韓国

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Re: 恋人さんへ

投稿者: koibitonoirumachikado 投稿日時: 2006/02/17 01:54 投稿番号: [21161 / 85019]
日本を始め、先進諸国の民法の法理論は、所謂『所有権絶対』の理論をとっている筈です。即ち、所有権から派生する権利については、消滅時効にかからないという理屈です。これは動産はもちろん、不動産でも同様です。確かに、所有権の時効取得という制度は有りますが、これは要件として、『平穏・公然』が課せられます。韓国の竹島占有はお世辞にも、平穏・公然とは言えませんので、日本側は、所有権から派生する、返還請求が理論上可能です。

  この場合、韓国側は、占有している以上は権利を行使するのは当然だと言ってくるでしょうが、民法188条では、『占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する』という推定規定となっています。この推定規定は、みなし規定と異なり、相手側が反証を挙げれば、いくらでもひっくり返せることを意味します。

  以上の2点をもって、日本の返還請求は正当な権利の行使とします(この理屈は、尖閣諸島や北方四島などにも、当てはめ可能なはずです)。


  ただ、長きに渡る実効支配を重視するという見解を採る人もいると思います。当然、時間が経てば経つほど、日本側は不利な状況に追い込まれる危険がありますので、一日も早く、重い腰を上げて、国際司法裁判所に提訴し、韓国を引っ張り出すべきでしょう。また、民法という私法の論理を、国際紛争に当てはめるかという問題もあります。ここは、外務省の腕の見せ所でしょう。麻生氏が外相を務めている今が最大のチャンスと見ます。


  さて、恋人さん。私の壮大?かつセコい仮説を提示した、「我思う」と題した拙稿のご感想はいかがでしたでしょうか?

  何か、貴兄からのレスがないと、ちと淋しいので…。


  (…何か、強要しているなぁ…反省!)

<
・・・・いえいえい強要などではありません。民法とは良いところに着眼されましたね。

中々良いセンスです、ただしこの場合国際間の出来事なので「国際私法」の出番です。

「国際私法」の準拠法は「法例」という名前の法律です。さて、この「法例」というものを引っ張り出して見ると、国際間の紛争はそれぞれの準拠法に拠ると定められています。

すると竹島につき韓国民法が適用されるか、日本民法が適用されるかということになります。

ただし、この場合双方の裁判所に勝手に訴状を提出するわけにもいかないので、国際司法裁判所に案件を持ち込まなければならない。そこで双方の民法や諸法に基づき案件を審理するということになる。

そしてこの場合両当事国の賛同が必要という厄介な条件がある。

韓国民法でも所有権絶対の原則はあるので、正当な審理がなされれば十分に日本の主張はとおる。

しかし「権利の上に眠る者は之を赦さず」の法格言のとおりいつまでもてをこまねいて何もしないでいると時効による所有権取得を主張されてしまう。

相手が応じようが応じまいが、提訴すべきだと思いますね。

何か言い訳をこじつけて何もしないのが我が国外務省のやり方に思えて仕方ありません。

なお尖閣諸島については中国が勝手なことを言っているのみで実質的支配も実効的支配も現実的支配も全て日本ですよ。

中国はイチャモンを付けて「俺たちに尖閣を寄こせ」と要求しているだけと記憶していますが。ボートしていると又乗っ取られる危険はありますが。

北方領土ですか?これは第二次大戦のどさくさに紛れて占領したということや元々日本領土であること自体はロシアも認めているので、竹島とは又条件が違うような気がします。

まあ、国際紛争の裏側はとても複雑ですね。
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