興奮する貴君には理解できないか。
>ま、どんなに君が頑張ったって、本籍を問うことは正当な求人活動の一環であるし、外国人であればコソコソ国籍を欠くのを拒否し、自国に誇りをもてない人間は決して採用しない!
>国籍を問うだけで火病を起こす者は朝鮮人だけだろうね(笑)。君の就職試験の問答例は、まさにその例なわけよ(笑)!
職業安定法第5条の4、【ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。】を、全く踏まえようとしない。もう重症。
しかも、こっちも無視、
ttp://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo1.htm
厚生労働省 1 公正な採用選考について
採用選考に当たって避けていただきたい項目
<本人に責任のない事項>
本籍・出生地に関すること
家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
生活環境に関すること(生い立ちなど)
<本来自由であるべき事項>
宗教に関すること
支持政党に関すること
人生観、生活信条に関すること
尊敬する人物に関すること
思想に関すること
労働組合・学生運動など社会運動に関すること
購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
<その他>
身元調査などの実施
合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
これは メッセージ 23541 (publicopinion100 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/4z9q_1/23721.html