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チョンマゲさん

投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2006/04/04 13:36 投稿番号: [22784 / 85019]
>民事訴訟法の理論で言えば、訴えの利益が在る方に立証の責任が生じます。<

////トピずれでしかも横ですが勘違いされているので投稿します(トピの皆さん大いなるトピずれごめんなさい)。民事訴訟法の中では極めて重要な論点ですからね。

訴訟要件の「訴えの利益」とは、請求について本案判決を求めるに値するだけの原告の利益のこと。例えば、我々は、自分の所有物について、自分以外の全ての人を相手にして、所有権確認の訴えを提起することもできないわけではない。しかし、その物の所有権の帰属を争ってもいない者を被告にして提起された訴えについてまで、裁判所が、それを取り上げて、審理し判決をするという必要はない。民事訴訟は私人間の紛争の解決を目的とするものであるから、当事者間に紛争があり、その紛争の解決が真に必要なとき、裁判所が原告から求められた権利の確認をすることによって、原告の法律上の地位の危険や不安が除去できるというときにだけ、裁判所は、審理・判決をすべきである。訴えの利益というのは、こうした不必要な事件を篩い分ける役目を果たすものであり立証責任と直接の関係はない。

訴えの利益という概念は、先にも申し上げたような確認の訴えについて裁判所で審理する必要のない訴えを排除する目的から生まれたものである。この確認の訴えについての原告の利益のことを「確認の利益」という。しかし、その後給付の訴えや形成の訴えについても同様の利益を認める必要性が自覚されるようになり、また訴え一般についても、そうした利益を考えることの必要性が理解されるようになって、今日では、広く「訴えの利益」という表現がとられるようになった。従って、今日では、「訴えの利益」は、訴え一般について問題になる訴えの利益と、個々の訴えで問題になる訴えの利益とに、分けて考えることが適当なのである。

なお、チョンマゲさんご指摘の「立証責任」とは「訴えの利益」よりもむしろ「当事者主義」「弁論主義」などに関連する概念である。

以上、トピの皆様法律解釈みたいな書き込みを失礼しました。
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