韓国

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

チョンマゲさん

投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2006/04/04 14:18 投稿番号: [22787 / 85019]
>民事訴訟法の理論で言えば、訴えの利益が在る方に立証の責任が生じます。<

・・・・これ以上トピずれになるとまずいので、これでこの問題は最後にします。

「立証責任」について。

裁判所は、証拠によって事実の認定をしていくが、当事者から法廷に提出されたすべての証拠を調べてみても、ある事実の存否について裁判所がどうしても確信がもてないという場合もありうる。すると、事実が確定できない以上、法律を適用して裁判をすることもできないということになるが、裁判所が裁判を拒否することは許されない(憲法32条)。そこで、こうした場合でも裁判を可能にするためには、裁判所がいずれかの当事者に不利な判断をくだすことにするより仕方ないが、このような場合に、裁判を可能にするうえから、当事者の一方に帰せられることになる不利益あるいは危険のことを、従来、立証責任あるいは挙証責任と呼んでいた。そして最近ではむしろ証明責任とも呼ばれるようになり近時はこの用語の使用頻度の方がむしろ多い。

すなわち、この立証責任を具体的に敷衍すれば、権利の発生や変更や消滅という法律効果を主張する当事者は、その法律効果を導く主要事実について立証責任を負う。従ってその主要事実が証明されないときは、その法律効果を裁判所で認めてもらないということになるのである。

まあ以上が立証責任の説明だがお分かりいただけたかな?これ以上の説明はスーパートピずれなので止めておきます。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)